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◆皇室典範改正問題に関する神社本庁の基本見解

 本年三月十七日、神社本庁は、皇室典範改正問題に関する基本的な姿勢
を示したが、此度十一月二十四日に小泉総理に提出された「皇室典範に関
する有識者会議報告書」の内容を検討し、改めて本問題についての基本見
解を明らかにするものである。

一、「皇室典範に関する有識者会議報告書」について

 今般の報告書では皇位継承制度について、国民の理解と支持を得られる
ものであること、伝統を踏まへたものであること、制度として安定したも
のであること、といふ三つの基本的な視点から総合的に考慮する必要があ
るとした上で、これまでに例のない全く新たな皇位継承制度を提案してゐ
る。

 すなはちその骨子は、皇位継承資格を女子や女系皇族に拡大し、継承順
位は長子優先が適当とする内容のものである。しかし、そこに示された制
度のあり方やその論拠には、現今の少子化傾向や家族に対する国民意識の
変化などが安易に援用され、それを無批判・無条件に肯定的に捉へる特定
の価値観が前提とされてゐる。

 本来、「伝統」とは、その本質において不変のものであり、皇位継承の
伝統も各時代ごとにその本質を崩すことなく、様々な努力と選択が積み重
ねられ伝へられてきた。しかしながら、報告書の結論は、伝統の尊重を謳
ひながらも世論調査の結果を過大視するなど、余りにも現代の表面的な価
値観に捉はれすぎたものと言はざるを得ず、結局は心ある国民の広い理解
を得るものではないと考へる。

 しかも、女系継承の大前提となる女子皇族の配偶制度をはじめとする諸
課題についての具体的議論を経ないままに、机上の論のみを以て新制度を
「安定的」と断ずることは甚だ疑問としなければならない。

 改めて報告書の提案する新たな皇位継承制度に重大な疑念を呈するとと
もに、それを基にした皇室典範の改変が性急に進められようとしてゐる事
態を深く憂慮するものである。


二、皇位継承制度について

 皇位は、百二十五代にわたつて一つの例外もなく男系により継承されて
をり、天皇を中心に国家・社会の安寧と秩序が保たれてきた。この歴史的
な重みは、現今での「制度的安定」を主たる理由として軽々に斥けられて
よいものではない。まして、皇位継承資格を有する男子皇族が現にをられ
る中で徒に皇位継承の危機感を強調し、女子や女系皇族への継承資格を拡
大する結論を導き出したことは拙速に過ぎ、まづは男系継承の伝統保持に
最大限の努力を払ふべきである。そのためには、例へば報告書では困難と
された「旧皇族の皇籍復帰等の方策」を広範かつ具体的に検討することが
改めて必要であると考へる。

 皇位は、日々国民の幸福を祈つてをられる皇室と、これを慕ふ国民との
紐帯によつて確固として受け継がれてきたものであり、また受け継がれて
ゆくべきものである。皇室と国民のこの関係こそが、皇位継承制度の淵源
として位置付けられるものでなくてはならない。


三、皇室典範の改正について

 戦後六十年近く、全く等閑視されたままであつた皇室典範について議論
されること自体は当然であり、歓迎すべきことである。本来、憲法ととも
に国家の根本法たるべき皇室典範が、単なる一法律と位置づけられてゐる
現状に比し、明治の皇室典範が約二十年の審議を要した成立過程に鑑み、
その重要性と皇室の伝統を踏まへつつ、改正手続の見直しや、戦後廃止さ
れたままの皇室関係諸法令整備等の抜本的な検討をすべきである。


四、皇室の尊厳について

 皇室はわが国の歴史と文化を体現される御存在である。歴史上幾度か訪
れた皇位継承の危機には、その時代の識者をはじめとする国民が皇室の伝
統に則り叡智を集めて解決を図つてきた。皇室はわが国の歴史の一貫性の
象徴であるが故に、「国民の総意」として現行憲法にも「日本国及び日本
国民統合の象徴」と明文化されたのであつて、皇室の尊厳は憲法に由来す
るものではない。戦後の象徴天皇制度のみを大前提として思考するのでは
なく、長い歴史・伝統に由来する皇室の尊厳性にこそ思ひを致すべきであ
る。


  平成十七年十二月二日


                     神  社  本  庁
by sakura4987 | 2006-03-18 12:49

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