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◆千葉県・全国初の障害者差別禁止条例成立 (「オーマイニュース」06/12/11)


http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=000000003546

全国に広がることを願って 下川 悦治

 国内初の障害者差別禁止条例である「障害のある人もない人
も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(障害者差別禁止条例
)が難産の末、このほど千葉県で成立した。来年7月から施行
される。

【条例の概要】

 千葉県などの説明などによると条例の骨格は次のようなもの
である。

(1)障害のある人が住みなれた地域で偏見や誤解から生ずる
差別を受けることなく、自分らしく暮らしていくための条例

(2)何が差別であるかを明らかにし、第3者を交えた話し合
いによる解決を基本とした仕組みを定めた国内初の条例

(3)個別の差別事案を解決するために、相談業務に当たる「
地域相談員」を設置する

(4)地域での解決が困難な場合は「調整委員会」による助言
をする

(5)明らかに悪質な場合は、知事による差別解消の勧告がで
きる

      (「千葉県ニュースリリース」を参照)


【どんなことが差別になるのか】

 何が差別に当たるのか、それを8分野(福祉、労働、教育、
サービス提供等)について示している。例えば、福祉サービス
の例としては、「障害を理由として、福祉サービスの利用に関
する適切な相談及び支援が行われることなく、本人の意に反し
て、入所施設における生活を強いること」。

 医療では、「法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理
由として、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受け
ることを強い、又は隔離すること」。労働者の雇用では「労働
者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行
することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害
を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、
その他不利益な取扱いをすること」。教育では「本人若しくは
その保護者の意見を聴かないで、又は必要な説明を行わないで
、入学する学校を決定すること」(以上カッコ内は「千葉県ニ
ュースリリース・差別の定義」より抜粋)。

 この条例は問題が発生したときに「地域相談員」など第3者
が当事者の間に入り、話し合いを通じて解決していくことを目
指している。これはいい方向だと思われる。私の場合はてんか
んであった。病気を隠して就職したが、職場での発作後、配置
転換になった。

 当時はそれを差別と思った。しかし、安全面を考えれば当然
だったのかもしれないと思うようにもなった。

 だが、あるとき「てんかんだから勤務評定は最下位になる」
と言われたことがある。これは差別だと思う。差別といっても
、このように当人の感情などもあり、明確にできない部分もあ
る。

 条例成立までにはさまざまな動きがあり、1度は議案撤回と
いう事態にもなった。それでも、関係者の熱意で成立したとい
う経過に今後の課題が強く示唆されている。


【原案撤回後も根気よく】

 2004年7月県が策定した第3次千葉県障害者計画での制
定の提案から2年もの歳月をかけざるをえなかったのは根強い
反対の動きがあったからである。曲折を経て成立した過程に大
きな意味があるのかもしれない。条例制定のための官民合同の
研究会、障害者差別をなくすための研究会座長野沢和弘さんが
まとめた報告(ゆき・えにしネット「千葉・ちいき発」掲載分
)によると次のようなものになる。

(1)知事が成立への熱意を持続させたこと

(2)「障害者差別をなくすための研究会」という県が設立し
た検討会の委員が公募された

(3)タウンミーティングが県内30カ所以上開催され、当事
者、家族が開催に努めた

(4)当事者、家族の意識の変化

(5)根気よく合意形成への努力

 条例案ができたのは2005年末であるが、議会では継続審
議そして原案撤回など成立が危ぶまれた。反対する人の主張は
(前掲の野沢和弘さん「障害者差別をなくすための研究会座長
」の報告による)は次のようなものであった。

 「障害児がだれでも普通学級に入ってきたら、一般の生徒の
授業に支障が出るようになる」や「どんな障害者も雇わなくて
はならないようになる」。その他「財政的な裏づけがなければ
、こんな条例を作っても障害者をぬか喜びさせるだけに終わる
」という意見のほかに「一般社会と障害者の軋轢を強めるだけ
だ」「障害者に特権を与えるような条例を作るわけにはいかな
い」。

 こうした意見はどこにでもあるし、特別なものではないと考
える。私が見聞した施設建設反対の時にも似たような言い方が
され、「障害者だからといって甘えるな」とも言われた。その
現実から出発しないと不満が閉じ込められてしまう。

 当初の条例案では悪質な差別の事例は公表されることになっ
ていた。しかし、「社会的制裁になる」という自民党議員らの
反対で見送られた。それでも条例が成立した意味は大きい。ど
のような形であるにせよ、障害者差別はいけないことだという
ことを、条例をもとに合意形成することが可能になったことで
あり、話し合いを基本とした解決の仕組みができたことである
。できれば悪質なものの公表ぐらいは制度化すべきだったと思
われる。

 今後、国連が示している障害者の権利条約の批准などが課題
となる。日弁連も差別禁止法の提案をしている。千葉の条例制
定過程は国レベルでの禁止法制定に多くの示唆を与えている。
            
by sakura4987 | 2006-12-14 09:27

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