◆十七条憲法とは何か?中学生も、これだけ勉強している!
(PJニュース 07/8/11)
http://news.livedoor.com/article/detail/3265511/
扶桑社版「新しい歴史教科書」に「十七条憲法」の要旨が掲載されている。これを引用する。
①和を尊び、人にさからいそむくことのないようにせよ。
②仏教をおおいに尊重せよ。
③天皇のお言葉には、必ずつつしんで従いなさい。
④役人は人の守るべき道をすべての根本とせよ。
⑤私利私欲をすて、公平な裁判をせよ。
⑥悪をこらしめ、善をすすめよ。
⑦人は各自の任務を果たしなさい。
⑧役人は朝早く仕事に出て、遅く帰りなさい。
⑨すべてのことにウソいつわりのない真心を根本とせよ。
⑩考え方のちがいで人を怒ってはいけない。
⑪功績があれば賞を、罪をおかしたら罰を、正しくあたえよ。
⑫地方官は人民から税をむさぼり取ってはいけない。
⑬役人は各自の職務の内容をよく心得なさい。
⑭役人は他人をうらやみねたんではならない。
⑮私心をすてて公の立場に立つのが、君主に仕える者のつとめだ。
⑯人民を使って物事をさせるのは、いそがしくないときを選べ。
⑰大切なことはみんなとよく議論して決めなさい。
日本国憲法の改正を考えるのならば、この「十七条憲法」も真剣に検討するべきであろう。重要な6条・9条・14条の原文をあげておこう。
「六に曰く、悪を懲し善を歓むるは、古の良き典なり。ここをもって、人の善を匿すことなく、悪を見てはかならず匡せ。それ諂い詐き者は、国家を覆す利器なり。人民を絶つ鋒剣なり。また佞み媚ぶる者は、上に対しては好みて下の過を説き、下に逢いては上の失を誹謗る。それ、これらの人は、みな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり」
「九に曰く、信はこれ義の本なり。事ごとに信あるべし。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣ともに信あるときは、何事か成らざらん。群臣信なきときは、万事ことごとくに敗れん」
「十四に曰く、群臣百寮、嫉妬あることなかれ。われすでに人を嫉むときは、人またわれを嫉む。嫉妬の患え、その極を知らず。このゆえに、智おのれに勝るときは悦ばず。才おのれに優るときは嫉妬む。ここをもって、五百歳にしていまし今賢に遭うとも、千載にしてひとりの聖を持つこと難し。それ賢聖を得ずば、何をもってか国を治めん」(いずれも引用は、日本の名著「聖徳太子」より)
聖徳太子の十七条憲法は、「和をもって貴しとなし」だけではないのだ。この「新しい歴史教科書」の「考えてみよう」には、十七条の憲法の内容で、現代の日本にも通じると考えられる条文をあげてみよう、という課題がある。憲法改正のためだけでなく、その職務の根本を検討するためにも、大臣各位、国会議員の諸先生、上級公務員と多くの公務員は必ず、そして、日本国民すべてが、一度はこの課題をやってみる必要があるようだ。