2008年 11月 15日
(2008/11/7) Stefan Lovgren for National Geographic News November 7, 2008 http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=23215148&expand 火曜日には民主党のシンボルであるロバの群れが幅を利かせていたかもしれないが、本当の意味で勝利した動物はカリフォルニアの家畜だったのかもしれない。 産卵鶏、妊娠した豚、および肉牛として育てる子牛は現状よりも大きな囲いの中で飼育しなければならない、という提案に州人口の3分の2近くが賛成投票したのである。 その法律では、動物が楽に向きを変えたり、横になったり、立ち上がったり、足を思いっきり伸ばしたり、といったことのできるスペースを十分に確保しなければならない。業者は、鶏のいわゆるバタリーケージや、豚や子牛を収容する窮屈な木箱を2015年1月1日までに段階的に撤去していく必要がある。バタリーケージとは、窓のない密閉鶏舎に何段にも重ねられている小さなワイヤー製のカゴのことだ。 「これまでに住民投票で通過した国内の動物保護法案の中で、最も圧倒的な支持を得た法案だ」と、カリフォルニア州サクラメントにある全米人道協会の主任エコノミスト、ジェニファー・フィアリング氏は言う。この発議は、全米人道協会が主要な後ろ盾となっている。 反対者の言い分によれば、この法案は愛情を持って動物に接している大多数の農業従事者や牧場労働者を中傷しているという。 新しい規制はコストを急騰させ、活気のあるカリフォルニアの卵業界を弱体化させる可能性があると警告する業者もいる。「失業することになるだろう」と、サンディエゴでアームストロング養鶏場を家族で経営している社長のライアン・アームストロング氏は言う。 フロリダ、アリゾナ、コロラド、そしてオレゴンといった州も豚や子牛について同様の法案を通しているが、すべての産卵鶏に現状より大きなスペースを与えなければならないという法案はカリフォルニア州が初めてである。 主な焦点は3億3700万米ドルという規模に及ぶカリフォルニア州の鶏卵産業だった。カリフォルニア州では、全米の食用卵の約6%が生産されている。カリフォルニア州に2000万羽いる産卵鶏の90%以上がバタリーケージで飼育されている。 動物保護活動家によると、3~10羽を収容するバタリーケージは狭すぎるため、体がワイヤーに押しつけられて鶏の羽が抜け落ちている。さらには、一部の農場ではケージが積み上げられているために、一番下のケージにいる産卵鶏は汚れた環境で生きることが強いられているという。 前出のアームストロング氏は、動物を虐待している“悪い業者”も多少はいるかもしれないと認めている。しかし、「圧倒的多数の業者は安全で健康的な環境を与えている」と彼は言う。 議論の多くは慣行を変えるのにどのくらいのコストが必要かということが中心であり、賛成側と反対側はそれぞれ法案の経済的な影響について異なる見解を述べている。 反対側の意見によれば、カリフォルニア州の養鶏業者はバタリーケージを合法的に使える州外の業者と競争できなくなるという。カリフォルニア大学デービス校では、法案はカリフォルニア州の鶏卵産業を壊滅させる恐れがあり、5750件の職が失われる可能性があると予測している。 60万羽の鶏をバタリーケージに収容し、6万羽をケージ外で飼育しているアームストロング氏の会社では、新しい規制で1羽ごとに30ドルのコストがかかり、合計では1800万ドルになるという。「これまでの家畜小屋を解体して建て直さなければならないだろう」と彼は話した。 一方、賛成側は、コストの増加は卵1つあたり1セント以下だという研究を持ち出して、このような経済的な懸念は誇張されていると主張し、さらに、ケージを使わずに鶏を飼育すればサルモネラ菌のような病気のリスクが減少するという研究結果も提示している。 2008年 05月 12日
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20080510-OYT8T00738.htm 2年かけ作成 小平市長に提出 小平市の市民が、“地方自治体の憲法”とも言われる「自治基本条例案」を約2年かけて作り上げ、10日、市長に提出した。条例案を作成した「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」代表の一人、中山光弘さん(69)は、「行政主導ではなく、市民がゼロから作り上げた条例案。制定につなげたい」と期待を込める。行政がかかわらずに作り上げた自治基本条例は全国的にも珍しいという。 自治基本条例は、自治体運営のための理念や原則を定めたもので、条例を制定する際のよりどころとなる。全国で約100の自治体が制定しており、多摩地区でも多摩市などで制定されている。 