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◆北朝鮮人権法案の第6条は必要ない!!


※北朝鮮人権法案について、ネット上は大荒れのようです。

 問題は第6条です。

 もともとの民主党案を読むと、とんでもないのですが、
 これがさりげなく入っているという事に、若者?が反発しているようです。

 確かに、現在の我が国の醜態を見てくると、スパイ防止法もない現在では、
 残念ながら、とても信用できないように思います。

 韓国でも、脱北者と称してスパイが流入しているという事は、
 既成の事実のようです。

 北朝鮮に対する経済制裁法案はどうしても成立させてもらいたいのですが、
 この6条は必要ないように思います。


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◆[オピニオン]せっかく捕まえたスパイ (中央日報 06・4・12)

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2006041261508

 盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府発足後、スパイ容疑で拘束されたのは、チョン容疑者で3人目だ。国家情報院のホームページには、夫餘(プヨ)に出没した武装スパイの金ドンシク、フィリピン人偽装南派スパイのムハンマド・カンスなどの主要スパイ事件が紹介されている。

 大半が金大中(キム・デジュン)政府以前の事件で、00年以降は国民の関心を引くようなスパイ事件は特になかった。最近数年間で検挙されたスパイは、00年=1人、01年=1人、02年=0人、03年=3人、04年=1人、05年=1人だ。スパイを捕まえないのか、捕まえられないのか、という論議が起こるに値する。

 スパイ検挙の実績が減ったのは、00年の南北首脳会談後、北朝鮮との交流や協力が活発になり、対共産主義捜査の機能が萎縮したうえ、北朝鮮の立場からすれば、あえてスパイを南に派遣しなくても、必要な情報を得るのに困難がなかったためだろう。

 しかし、公安に詳しい鄭亨根(チョン・ヒョングン)ハンナラ党議員は一昨日、あるラジオ放送で、「今でもスパイが多い。脱北者を通じたスパイ行為がいくつか摘発されたにもかかわらず、北朝鮮を意識して発表していない」と主張した。

 1990年のドイツ統一後、分断時代の西ドイツで多くの東ドイツのスパイが暗躍した事実が明らかになり、衝撃を与えたことがある。東ドイツの情報機関シュタージの文書によると、少なくとも数千人、多くて数万人と推定されるスパイが、西ドイツの政界、労働界、学界などで情報を収集していたということだ。

 ドイツ検察は、1990年代にこのうち約3000人を捜査し、500人を起訴した。他国の事だと軽く見過ごしていいものだろうか。


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◆北朝鮮人権法案、衆院特別委で可決…16日に成立へ (読売 06/6/12)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060612i111.htm

 衆院拉致問題特別委員会は12日、平沢勝栄委員長が提案した北朝鮮人権法案を自民、民主、公明3党の賛成多数で可決した。

 13日に衆院を通過し、16日の参院本会議で成立する見通しだ。

 同法案は、拉致などの人権問題で北朝鮮の姿勢が改善されない場合、政府が外為法による送金停止など「必要な措置」をとることを定める内容だ。自民、民主両党の修正協議を踏まえ、人権侵害の救済対象には脱北者も含めた。

 12日の採決では、共産、社民両党は「政府に脱北者を支援させるのは、北朝鮮の内政問題への介入となる」などとして反対した。


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(法案の引用開始)~~

◆長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』 より
http://blog.goo.ne.jp/nagashima21/d/20060610


『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案』


(目的)

第一条

  この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉(ら)致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。


(国の責務)

第二条

  国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2  政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。

3  政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。


(地方公共団体の責務)

第三条

  地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。


(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第四条

  国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2  北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3  国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。


(年次報告)

第五条

  政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。


(国際的な連携の強化等)

第六条

  政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。)その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。

2  政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。

3  政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。


(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)

第七条

  政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。


附 則
 この法律は、公布の日から施行する。


~~(引用終わり)


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●もともとの民主案全文 (これはひどいと思います)
http://homepage1.nifty.com/northkorea/humanlow1.htm

●もともとの与党案全文
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401023.htm

●法案の問題点
http://www14.atwiki.jp/akiramenai/pages/4.html

≪法整備≫

 スパイ防止法や共謀罪がないのにどうやって国民を守れるのか?

 政治家達がよくヨーロッパを引き合いに出すが、どの国にもしっかりとした法整備がなされているから移民・難民を受け入れることができる。

 今のまま受け入れれば、日本国民を守る法律はもちろんのこと難民を工作員から守る法律はなにもありませんよ?

 これで道義的にも国際的にも責任を果たすことは出来ますか?


≪インフラ整備≫

 どこに難民の人々を住まわせるんですか?

 この国にはただでさえ狭いのに、これから年に何万も発生する脱北者を保護する場所はあるのですか?

 また、そこで十分に社会適応の教育をすることはできますか?

 無教育で、日本語も話すこともできないで、あまつさえ政府が監視を続けることが出来ないと言ってますよ?


≪財政的問題≫

 今の日本にそれだけ一体いくらかかるとも知れないの難民を保護する余裕がありますか?

 この法案では脱北者を受け入れありきではなくともしかし、その支援範囲・限度額・見積もり、何一つ出されていませんよ?

 この法案を恣意的に利用すれば、いくらでも「支援団体」とやらにお金を無尽蔵に補助できるようになりますよ?


≪国家としての責任≫

 難民を受け入れることは国際的にも、道義的にも国が負う責任ではありますが、脱北者には日本が朝鮮民族の国として国交を樹立している「大韓民国」がありますよ?

 なのにどうして韓国が受け入れを表明していないのに、日本が受け入れを表明するのですか?また、韓国からの正式な要請はあったのかも疑問です。要請がなければ韓国の国民、労働力を奪っていますよ?立派な「内政干渉」にもなります。最期に、国民へ納得行く説明はありましたか?


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◎民主党による移民1000万人受け入れ構想
 ttp://www.matsui21.com/media/03/08_10voice.htm

◎民主党「憲法提言中間報告」のポイント
 ttp://www.dpj.or.jp/seisaku/sogo/BOX_SG0057.html


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電話・メール・FAXで反対の意思を伝えてください。


●官庁 各府省への政策に関する意見・要望( まとめて各省庁に届く)
http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

●自由民主党 http://www.jimin.jp/  

 本部  TEL 03-3581-6211 公聴室 TEL 03-3581-0111
 自民党に物申す http://www.jimin.jp/jimin/main/mono.html

●民主党 http://www.dpj.or.jp/  

 代表  TEL 03-3595-9988 政策課 TEL 03-3581-5111
 メール http://www.dpj.or.jp/mail/0310.html

●公明党 http://www.komei.or.jp/  

 TEL 03-3353-0111
 メール 
https://oubo.fresheye.com/cgi-bin/access_page/access_page.cgi?id=10471&pageid=question

●共産党 http://www.jcp.or.jp/  

 TEL  03-3403-6111  Mail info@jcp.or.jp

●社民党 http://www5.sdp.or.jp/

 TEL  03-3580-1171 Mail soumu@sdp.or.jp


■法案の内容は民主党ネクスト防衛大臣役の長島議員のブログ6月10日にあります。
コメントが6月8日に続き1000を超える人気ブログです。

http://blog.goo.ne.jp/nagashima21/d/20060610
http://blog.goo.ne.jp/nagashima21/d/20060612
by sakura4987 | 2006-06-14 08:55

毎日の様々なニュースの中から「これは!」というものを保存していきます。


by sakura4987