◆土産「竹島ものがたり」商標登録 特許庁、一転認める (産経 07/1/30)
日本固有の領土・竹島(島根県隠岐の島町)を冠したまんじゅう「竹島ものがたり」をめぐり、「日韓両国に無用の混乱を招く」として商標登録を認めていなかった特許庁が、一転して登録を認めていたことが29日、わかった。
出願者の反論を前に、自ら調べをやり直すことは異例で、同庁は「調査不足だった」と審査の不備を認めている。
申請したのは東京の菓子みやげ問屋「大藤」で昨年12月下旬、日韓両国に混乱を招くため商標登録できないとする拒絶理由通知書を特許庁から受け取っていた。
通知に対する反論の意見書は1月末が提出期限で、同社が反論の準備を進めていたところ、29日までに登録を認める「登録査定」が送られてきた。
登録査定には「拒絶の理由を発見しない」として、「登録すべきものと認める」と当初と異なる内容が書かれていた。