完成した条例案は、前文と全39の条文から構成されている。前文では、「市の風土や歴史」「目指すまちの姿」「自治基本条例の位置づけ」の3テーマについて、同条例の条文を解釈する上での基礎となる考え方を明記。条文には、「高齢者や18歳未満の子どもなど市民の誰もが市政に参加できること」や、コミュニティー活動についての定義などが書かれている。 同会議は2007年2月、市の広報紙などの公募で集まった主婦や会社員、自営業者ら、30~80歳代の男女計64人で発足。06年8月の準備会結成から今月3日の最終会議まで、メンバーたちは月に2回、市の健康センターなどに集まって150回以上も話し合いを重ねてきた。2~3時間の会議終了後も、メールを使って議論が続くこともあったという。中山さんは「意見や価値観が違う市民が出会ったので、お互いが納得いくまで徹底的に話し合った」と振り返る。 条例案作りに当たっては、会議に加わっていない市民向けの経過報告や意見交換会も開き、「男女共同参画社会が加速するような条文を入れてほしい」「グリーンロードなどの豊かな自然環境を守ることを盛り込んでほしい」などの意見を反映させた。 条例案は今後、市が語句の表現方法などの体裁を整えた上で議会に提案し、可決されれば条例として制定される。中山さんは「市を運営していく上での基本ルールを市民で練り上げた。議会では制定に向けて、十分に審議してほしい」と話している。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆自治基本条例:市民だけで原案作成 筑後の住民グループ、まとめる (毎日 2008/5/9) http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20080509ddlk40040680000c.html 筑後市の住民グループ「私たちの自治条例をつくる会」(井星喜文代表、約20人)は「自治体の憲法」とされる「自治基本条例」の原案をまとめた。市の公募に応じてつくったもので、市民の意見を聞く公聴会を経て7月に市に提出し、市は今年度中に条例案を議会提案する方針。住民だけで原案作成にかかわるのは全国でも珍しいという。 自治基本条例は、さまざまな条例を制定する際の根幹となる規範で、県内ではうきは市や柳川市などで制定している。 市は条例制定にあたり、05~06年に原案作成の市民を公募。メンバーは自営業や主婦、会社員らで06年3月の会発足以降、学習会を月2回開き、延べ562人の市民の声を参考に原案を練り上げた。 案は市民、議会、執行機関など全9章で構成。条例制定・改廃提案権では「市民は有権者の100分の1以上の署名で、条例制定や改廃を市長に請求できる」とし、地方自治法で定める「50分の1」より緩やかになっている。 また、市議の各議案の賛否の公表や、有権者の3分の1の署名で、住民投票実施の可否を議会に諮らず、市長の判断で行えるようにしている。井星代表(57)は「地方自治は住民の手で作るもの。市の活性化にも役立てたい」と話している。 公聴会(いずれも6月の午後7時半から)は4日=水田コミュニティセンター▽11日=サンコア▽18日=大和公民館。問い合わせは市まちづくり課0942・53・4111。 2008年 03月 12日
(朝日 2008/3/6) http://www.asahi.com/national/update/0306/TKY200803060074.html 米原子力空母ジョージ・ワシントンが8月に神奈川県の米海軍横須賀基地に配備される問題で、市民団体「原子力空母母港化の是非を問う住民投票を成功させる会」が6日、配備の是非などを問う住民投票条例案の提出を蒲谷亮一市長に請求するため、署名活動を始めた。署名集めは今回が2度目。前回、条例案は提出されたが、07年2月の市議会で否決された。 同会の条例案には、配備の是非に加え、原子力空母に関する市民への情報公開が十分かどうかを問うことも盛り込まれている。この日、市長から請求代表者証明書の交付を受け、1カ月の期限で署名集めを始めた。 請求には有権者数の2%、7079人の署名が必要。前回は10.64%、3万7858人分を集めたが、市議会では「外交・防衛は国の専管」という意見が大勢を占めた。 2008年 02月 16日
2月22日に自治基本条例案の採決が行われるそうです。 議会56人中、保守会派新潟クラブが16人。市民クラブも16人で過半数です。 ただ左翼リベラル市長がなりふり構わずに、市議の懐柔に乗り出し、これに「市民クラブ」が揺れているとの事。 「自治基本条例には反対を!」と最後の要望をお願い致します。 自治基本条例は、国民にとっての最悪の条例の一つです。 「条例の憲法」ですので、今ある条例や決まり、今後作られる条例や規則すべてについて、プロ市民が介入していく事になりますので、どうしても否決の例を多数作る必要があります。 皆様! どうか、どうか、よろしくお願い致します。 ■市民クラブ 〒951-8550 新潟市学校町通1番町602-1 新潟市役所内 TEL:025-228-1000 FAX:025-228-1044 メール:niigata-shiminclub@rondo.ocn.ne.jp 2008年 02月 16日
