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◆韓国教育基本法を真似た民主党案

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 反フェミニズム通信 平成18年5月26日発行 第90号
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 韓国教育基本法を真似た民主党案
 権利、学習権、主権者、民主的・・・
 日教組・左派のイデオロギーに立脚

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 教育基本法の審議が国会で始まつたばかりだといふのに、「教育
基本法は継続審議になる公算」といふニュースが早くも流れてゐ
る。なんでも、小泉首相が会期延長に否定的で、教育基本法改正問
題にもさつぱり熱意が感じられないことから、「今国会でなんとし
ても成立を」と突つ走つてきた連中にはあきらめムードがただよつ
てゐるらしい。

 与党教育基本法改正案の継続審議自体は結構なことだ。しかし、
これによつて、教育基本法改正の動きが止まるとか、与党改正案が
廃案になる可能性が出てきたとか喜ぶのはやめてもらひたい。なぜ
なら、教育基本法改正を推進してきた「教基法バカ」(教育基本法
をとにかく改正すれば自分たちの名前が歴史に残るといふ根拠のな
い妄想を抱いてゐる自民党文教族とその周辺の連中)たちは、自民
党総裁選後に開かれる臨時国会で改正案を成立させようと作戦を切
り替へつつあるからである。臨時国会だから満足な審議など行はれ
るはずもない。新総裁・新首相の下で、シャンシャンで通すレール
が敷かれ始めてゐる。

 そんなわけで、「教育版人権擁護法」兼「第二の男女共同参画社
会基本法」たる与党の教育基本法改正案が年内に成立してしまふ可
能性は依然として高い。教育基本法改正案を徹底的にたたいてホコ
リを出しておかなければならない。

 **********

 とりあへず今回は、民主党案批判の続きを書く。

 民主党の「日本国教育基本法案」が国会に提出されたけれども、
法案の最後に記された提案理由が振るつてゐる。
(民主党「日本国教育基本法案」全文はこちら。
 http://kihonhou.blog67.fc2.com/blog-entry-41.html#more)

《新たな文明の創造を希求し、未来を担う人間の育成について教育
が果たすべき使命の重要性にかんがみ、新たに日本国教育基本法を
制定し、教育の目的を明らかにするとともに、学ぶ権利の保障を施
策の中心に据えつつ、適切かつ最善な教育の機会及び環境の確保及
び整備、教育現場の自主性及び自律性の確保その他教育の基本とな
る事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由で
ある。》

 語るに落ちたといふか、バカ正直といふか、日本国教育基本法が
目的とする施策の中心は「学ぶ権利の保障」なんだと謳ひあげて
ゐる。民主党案に「権利」が濫用されてゐる事実を踏まへて読め
ばすこぶる納得がいく。

 昨今の我が国の韓流狂ひを反映してゐるのか知らないが、与野党
の教育基本法案まで韓国直輸入のキムチの臭ひ(冗談)がする。民
主党案の第二条、例の学習権の条文を掲げてみよう。

《(学ぶ権利の保障)
第二条 何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重
のもとに、健康で文化的な生活を営むための学びを十分に奨励さ
れ、支援され、及び保障され、その内容を選択し、及び決定する権
利を有する。》

 では、次にこちらを読んでほしい。

《策三条(学習権)すべて国民は、生涯にわたり学習し、能力と適
性によって教育を受ける権利を持つ。》

 これは韓国の教育基本法の第三条である。民主党案の作成に携は
つた議員たちは各国の教育法をよくお調べになつたらしい。その中
には当然韓国の教育基本法も含まれてゐたと思はれる。韓国に親し
い感情を持つ人々が、韓国の教育基本法に惹かれたとしても無理は
ない。民主党のヒダリの議員たちやフェミニズトたちは今や、韓流
ブームのミーハーよろしく韓国政界になびいてゐる。
http://www.dpj.or.jp/news/200605/20060508_01tv.html

 かくて、子供の権利要求を助長させる役割を担ふであらう「学習
権」が民主党基本法案の基本理念に祭りあげられた。

 ところで、皆さん、「共生」つて言葉知つてますか? 聞いたこ
と位はあるかもしれない。では、「共生」つて何のことでせうか?
 答へられる人は(多分)一人もゐいないと思ふ。当方も分からな
い。

 民主党「日本国教育基本法案」の「前文」に言ふ。

《我々が直面する課題は、自由と責任についての正しい認識と、ま
た、人と人、国と国、宗教と宗教、人類と自然との間に、共に生
き、互いに生かされるという共生の精神を醸成することである。》

