2006年 08月 09日
請願の趣旨 現在わが国には国の安全を脅かす自国民及び外国人による危険な活動を監視し「目に見えない敵」によ る国家破壊工作から国家国民を保護する機関も法律も存在しない。 いわゆるスパイ行為は野放し状態で、 内外とりわけ近隣諸国のスパイにとって、格好の活動舞台となっている。我が国上海総領事館で発生した邦人領事館員の自殺は、まだ記憶にあたらしい事件である。 この領事館員(電信官)は中国の諜報工作にはまり「私は国を売ることはできない。」と怒りと絶望をこめた遺書を残して自らの命を絶った。 古今東西を問わず謀報と防謀は表裏一体の関係として国家存亡の鍵を握っていることは自明の理である。 国家と国民を守る最大の責務を有する国会に於いて拉致事件をはじめ、サリン・米英両国に於けるテロ事件を教訓にその責任を果たし、国民の信託に応えられるよう強く要望するものである。 請願事項 一、衆・参議院に於いての速やかな国家機密法≪スパイ防止法≫(仮称)の制定と取締機関の設置を求める。 平成 年 月 日 紹介議員 請願者 衆議院議長殿 参議院議長殿 2006年 08月 06日
https://www.powup.jp/sign/nikkei/Default.aspx 日本経済新聞社社長 杉田亮毅 殿 報道の在り方を考えるインターネット有志の会 私達日本国民有志は、株式会社日本経済新聞社に対し、下記三点を要望いたします。 1. 貴社発行の日本経済新聞の2006年7月20日付の朝刊において、貴社が入手したとして報道された元宮内庁長官、富田朝彦氏(故人)により記述されたとされる十冊の日記および二十数冊の手帳、それらに付随する全てのメモの全面公開。 1. 上記の日記、手帳、メモ等の資料を貴社が入手した経緯およびその検証作業の過程に関する情報の公開。特に7月20日付朝刊において報道された内容に関連する部分について、報道内容を根拠づけた具体的検証方法の全面公開。 1. 上記二点が情報公開され精査された上での、上記二点を論点とし、歴史学者、報道各機関担当者、民間有識者、宮内庁等関係政府各機関担当者などの参加する私達国民有志主催の公開シンポジウムへの貴社担当者の参加。 7月20日の日本経済新聞朝刊における富田元宮内庁長官のメモに関する報道内容については、幾つか疑問点が指摘されています。メモが真に富田氏によって書かれたものであるのか。メモに記された内容が真に昭和天皇のお言葉なのか。富田氏や第三者の主観が含まれていないか。時系列の解釈に誤りは無いのか。 この報道内容は昭和天皇に関する従来の歴史認識の変更を迫るものです。また、このメモが書かれたとされる1980年代末は現在の日本社会と関係が深く、また天皇という存在は日本国および国民統合の象徴であり、特に昭和天皇の言動が現在の国民に与える影響が大きいことを考えれば、これは現在日本の根幹に関わる重大な社会問題でもあります。ですから、この報道内容に関して上記のような疑問点が一般国民の間からも沸き起こってくるのは当然のことであり、社会の公器として、貴社は国民の声を真摯に受け止める義務があることも当然です。 貴社の報道が歴史解釈を変更し得る「事実」であることを証明するには、あらゆる立場の識者を交え、断片的メモだけでなく貴社が入手された日記、手帳、メモを全て突き合わせ、更に他の従来の史料とも突き合わせる検証作業を経るべきです。貴社が国民すべてが共有すべき歴史的資料の公開を拒否し、その検証過程の公表も拒んでいるのは、全く理不尽なことであり、理解に苦しみます。 富田氏が宮内庁長官の職務として知り得た情報を書き留めた今回の一連の資料は事実上の公文書であり、そもそも富田家や日本経済新聞社の私的所有物ではありません。特に今回のように内容の一部が公開され、その内容に疑問点がある場合は、公文書としての信頼性確保や富田元長官の名誉のためにも、資料および関連情報の全面公開しか解決策はありません。 国民の声に耳を貸さず公的情報の隠匿を続けるならば、「天皇発言の政治利用」という不名誉な噂にも信憑性を与え、かえって貴社の名誉を傷つけることでしょう。そして政治的目的達成のために天皇の発言を捏造し、国民の「真実を知る権利」を意図的に侵害したという謗りも受けるでしょう。貴社が名誉挽回のために即刻全ての情報を開示すべきことは論を待たないのであります。 日本社会、歴史の真実、国民の「真実を知る権利」のため、富田氏の名誉回復のため、そして何より日本経済新聞社の名誉のためにも、貴社が私達の提示した上記三点の要望に早急に応えていただくことを切に望みます。 2006年 08月 05日