2月22日に自治基本条例案の採決が行われるそうです。 議会56人中、保守会派新潟クラブが16人。市民クラブも16人で過半数です。 ただ左翼リベラル市長がなりふり構わずに、市議の懐柔に乗り出し、これに「市民クラブ」が揺れているとの事。 「自治基本条例には反対を!」と最後の要望をお願い致します。 自治基本条例は、国民にとっての最悪の条例の一つです。 「条例の憲法」ですので、今ある条例や決まり、今後作られる条例や規則すべてについて、プロ市民が介入していく事になりますので、どうしても否決の例を多数作る必要があります。 皆様! どうか、どうか、よろしくお願い致します。 ■市民クラブ 〒951-8550 新潟市学校町通1番町602-1 新潟市役所内 TEL:025-228-1000 FAX:025-228-1044 メール:niigata-shiminclub@rondo.ocn.ne.jp 2008年 02月 16日
「自治基本条例の制定に断固反対します!」の一言を、 議会にご意見願います。 自分の住所や氏名を明らかにし、 「議員全員に必ず配布をお願いします」の一言も添えてください。 ◆新潟市議会事務局 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 総務課 TEL:025-226-3375 FAX:025-223-5566 メール:somu.as@city.niigata.lg.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆住民投票請求要件は明示せず議論先送り、新潟市自治基本条例 (読売 08/2/8) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20080208-OYT8T00020.htm 新潟市は7日、市議会で継続審議になっている市自治基本条例案から、住民投票の請求に関する記述を削除する考えを市議会総務常任委員会に示した。 住民投票について原案では、日本国籍を有しない永住者も住民投票の請求権者として認めていた。しかし、これに反対する意見もあったことから、住民投票を「条例で定めるところにより実施することができる」との記述にとどめ、その請求者に関する規定や住民投票の実施要件(住民総数の50分の1以上の署名など)に関する記述は大幅に削除した。 野本信雄・政策監は「住民投票の請求権者の議論が、永住外国人の地方参政権の議論と混同されることは本意ではない。今回の条例案からは切り離し、改めて議論をお願いしたい」と説明。住民投票の請求権者については、今後、別に条例を作って定めたいとの意向を示した。 また、条例が定める「市民」については、市内に住所を有する者とそうでない者を分けて記述することにした。 自治基本条例案を巡ってはこれまでも、「最高規範」との表現を「基本となる条例」にするなど、執行部側から相次いで訂正方針が示されている。 7日の総務委員会では「いったん提案を撤回して、再提案すべきではないか」といった意見も出たが、執行部側は「条例案の根幹にかかわる部分について変更はなく、訂正でお願いしたい」と重ねて理解を求めた。 条例訂正案は20日開会予定の2月定例会に上程される。 以下、転送します。////////////////////////////////////////////////////// ◆以下新潟現地よりの報告文 本日、「新潟市自治基本条例案について訂正案をしめしたい」という市側の要請で市議会総務委員会が開かれ、傍聴しました。 市側の訂正は2点。 ①「第2条の「市民の定義」については、文言は変えないが、(ア)(イ)と分けて箇条書きにする。 (■現行条例案) 『第2条(1)市民 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。』 ↓ (■訂正案) 『第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1)市民 次に掲げるものを言います。 ア 市内に住所を有する者 イ 市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体を言います。』 ②第19条(住民投票の請求)については、なんと『全文削除するが、別の条例で定めることを考える』と答弁したのです! 「市民の定義は文言変えずに箇条書きにしただけ」 「住民投票請求は削除するが、別に条例をつくる」 これが一体「訂正」でしょうか?別に条例をつくるなど、むしろ「拡大」「独立」とでもいえるものです。 正直、担当する野本政策監の答弁を聴いていて「市民に選ばれた議会人をここまで愚弄するか」と怒りがこみ上げてきました。 本日、議会側は、市側の訂正についての理由説明を聞き置くだけという姿勢であったそうで、保守2会派から積極的な質問はなされませんでした(もちろん、社民、共産は「訂正は不愉快」「19条は復活を」といってましたが。) 市民の代表であり、議会制民主主義の主役である議員をこれだけなめた訂正案を絶対に認めるわけにはいきません。保守両会派に「廃案」「否決」の声を届けてください。 2008年 02月 13日
