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◆熊本市へ抗議を


熊本市長宛のメールは熊本市役所秘書課宛に hisho@city.kumamoto.lg.jp
FAX 096-351-2180
福岡高裁中山弘幸裁判長への抗議は福岡高裁民事第5部まで
FAX 092-781-3183

やると思っていましたが、
やはりやるそうです。

こちらは、上告しないように、しっかり要望しましょう!



◆以下、左翼情報//////////////////////////////////////////////////////


熊本朝鮮会館行政訴訟をめぐる福岡高裁判決について全国のみなさんへのお願い

2月2日熊本朝鮮会館の固定資産税減免措置の取り消しを求めて「救う会熊本」が
起こした行政訴訟の控訴審判決で福岡高裁(中山弘幸裁判長)は一審熊本地裁の減免
措置を適法とする判決を否定し、減免措置を取り消す判決を下しました。この判決は
「救う会熊本」など極右勢力が主張する内容に沿ったきわめて政治的判断が先行した
判決であり、在日朝鮮人だけでなく在日外国人総体の日本社会での生活や生存権を脅
かす偏狭な排外主義に貫かれたものと言わざるを得ません。
一審熊本地裁は昨年、熊本朝鮮会館がその利用対象者、設備や利用実態、事業内容
などから見て公益性を備えており「公民館類似施設」に当たるとする熊本市の決定は
適法であるという判断を下しました。熊本朝鮮会館で日頃行われている活動は民族教
育のための事業や日本人と同等の社会保障が受けられない在日朝鮮人の人権と生活を
守るための活動、高齢者・障害者支援などの福祉活動、さらに国交がない状況下で日
朝友好親善のための諸活動など多岐にわたっています。在日朝鮮人以外の利用も規則
や運用上可能とされており、駐車場が狭くて車三台程度しか駐車できない点や、会館
の老朽化の進行で一般の公民館のような利便性はなくとも、私たち熊本県民が会議な
どで利用することもあります。
しかし福岡高裁判決はこのような朝鮮会館の活動内容を検討の対象とはせず、「減
免措置の対象となる『公益性』は『わが国社会一般のために』と解するべきことは文
脈上からも、本件の対象が国内の固定資産であることからも当然である」という偏狭
な判断基準に基づき「総連の組織及び活動にかんする事実から、総連は北朝鮮の指導
のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護す
るために活動している。その活動がわが国社会一般の利益のために行われていないこ
とは言うまでもない」とし、「市長が特に必要と認める固定資産」には当たらないと
結論づけたのです。
裁判所が作る判決文に「北朝鮮」なる国名が登場することがまず問題とされるべき
ですが、この裁判が「北朝鮮」国家そのものの是非を争う裁判でないことはもちろん
のこと、「総連」とは在日本朝鮮人総聯合会のことを差すと思われますが、「総連」
が北朝鮮の国益や在日朝鮮人の「私的利益」を擁護する活動を行っており、それが日
本社会一般の利益と対立するという一方的な結論の導き方はまさに北朝鮮バッシング
を行う週刊誌以下的な認識を示すものです。金末幸委員長は「会館活動に公共性がな
いと言うことは私たちに死ねと言うことと同じだ」と言われましたが、まさにそれほ
どひどい内容を含んでいます。朝鮮総連がこれまで日朝友好親善に果たしてきた役割
の評価、在日朝鮮人の存在にたいする歴史的な認識も欠落し、ピョンヤン共同宣言の
実現に向けてともに進むべきパートナーであるという対象ではなく、まさに「北朝
鮮」の指導のもと日本の国益に逆らう活動を行う違法な存在であるという描き方をし
ています。これは悪辣な政治的判断にほかなりません。外国人排斥という最悪の排外
主義を助長し、国際人権規約にも抵触する内容と言わざるを得ません。
 しかしこの判決の持つ法的拘束力は単に朝鮮総連傘下の在日朝鮮人だけに限定され
たものではありません。最も近い存在として韓国民団の「韓国会館」があります。私
は朝鮮会館だけでなく韓国会館にも良く伺いますが、活動内容はほぼ朝鮮会館の場合
と同じといえます。もしこの判決が確定すれば、朝鮮会館と同じように韓国会館も固
定資産税の減免措置は受けられなくなるのです。その他日本国内で民族的な活動のた
めにたてられた在日外国人のための「公民館類似施設」のほとんどがこの判決の影響
を受けることになります。韓国民団の関係者からもすぐに私のところへ電話で「日本
の社会が怖くなりました」という大変厳しい認識が示されました。私たちはこの言葉
をとても重く受け止めなくてはいけません。
そこでこれからのことでみなさんにお願いがあります。今後最高裁へ上告するのか
どうかが問題となりますが、「救う会熊本」と熊本市長の間での訴訟ですので、熊本
市長が上告するか否かにかかります。幸山政史市長は監査委員会の勧告を拒否して非
課税を継続したいきさつもあり、簡単にこの判決を受け入れるとは思われませんが、
右翼の街宣車が毎日市役所周辺を動き回っているという情報もあります。
 この問題を憂慮する全国のみなさんから幸山政史熊本市長宛に、不当な判決を許さ
ず上告して闘ってくれるように励ましのメッセージをメールやFAXで伝えていただ
けないでしょうか。上告審の重要な意義、アドバイスなどお書きいただければ幸いで
す。また福岡高裁中山裁判長への抗議のメッセージもお願いします。

熊本では今週中に仲間たちと市長に申し入れに参ります。

熊本市長宛のメールは熊本市役所秘書課宛に hisho@city.kumamoto.lg.jp
FAX 096-351-2180
福岡高裁中山弘幸裁判長への抗議は福岡高裁民事第5部まで
FAX 092-781-3183
by sakura4987 | 2006-03-21 11:31

毎日の様々なニュースの中から「これは!」というものを保存していきます。


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