総務大臣 殿 報道の在り方を考えるインターネット有志の会 1. 私達日本国民は、株式会社東京放送(以下TBS)へ現在認可されている放送事業者免許証の、速やかな交付取り消し、もしくは一定期間における免許停止処分が下されることを求めます。 1. もし処分が一定期間の免許停止にとどまる場合は、TBS報道局長をはじめとした関係者の更迭、検証番組の放映、報道系や情報系番組の全廃をTBSに対して勧告されることを求めます。 1. また、再び問題の生じた場合は無条件で免許取り消しとする方針を表明されることも併せて求めます。 私達国民が上記処分を求める理由は下記の通りです。 1989年のオウム真理教被害者弁護団の坂本堤弁護士殺害事件にTBSの情報番組スタッフが関与したという疑惑が1996年に他局によって報じられたことに対して、TBSは全社を挙げてこの事実の隠蔽に努め、私達国民を欺こうとする報道を繰り返しました。結局、事実の発覚によりTBSは陳謝し関係者の処分を行い、ワイドショー打ち切り、深夜番組の5日間停止、報道番組の時間短縮などの自粛措置をとりましたが、このような自粛措置は、殺害事件に関わる守秘義務違反行為のみならず、TBSによる一連の事実隠蔽のための私達国民を欺く歪曲報道や情報操作に対して沸き起こった多くの国民の怒りの声への対処として行われました。 TBSの歪曲報道や情報操作によって国民を欺く、このような体質に対する不信感は決して消え去ったわけではなかったのですが、私達国民としては当時はひとまずTBSの自浄能力に期待し、本来求めるべきであった総務省による行政処分に関する陳情も見送ることにいたしました。 ところがTBSはその後も私達国民の期待を裏切り続け、報道機関にあるまじき問題報道を繰り返しました。詳細は割愛しますが、近年の代表的なものでは2002年の北朝鮮身代金要求事件への関与や、神栖町砒素汚染捏造報道、2003年の石原東京都知事発言捏造報道などがあり、2005年にはワイドショーを復活させ、 今年2006年にはハイド米下院議員発言捏造報道などを行いました。 これらは公共の電波を利用する報道機関として求められる公共性や政治的中立性から大きく逸脱したものが多く、私達国民を深く失望させると同時に、このような問題報道を放置しておくことによって電波行政の根幹をなす放送法の信頼性を大きく損なうのではないかという危惧を抱かせるに至りました。そのような背景事情をふまえた上で、先日7月21日放送のTBS「イブニングファイブ」において、戦時中の細菌戦部隊とされる731部隊に関する特集コーナー冒頭にて、同部隊とは無関係の安倍晋三官房長官の写真パネルが約3秒間放映され、 このような意図的でなければ起き得ないような事態をTBS社長が意図的ではなく偶然の産物であるかのように強弁するに及び、私達国民はTBSの自浄能力に期待することはもはや不可能であると判断するに至りました。また、実質的な国家指導者を決める場である自民党総裁選挙の有力候補である安倍氏に関するこのような悪質な情報操作にまで至った今となっては、TBSの自浄能力のみではもはや放送法の信頼性回復は不可能であり、これらの理由を総合的に判断して、私達国民は、総務省によるTBSに対する厳重な行政処分が必要であると判断いたしました。 よって、私達国民は、国民の「真実を知る権利」保護のために、また放送法の信頼性回復のために、TBSに上記したような厳正な処分が下され、他の報道機関への強い警告が発されることを希望するものです。逆に、今回再びTBSに対して厳正な処分が下されないならば、放送法は空文化し、他の報道機関もTBSに追随し、その結果、国民の「真実を知る権利」が著しく毀損されるのは必至であり、私達国民はそれを深く憂慮するものであります。 2006年 07月 15日