「自治基本条例の制定に断固反対します!」の一言を、 議会にご意見願います。 自分の住所や氏名を明らかにし、 「議員全員に必ず配布をお願いします」の一言も添えてください。 ◆新潟市議会事務局 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 総務課 TEL:025-226-3375 FAX:025-223-5566 メール:somu.as@city.niigata.lg.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆住民投票請求要件は明示せず議論先送り、新潟市自治基本条例 (読売 08/2/8) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20080208-OYT8T00020.htm 新潟市は7日、市議会で継続審議になっている市自治基本条例案から、住民投票の請求に関する記述を削除する考えを市議会総務常任委員会に示した。 住民投票について原案では、日本国籍を有しない永住者も住民投票の請求権者として認めていた。しかし、これに反対する意見もあったことから、住民投票を「条例で定めるところにより実施することができる」との記述にとどめ、その請求者に関する規定や住民投票の実施要件(住民総数の50分の1以上の署名など)に関する記述は大幅に削除した。 野本信雄・政策監は「住民投票の請求権者の議論が、永住外国人の地方参政権の議論と混同されることは本意ではない。今回の条例案からは切り離し、改めて議論をお願いしたい」と説明。住民投票の請求権者については、今後、別に条例を作って定めたいとの意向を示した。 また、条例が定める「市民」については、市内に住所を有する者とそうでない者を分けて記述することにした。 自治基本条例案を巡ってはこれまでも、「最高規範」との表現を「基本となる条例」にするなど、執行部側から相次いで訂正方針が示されている。 7日の総務委員会では「いったん提案を撤回して、再提案すべきではないか」といった意見も出たが、執行部側は「条例案の根幹にかかわる部分について変更はなく、訂正でお願いしたい」と重ねて理解を求めた。 条例訂正案は20日開会予定の2月定例会に上程される。 以下、転送します。////////////////////////////////////////////////////// ◆以下新潟現地よりの報告文 本日、「新潟市自治基本条例案について訂正案をしめしたい」という市側の要請で市議会総務委員会が開かれ、傍聴しました。 市側の訂正は2点。 ①「第2条の「市民の定義」については、文言は変えないが、(ア)(イ)と分けて箇条書きにする。 (■現行条例案) 『第2条(1)市民 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。』 ↓ (■訂正案) 『第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1)市民 次に掲げるものを言います。 ア 市内に住所を有する者 イ 市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体を言います。』 ②第19条(住民投票の請求)については、なんと『全文削除するが、別の条例で定めることを考える』と答弁したのです! 「市民の定義は文言変えずに箇条書きにしただけ」 「住民投票請求は削除するが、別に条例をつくる」 これが一体「訂正」でしょうか?別に条例をつくるなど、むしろ「拡大」「独立」とでもいえるものです。 正直、担当する野本政策監の答弁を聴いていて「市民に選ばれた議会人をここまで愚弄するか」と怒りがこみ上げてきました。 本日、議会側は、市側の訂正についての理由説明を聞き置くだけという姿勢であったそうで、保守2会派から積極的な質問はなされませんでした(もちろん、社民、共産は「訂正は不愉快」「19条は復活を」といってましたが。) 市民の代表であり、議会制民主主義の主役である議員をこれだけなめた訂正案を絶対に認めるわけにはいきません。保守両会派に「廃案」「否決」の声を届けてください。 2007年 12月 27日
