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◆「人権」派の「人権擁護」法案による人権弾圧

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Common Sense: 「人権」派の「人権擁護」法案による人権弾圧

 中国や北朝鮮のような「人権弾圧」国家
に住みたくなかったら、、、
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■1.ケース1:「人権擁護委員のキム」■

 チャイムが鳴って、インターフォンをとると、太い男の声が
した。

 鈴木さんですね。人権擁護委員のキムと申します。少し
お伺いしたいことがあって、参りました。

 ドアののぞき窓から覘いてみると、大柄で肩幅の広い、いか
つい顔の中年男が立っている。鈴木さんは警戒して、ドア・チェ
ーンを掛けてから、ドアを少しだけ開けて聞いた。「何の用で
しょう」

 あなたがある掲示板で発表したご意見で、ある人から人
権が侵害された、という訴えがありました。人権擁護委員
として調査に参りました。ドアを開けてください。

 鈴木さんが、どうしたものかと迷っていると、男は静かに、
こう付け加えた。

 人権擁護委員は、立ち入り調査の権限を認められていま
す。正当な理由なく立ち入り調査を拒んだ場合は、30万
円以下の罰金が科せられます。

■2.「重大な民族差別」■

「さ、30万円!?」 鈴木さんは驚いて、ドアを開けた。男
は名刺を差し出した。「朝鮮総連○○県本部政治部長・人権擁
護委員・金正三」とある。人権擁護委員といったら、役人の一
種だろう。それなのに、なんで朝鮮総連の人間が人権擁護委員
になっているのか? 鈴木さんはパニックに陥った。

 鈴木さんの心中を読んだかのように、男は玄関に入って言っ
た。「ご存じありませんでしたか。『人格が高潔で人権に関し
て高い識見を有する者』なら、別に日本国籍を持っていなくと
も、人権擁護委員になれるのですよ」

 男はズカズカと上がり込んで、鈴木さんの部屋にあるノート
・パソコンに目をつけた。

 人権侵害の訴えというのは、ある掲示板で「北朝鮮は犯
罪国家だ」という書き込みがあった事です。これは日本に
住む北朝鮮人民に対する差別を引き起こしかねない暴言で
す。掲示板の運営会社に調査を命じたところ、あなたのパ
ソコンから書き込みがなされた事が分かりました。ちょっ
と失礼して、調べさせていただきます。

 男は鈴木さんのパソコンをいじり始めた。「あっ、ひ、人の
パソコンに勝手に触らないでください」と鈴木さんが恐る恐る
抗議すると、男は落ち着き払った態度で言った。

 人権擁護法第44条3項には、「当該人権侵害等が現に
行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること」
が認められています。パソコンは「文書その他の物件」に
あたります。「検査」の妨害をすると、30万円以下の罰
金となります。

 ああ、ありました。これが書き込み原稿のファイルです
ね。「拉致被害者を返さない犯罪国家は制裁すべきだ」と。
これはひどい。これでは罪のない在日同胞もみな犯罪国家
の一員として犯罪者扱いされる恐れがあります。そんなこ
とになれば重大な民族差別、人権侵害につながります。そ
うした事態を予防することもわれわれ人権擁護委員会の任
務の一つです。

 このパソコンは証拠物件として持ち帰らせていただきま
す。次回は人権擁護委員会の事務所で「質問」をしますか
ら、指定された日時に出頭をお願いします。拒否された場
合は、30万円以下の罰金が科せられます。

■3.ケース2: 「君が代の伴奏強制」■

 約束もなく、その男は校長室のドアをノックし、返事も待た
ずに「失礼します」と入ってきた。見たことのない顔だったが、
小柄で愛想の良さそうな男に、田中校長は、父兄の一人かもし
れない、とさして警戒もせずに「はい、どうぞ」と招き入れた。
男は愛想笑いをしながら言った。

 日本教職員組合の××市支部長をしております赤井と申
します。私は人権擁護委員も兼ねておりまして、実はこの
学校の教職員から、本校で深刻な人権侵害が行われている
という訴えがあったので、調査に参りました。

「人権侵害?!」 田中校長の顔色が一瞬にして青ざめた。

 訴えの内容はですね、まず校長先生は、先の卒業式で音
楽の赤澤先生に「君が代」のピアノ伴奏を命じられました
ね。本人が拒否したのに強制したのは、人権侵害にあたり
ますが、事実ですか?