 我々の課題は・・・・「共に生き、互いに生かされるという共生
の精神」

 国民の大多数が意味内容さへ知らぬこの「共生」が、民主党案の
重要なキーワードになつてゐることを我々はどのやうに考へたらい
いのか。

 分かつたやうな分からないやうなこの種の言葉には用心深く接し
なければならない。この種の言葉を使ふ人々は、言葉の意味不明を
利用して裏で悪いことをしてゐるのが常なのだ。例へば、参議院の
「共生社会に関する調査会」は「共生社会に関する調査報告」とい
ふ文書を出したことがある。報告書の中身はと言へば、ジェンダー
フリーと性の自己決定権を賞賛する禍禍しいフェミニズムの宣伝文
書そのものだつた。
http://www.haruko.gr.jp/josei/selfdecidep1.html

 「共生」といふ言葉がこのやうな利用のされ方をしてゐることを
覚えておいた方がいいと思ふ。「共に生き、互いに生かされる」な
どといふ修辞に惑はされてはいけない。

 なるほど民主党案には「祖先を敬い」といふやうな表現も登場し
て、そのへんには党内保守勢力の意見も反映されてゐるのかもしれ
ない。しかし民主党には御承知のやうに極左やフェミ議員も数多ゐ
て、彼・彼女たちの意見もおびただしく反映されてゐる。その比重
たるや保守派の文言を完全に圧倒してゐる。

 たとへば、「主権者」といふ言葉。「主権者」が登場する条文は
日本国教育基本法案に三箇所ある。

《(教育の目的)
第一条 教育は、人格の向上発展を目指し、日本国憲法の精神に基
づく真の主権者として、人間の尊厳を重んじ、民主的で文化的な国
家、社会及び家庭の形成者たるに必要な資質を備え、世界の平和と
人類の福祉に貢献する心身ともに健やかな人材の育成を期して行わ
れなければならない。》

《(普通教育及び義務教育)
第七条 
2義務教育は、真の主権者として民主的で文化的な国家、社会及び
家庭の形成者を育成することを目的とし、基礎的な学力の修得及び
体力の向上、心身の調和的発達、道徳心の育成、文化的素養の醸
成、国際協調の精神の養成並びに自主自立の精神の体得を旨として
行われるものとする。》

《(政治教育)
第十五条 国政及び地方自治に参画する良識ある真の主権者として
の自覚と態度を養うことは、教育上尊重されなければならない。》

 「日本国憲法の精神に基づく真の主権者」「真の主権者として」
「国政及び地方自治に参画する良識ある真の主権者」・・・・・く
どいばかりに「主権者」を強調する意図はなにか? 「日本国憲法
の精神」を再確認させることにあるとしか思はれない。つまり、
「日本国憲法の精神」を新教育基本法に改めて注入することによつ
て、「日本国憲法」を恒久化させようといふ作戦だ。護憲勢力の喜
ぶまいことか。

 日本国教育基本法案では「民主的」といふ言葉もすこぶる危険な
使はれ方をしてゐる。

《第十八条 教育行政は、民主的な運営を旨として行われなければ
ならない。》

《第十八条 
3地方公共団体は、教育行政の向上に資するよう、教育行政に関す
る民主的な組織を整備するものとする。》

 「民主的な運営」といふ文言がめでたく入つて、日教組出身の議
員たちも満足してゐるに違ひない。これで、今まで通り職員会議を
「民主的に」運営することができる。民主党案には「不当な支配に
服することなく」といふ文言が消えてゐるから与党案よりよつぽど
いいなんて喜んでゐる人たちの気が知れない。民主党版教育基本法
はサヨク・日教組教師らが実践で使へるやう充分工夫されてゐる。

 権利、学習権、主権者、民主的・・・・・。これで分かつてもら
へたかと思ふ、「日本を愛する心を涵養し、祖先と敬い」といふ文
言が盛り込まれたにもかかはらず、日教組や社会党左派出身の議員
たちが民主党案にギャーギャー言はない理由が。

 民主党案の悪口を書き連ねてきたけれども、実は当方が日本国教
育基本法案で非常気に入つてゐる条文がある。それは附則の第二条
である。

《附則
(教育基本法の廃止)
第二条 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)は、廃止す
る。》

 与党案が現行教育基本法を改正するのに対し、民主党案では現行
教育基本法を廃止し、新たな法律を制定するのでこのやうな規定が
附則に盛りこまれてゐる。

 現行教育基本法を廃止すること自体には異論はない。

 そこで提案したい。教育基本法廃止だけを盛り込んだ法律をつく
つたらどうだらう。「教育基本法を廃止する法律」である。

《【教育基本法を廃止する法律】

 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)は、廃止する。》

 教育基本法の本質を知つてゐる人には、私の提案が検討に値する
ものであることを御理解いただけると思ふ。
by sakura4987 | 2006-05-27 12:10

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