(岩手日報 07/12/21) http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20071221_8 奥州市自治基本条例検討委員会(菅原圭子会長、委員15人)は20日、第12回検討委員会を開き、条例の条文素案の中間報告をまとめた。住民投票の投票資格について、永住外国人を含む18歳以上とする規定を盛り込んだ。 市長や市議会のほか、市民も発議できる住民投票の項目では、投票資格を市内の18歳以上で永住外国人を含むとした。18歳以上の6分の1以上の署名で、市議会の議決を得ずに住民投票できると定めた。 検討委は学識経験者らが入り、2月に設立。11月初旬の中間発表後、市内各区で市政懇談会を開き、市民から意見を募っていた。 県内では宮古市が6月、県内初の自治基本条例を制定している。 2007年 12月 02日
下記の様な依頼が来ております。 また馬鹿げた条例が作られようとしていますが、 いったい何を考え、何をしたいのか、私には理解不能です。 この様な条例がもし出来るのであれば、 市長も、議員も、自分の票の事しか考えていないという事になります。 福岡県の北九州市でも制定の動きがあるようです。 もう、目茶苦茶に抗議をお願い致します!!!!! 以下、転送します。////////////////////////////////////////////////////// 流山市自治基本条例制定に向けた動きが、風雲急を告げています。 全国の保守系市民活動家の皆様、良識派の意見を流山市役所にこの12月10日頃までに送って下さるようお願いします。 流山市自治基本条例策定市民協議会は自治基本条例原案たたき台に追加訂正を加えて、9月28日に原案を市長に提出しました。 この2ヶ月の作業の間に、共産党系の市民活動家が強力に意見を述べて、それらを取り込んだ状態で条例原案が出来上がっています。当然なことですが内容が悪くなりました。 保守系市民活動家が、ここで頑張らなければ、流山市に無政府思想からなる自治基本条例の成立を許すことになります。 尚、条例問題点・経緯については、最下段の小生の説明(1)、(2)を御参照ください。 ■流山市自治基本条例原案 http://mooo.jp/zngi (URL圧縮) http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kikakuseisaku/jichi/genan/genan.pdf ■流山市自治基本条例原案の解説 http://mooo.jp/8zrw (URL圧縮) http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kikakuseisaku/jichi/genan/genankai.pdf ■意見書の送付先 流山市役所 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1 流山市企画財政部 企画政策課 TEL:04-7150-6064 FAX:04-7150-0111 メール ↓ http://mooo.jp/jc8t (URL圧縮) http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/mail/mail_020kikakuseisaku.htm ■議会事務局 〒 270-0192 流山市平和台1-1-1 第1庁舎4階 TEL:04-7150-6099 FAX:04-7150-2863 メール ↓ http://mooo.jp/jc8t (URL圧縮) http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/mail/mail_020kikakuseisaku.htm ※追加情報として、来る11月28日14:00~16:00、新松戸駅裏の赤城神社で「明日の日本を語る会」(斉藤健勉強会)を開催した際に、参加者のうち有志のお方に残って頂いて、16時~17時の短時間ですが、流山市自治基本条例に対する打合せを行いたいと思います。ご参加をお待ちしています。 (1)流山市自治基本条例原案(9月28日市長へ提出)の問題点 基本的な問題箇所を列記しますのご一読ください。 昨年12月に我孫子市が自治基本条例を制定しようとした時に、問題となったものがそっくり取り入れられていますので、問題点を見つけ易いです。 「最高法規として位置づけ」(第2条)・・・・日本国憲法、法律及び政令等の自主解釈し、運用すると明記 「市民の定義」・・・市内に住所を有するもの。外国人も政治参加することが含まれている。 「市民参加の機会の保障」(第13条)・・・・市民参加の権利を保障しなければならないと明記 「協働のまちづくり」(第15条) 「市民協議会」(第16条)・・・・選挙で選ばれていない市民協議会に市議と同じ権限を付与するが如き条文となっている。市は、市民協議会に関する事項について別に条例を定めると明記。 