「人権侵害などとはとんでもない。あくまで職務命令です」と
言う田中校長に、

 他にも音楽の先生は何人かいるのに、なぜことさら、い
やがる赤澤先生を指名したのですか? そもそもテープ演
奏でも済む話ではないですか? 本人の良心を踏みにじる
行為です。赤澤先生は自分が部落出身者なので、差別を受
けたと言っています。

■4.「教師の教える権利、生徒の学習する権利を侵害」■

「何ですって。とんでもない。赤澤先生が部落出身者なんて初
めて聞きました」と驚く田中校長に、赤井氏はにやにやしなが
ら、追い打ちをかけた。

 さらに保健体育の赤松先生が、せっかく立派な性教育用
の教材を作ったのに使用禁止にした事も、教師の教える権
利、生徒の学習する権利の侵害だとの訴えがありました。

 あのポルノショップまがいの性器人形のことを言っているの
だ、と田中校長は思い出した。非常識な性教育を止めさせただ
けなのに、これも「人権侵害」だとは。いままで、なんとか学
校の正常化を図ってきたのに、何でもかんでも「人権侵害」で
訴えられては、学校の改革などできるはずがない。田中校長は
絶望感に襲われた。

 しかし、田中校長の絶望はこれで終わりではなかった。翌日
の新聞には「××高校長、人権侵害容疑で取り調べ」と大きく
報道されていた。出頭前から犯罪者扱いである。「俺の教育者
としての経歴も、これで終わりか」と、田中校長はうめくよう
につぶやいた。あの男のニヤニヤ顔が思い浮かんだ。

■5.誰が何のために人権擁護法案を推進しているのか■

 以上は、もし人権擁護法案が制定されたら、日本のあちこち
で実際に起こりうる問題である。人権擁護法案は平成14
(2002)年に国会に提出されたが、メディアの活動を規制する条
項にマスコミが猛反発して、一度は廃案になった。

 昨・平成17年4月21日、メディア規制条項が「凍結」
(削除ではなく)された形で、自民党の法務部会に再提出され
たが、この時は古屋圭司氏など自民党若手議員が法案の危険性
に気づき、反対の声をあげた。

 議論が紛糾するなか、人権問題等調査会長として中心的な推
進役を担っている古賀誠議員が、無理矢理「一任をお願いした
い」と言って、部屋を出て行ってしまった。この強引な行動は、
一説には、3日後に行われた衆議院補欠選挙に出馬した山崎拓
氏に、部落解放同盟の票を集めるための実績作りだった、と言
われている。[1,p114]

 また、人権問題等調査会長の前任者は野中広務氏である。野
中氏はすでに引退しているが、現役の頃は拉致事件には冷淡な
発言をし、北朝鮮への米支援には異常な熱意を燃やした御仁で
ある。[a]

 推進勢力のもう一つが公明党だ。この年の5月には、同党の
冬柴幹事長が小泉首相に、人権擁護法案の成立と靖国参拝中止
を要請している。公明党は外国人(と言っても実質的には在日
朝鮮人、韓国人)の地方参政権付与[b]に熱心である。彼らが
地方参政権を得たら、公明党の強固な支持基盤となるだろう。

 幸い、昨年は自民党内の反対で国会提出は阻止されたが、
鳥取県では、その地方版として昨年秋に人権救済条例が成立。
ただし、これも各方面から批判が集中して、実施前に無期限凍
結となった。今後も人権擁護法案を巡って、激しいつばぜり合
いが続く事と思われる。

■6.強大な権限■

 実は現在でも人権擁護委員法(以下、「現行法」)があり、
今回の人権擁護法案(以下、「新法案」)はこれを抜本的に変
えようとするものである。どこを変えようとしているのか比較
してみれば、新法案の狙いが見えてくる。

 まず現行法での人権擁護委員は、主に「自由人権思想に関す
る啓もう及び宣伝」「民間における人権擁護運動の助長」を主
たる職務としており、人権侵犯事件に際しては「調査及び情報
の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な
処置を講ずること」とされている。あくまで報告や勧告が中心
である。

 これに対して、新法案での「人権擁護委員」の権限ははるか
に強大だ。上述のケースで述べたように、委員は関係者に出頭
を求めたり、文書その他の物件の提出を要求したり、立ち入り
検査を行ったりすることができる。さらに正当な理由なく、こ
れらの処分に従わなかった者には「30万円以下の科料」を課
すことができる。

■7.政府から「独立してその職権を行う」■

 第2の大きな違いは、委員の任免方法である。現行法では、
市町村長が「市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から
委員に推薦し、法務大臣が委嘱する。従って、日本国籍を持た
ない人は、(今のところは)市町村の選挙権を持たないので、
委員にはなれない、という制約がある。

 また委員にふさわしくない人物が推薦された場合は、法務大
臣は拒否できるし、委員の職務についても指揮監督を行う。あ
くまで国民の中から委員を選び、政府の統制下で勧告や報告な
どの職務を行う、というごく常識的な仕組みである。

