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★熊本市に対して、上告しないように要望しよう!!

熊本市役所
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/

〒860-8601 熊本市手取本町1番1号

代表電話 096-328-2111
FAX 096-324-1713

メール(アドレスが二つに折れていると思いますので、
コピーして張り合わせるか、熊本市役所のHPから入ってください)

http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/civic_voice/cv_search.asp?LS=
63


☆熊本市議会-事務局連絡先

TEL:096-328-2682
FAX:096-324-3284

メール  gikaigiji@city.kumamoto.lg.jp



◆朝鮮総連が高裁判決批判 (産経2・4)

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への
課税を熊本市が一部減免したのは違法と判断した2日の福岡高裁判決に
ついて、総連中央本部は3日、「憲法や市条例、信義則等にも違反し無
効だ」とする高徳羽副議長の談話を発表した。

 談話は「多くの総連関連施設は、日本の学生と市民サークル活動の会
場や災害時の緊急避難所としても提供され、日本社会の利益にも資する
と自負する。判決は(北)朝鮮と総連に対する常軌を逸した『制裁』の
一環だ」としている。



◆朝鮮会館の税減免は違法”熊本市に徴収命じる判決~福岡高裁(動画)

http://www.news24.jp/ <2/2 18:32>

 朝鮮会館の固定資産税などを減免するのは違法だとして市民が訴えて
いた裁判で、福岡高裁は2日、一審の判決を取り消し、税金の徴収を命
じる判決を言い渡した。

 この裁判は、熊本市にある朝鮮会館について、市が固定資産税を減免
しているのは違法だとして、熊本市に住む針きゅう師・加納良寛さんが
訴えていたもの。

 2日の控訴審で、福岡高裁・中山弘幸裁判長は「朝鮮総連の活動が、
日本社会の一般の利益のために行われていないことは言うまでもない」
と指摘した。この上で、公益性を認めた一審の判決を取り消し、固定資
産税の徴収を熊本市に命じた。

 原告の弁護人は、「正面から切り込んだまっとうな判決でありがたい」
と語っていた。


◆【主張】総連施設税減免 判決踏まえ見直し加速を (産経2・4)

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設である熊本朝鮮会館の
固定資産税などを熊本市が減免していた問題で、福岡高裁は減免を取り
消す判決を言い渡した。

 「会館が公益性のために利用された形跡は全く認められない」「全体
が朝鮮総連の活動拠点として使用されている」というのが判決理由だ。
朝鮮総連についても「北朝鮮と一体の関係にあり、わが国社会一般の利
益のための組織ではない」とした。

 朝鮮総連とその関連施設の実体を正しくとらえた妥当な判決である。
一審・熊本地裁の判決は「朝鮮会館に公益性がある」として、熊本市の
減免措置を認めたが、その判断が覆された。熊本市は、減免措置の見直
しを迫られることになろう。

 朝鮮総連地方本部などがある自治体は東京都と四十八市だ。以前は、
多くの自治体で「外交機関に準ずる機関にあたる」などとされ、固定資
産税などの減免措置がとられてきた。

 石原慎太郎都知事が平成十五年に朝鮮総連中央本部などへの課税を表
明して以降、新潟市や水戸市、和歌山市などで、減免措置を見直す動き
が広がったが、総務省の調査では、いまだに三十市で減免措置が継続さ
れている。このうち、千葉市など十九市は全額免除している。

 福岡高裁の判決を契機に、これらの自治体は早急に減免措置を見直し、
適正な課税方法を検討すべきだ。

 高裁判決が指摘したように、朝鮮総連は北朝鮮と一体の組織である。
北の指導を受け、統一戦線部に直結する組織として、さまざまな工作活
動に関与してきた。拉致事件では、原敕晁(ただあき)さん拉致に朝鮮
総連幹部がかかわったことが判明している。

 そのような組織の関連施設が税の優遇措置を受けていることは、国民
感情からも納得できないのではないか。

 昨秋、警視庁は朝鮮総連傘下の在日本朝鮮人科学技術協会(科協)な
どを薬事法違反の疑いで家宅捜索し、科協の副会長二人を逮捕した。ま
た、整理回収機構(RCC)は朝銀信組の不良債権問題で、朝鮮総連に
六百億円の返還を求める訴訟を起こした。

 税に限らず、朝鮮総連とその関連組織に対しては、こうした法に基づ
く厳正な対処が必要である。



◆「読売」06/02/02

朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会
館」に対する固定資産税と都市計画税の減免は違法として、拉
致被害者の家族らを支援する「救う会熊本」の加納よしひろ会
長(52)が、幸山政史・熊本市長を相手取り、2003年度
の減免措置の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が2日、
福岡高裁であった。

 中山弘幸裁判長は「朝鮮総連による会館の使用は公益性がな
く、減免措置は違法」として、原告の請求を棄却した1審・熊
本地裁判決を変更、原告の請求を認める判決を言い渡した。

 朝鮮総連関連施設の税減免を巡り、朝鮮総連の活動の公益性
を明確に否定した初の司法判断で、全国の自治体の課税処分に
も影響を与えそうだ。

 2審では、会館が公益のために利用され、減免対象となる「
公民館類似施設」に該当するかどうかが最大の争点となった。

 中山裁判長は「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一
体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護
するため、活動を行っていることは明らか」と判断。「朝鮮総
連の活動は、日本社会一般の利益のために行われているもので
はないことは言うまでもない」と指摘し、会館の大部分の部屋
を朝鮮総連の地方組織や傘下団体が使用している点をあげ、公
益性が求められる公民館類似施設としての利用状況に大いに疑
問があるとした。

 1審は、「外国人登録をしている在日朝鮮人が熊本県内に1
200人おり、会館の利用者は相当多数。利用対象者や設備、
利用実態などから公民館類似施設に該当するという市の判断は
合理性がある」としていた。

 市は市税条例などに基づき、熊本朝鮮会館の土地と建物の大
部分を公民館類似施設と認定。03年度の減免額は30万53
00円だった。
by sakura4987 | 2006-03-21 12:22

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