「市民参加条例」(第17条)・・・・市民参加の権利(第11条に基づき、市は市民参加条例を制定すると明記。 「子どもの意見表明権」(第12条)・・・子どもは姿勢に参加する権利を有すると明記。、 (2)自治基本条例策定に向けた今後のスケジュールについて 市民協議会が提出した「自治基本条例原案(9月28日市長へ提出)に対して、市は、この市民の皆様の想いを条例化するべく、現在、各部の庶務担当(課長補佐クラス)からなるプロジェクトチームを組織し、素案作成に取組んでいるところです。 このプロジェクトチームによる作成作業は、原案だけでなく市民協議会の皆さんからいただいた解説、PI意見、各種法令等との関係、原案に対する職員アンケートで寄せられた400件以上の意見等を逐一確認しながら進めております。ここで作成した素案(案)は、法規担当のチェックを経て、11月下旬には公表してまいりたいと考えています。 11月から12月にかけましては、市民協議会や議会の皆様から素案(案)に関してご意見をいただき、素案(案)をブラッシュアップし、市民協議会と行政の素案調整の場である「策定調整会議」に提案してまいりたいと考えています。 従って、素案づくりの段階で、良識派の意見を提出しておかなければ、手遅れになり、左翼陣営のつくった原案が最後まで残った市の素案が出来上がってしますことになります。 流山市民だけでなく、近隣住民、他の都道府県市民も、この12月10日頃までに良識てきな意見書を流山市役所に届けて下さい。 蛇足ですが、流山市自治基本条例の制定は, 今年4月22日に2期目当選を果たした井崎義治市長の公約でして、市当局は、「この条例原案は、市民協議会が約2年にわたり、昼夜問わず200回以上の内部会議を開催、119回のPIと称する市民対話集会の成果を通じて、3400人を超える多くの市民からいただいた意見を取りまとめた大変重いものであると受け止めております」と、評価しています。 そういう状況で、福島浩彦前市長が唯我独尊でつくった我孫子市自治基本条例の制定を阻止した時のような『条例制定断固阻止』という運動方法は取れないと思います。 小生の感ずるところ、「市民の定義の問題点」「市民自治、市民参加・・・直接民主主義の危険」を削ぎ落とし、井崎市長が目指しているような条文に仕向けていくことを、我々の運動目標とするべきではないかと思います。 以上 2007年 11月 03日
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20071101_5 紫波町は協働の町づくりを進めるため、市民の町政参加のルールを定めた東北初の市民参加条例案をまとめた。町民からの意見公募(パブリックコメント)を経て、最終案を町議会12月定例会に提案する。市民や町の役割、政策形成への参加の具体的方法を明文化したほか、市民の側から政策提案ができる条文を設けた。条例制定により行政の透明性が高まり、市民の声が反映された町づくりが期待できる。 条例案は「紫波町に参加条例をつくろう委員会」(佐々木忠夫委員長)が5月に示した提案書を基に、町が再度検討してまとめた。 町民だけでなく、町内に在勤・在学する人や事業所を置く法人・団体も参加可能とし、全体を包括する意味合いから「市民」という呼称とした。 市民参加の対象は町の基本構想や基本方針、計画、条例、重要な制度の導入などと規定。参加方法として▽パブリックコメント▽意見交換会▽審議会▽町と市民による委員会-などを条例に定め、政策推進にあたっては複数の参加方法を実施する。 大きな特色は、市民から町に政策提案ができる点。町は提案を公共的課題かどうか協議し、結果を提案者に通知。市民の声を反映させるため、積極的に検討する。 町は市民参加を進める政策を毎年度、事前に公表、多くの参加ができるよう努め、実施した結果も情報公開し、条例が実効性のあるものにするよう取り組む。 参加対象、方法、手続きまでを定めた市民参加条例は10月末現在、西東京市や北海道旭川市、京都市など28市町で既に施行しているが、東北6県の自治体は未制定。紫波町を含む11市町が制定作業や検討に着手している。 同町総務課の藤尾智子・協働支援室長は「市民参加により行政の透明性を高め、住民との信頼関係を築くことが協働の第一歩」としている。 条例案は町ホームページ、各地区公民館で閲覧できる。町は11月16日までパブリックコメントを実施している。問い合わせは町総務課(019・672・2111)へ。 ■■行政を大きく変える 高橋秀行・県立大総合政策学部教授の話 市民参加の対象や手続きなどのメニューが明文化され、複数の参加手続きを義務付けるなどポイントをしっかり押さえた印象だ。市民の政策提案に道を開いた点も含め、町は英断を下したと思う。施行後は行政の仕組みが大きく変わるはずだ。 < 前のページ次のページ >
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