 ところが、新法案では、5人の委員からなる人権委員会が作
られ、法務大臣の所管にはなるが、「独立してその職権を行う」
として、法務大臣の指揮監督は受けない。委員は「両議院の同
意を得て、内閣総理大臣が任命する」が、ひとたび任命された
ら、犯罪を犯したり病気で執務不可能になったりしない限り、
任期の3年間は「その意に反して罷免されることがない」。

 この人権委員会が、最大2万人の人権擁護委員を委嘱する。
委員は「当該市町村の住民」ということで、現行法での国籍要
件ははずしてある。朝鮮総連幹部であろうと、そこの「住民」
であれば、人権委員会の指名を受けて、委員になれるのである。

 さらに現行法では「人権擁護委員は、その職務上の地位又は
その職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはなら
ない」と釘を刺しているが、新法案ではこの項目も削られてい
る。日教組の幹部が、特定の「政治的目的」のために、委員の
地位を利用しても、お咎めはないのである。

■8.交通安全協会から交通警察へ■

 こうして見ると、現行法と新法案とは、似て非なるものであ
ることが理解できよう。現行法の人権擁護委員とは、啓蒙や勧
告、報告を行うもので、交通安全の世界に例えれば、交通安全
協会のような存在である。それに対して、新法案の人権擁護委
員とは、罰金を課したり、車を取り上げたりもできる交通警察
そのものである。

 しかも、その交通警察が政府の指揮監督も受けず、また外国
人でも警官となって国民の取り締まりができる、という異様な
存在なのである。

 さらに問題なのは、取り締まりの対象行為である「『人権侵
害』とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をい
う」と、きわめて曖昧なことだ。法治国家であれば、法律とは
「この道路は40キロ以上のスピードを出してはならない」な
どと、誰でもが違反したかどうか、客観的に判断できるルール
でなければならない。

「不当な差別を禁ずる」とは、「危険なスピードで走行しては
ならない」というのと同じで、何が「危険」か、客観的な判断
のできる基準ではない。これでは、あなたは安全運転をしてい
るつもりでも、警官が「あなたの運転は危険だ」と言うだけで、
ひっくくることのできる、きわめて危険な法律なのである。

 これにも増して驚くべきは、「これを放置すれば当該不当な
差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがある
ことが明らかであるもの」に対しても、「必要な措置を講ずる
ことができる」としている点だ。交通ルールで言えば、「君の
ように乱暴な運転をするドライバーは、いずれスピード違反す
る恐れは明白」と決めつけて、事前に罰金を課すのと同じであ
る。こんな事が許されるなら、誰でも恣意的に逮捕することが
できよう。

■9.「人権弾圧」国家に住みたくなかったら■

 こうしてみると、人権擁護法案とは、近代的な法治国家より
も、中国や北朝鮮のような前近代的な人治国家に相応しい法律
であるという気がしてくる。この法案を推し進めている人々自
身が、近代的な自由民主主義にそぐわず、中国共産党や北朝鮮
労働党に近い考え方をしているのではないか。

 中国では共産党が意に沿わない記者を投獄し[c,d]、北朝鮮
では首領様の一存で数十万人規模の「政治犯」を強制収容所に
隔離したりしている[e]。

 こういう「人権弾圧」国家に住みたくなかったら、我々自身
の手で自由と真の人権を守らねばならない。そして、その手段
は、こういう法案を通そうとしている国会議員を次回の選挙で
落選させることだ。それが自由民主国家における国民の権利で
あり、義務でもある。
(文責:伊勢雅臣)

■リンク■
a. JOG(284) かくも長き忘却
 20年以上も拉致問題を放置してきたのは、我々が何か大切
なものを忘れていたからではないか?
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h15/jog284.html
b. JOG(155) We are on the same boat.
 国家とは国民が力を合わせて運行する船だ。国籍は、その船
の一員となるという意思表示である。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h12/jog155.html
c. JOG(438) Media Watch: 情報鎖国で戦う記者たち
~ 中国のメディア・コントロール(上)
 全世界で不当に監禁・投獄されている記者のおよそ三分の一
は中国政府によるもの。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogdb_h18/jog438.html
d. JOG(439) Media Watch: 「天網恢々、疎にして漏らさず」
~ 中国のメディア・コントロール(下)
 中国政府は世界で最大かつ最先端の ネット統制システムを構
築した。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogdb_h18/jog439.html
e. JOG(271) 「地上の楽園」北朝鮮への帰還
「地上の楽園」とのプロパガンダに騙されて、9万3千余の人
々が北朝鮮に帰国していった。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h14/jog271.html

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
  →アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。
(まぐまぐ版では、httpのあとに「:」を補ってください)

1. 人権擁護法案を考える市民の会編『危ない! 人権擁護法案』★★★、
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2. 日本会議編『あぶない! 「人権擁護法案」』★★★、
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by sakura4987 | 2006-05-07 08:30

毎日の様々なニュースの中から「これは!」というものを保存していきます。


by sakura4987