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2006.07.13) ミサイル発射を強行した北朝鮮に対して抗議し、政府に対して制裁強化などを 求める決議や意見書採択、議長声明などを発した都道府県議会は、13日現在ま でに32都道府県にのぼることがわかった。ちょうど定例会開催中の道府県議会 では決議や意見書採択がなされ、閉会中の都県議会では緊急の声明などが出され ている。 中には、知事と議長の連名による声明を発した府県もある。また、ミサ イル発射時点で既に定例会が閉会していた県の中には、来る臨時会にて他県同様 の対応を用意しているところもある。 議会決議=15道府県 北海道、山形県、千葉県、山梨県、新潟県、愛知県、静岡県、岐阜県、京都府、 香川県、徳島県、高知県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、 意見書採択=8県 福島県、神奈川県、埼玉県、長野県、鳥取県、山口県、愛媛県、沖縄県 議長声明=6県 群馬県、三重県、富山県、福井県、兵庫県、奈良県、 知事・議長連名の声明=京都府 議長要望=島根県 知事・議長連名の要望=石川県 議長・副議長・会派幹事長連名の抗議=東京都 上記のうち、北海道、福島県、神奈川県、愛媛県の決議・意見書では、拉致問題 にも言及している。 ◇神奈川県議会の意見書(参考事例) 北朝鮮に対し断固たる措置を求める意見書 平成18年7月、北朝鮮は、政府をはじめ関係諸国が弾道ミサイルの発射準備 に強い警告を表していたにもかかわらず、多数の弾道ミサイルとみられる飛翔体 の発射を強行した。 北朝鮮は、平成10年8月にも弾道ミサイルとみられる物体を発射し、日本列 島を飛び越えて太平洋に着弾させており、今回の繰り返された暴挙は明らかに 「日・朝平壌宣言」違反である。 そもそも北朝鮮は、我が国の主権を侵害した国家犯罪である日本人拉致事件に 対して、平成14年9月の「日朝首脳会談」において、その事実を認め謝罪した にもかかわらず、その後、誠意ある対応を行わないばかりか、核開発や工作船等 の問題を起こしており、両国の国交正常化交渉は中断を余儀なくされている。 このような中で、我が国の安全保障のみならず、国際社会の平和と安定に重大 な影響を及ぼす弾道ミサイルとみられる飛翔体の発射を強行したことは、拉致被 害者とその家族の意向並びに「日・朝平壌宣言」の精神を裏切るものであるとと もに、大量破壊兵器やミサイルの拡散防止に向けた国際的な努力を踏みにじるも のであり、断じて看過できるものではない。 よって政府は、北朝鮮によるミサイル発射という、我が国民の安全に重大な影 響を及ぼす暴挙が繰り返されることのないよう、日本人拉致問題の早期解決も含 め、経済制裁をはじめ国連安保理など国際社会と連携したあらゆる対応を図ると ともに、断固たる措置を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年7月11日 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 防衛庁長官 殿 神奈川県議会議長 中村 省司 コメント(山岸丈良) 以上の対応は、ミサイル発射当日に7府県、翌6日に6県、7日に9県という ように続き、いずれの都道府県でも短期間に速やかな判断の上で可能な限りの決 定がなされた。拉致問題地方議会全国協議会(事務局=埼玉県議会)が5日正午、 政府に対し「北朝鮮に対する経済制裁等について」要望を行うとともに午後には 都道府県議会拉致議連に対し決議・意見書の必要について通知を出した。このた びの動向は、北朝鮮問題については全国的に緊張感をもって対処していることの 現れであろう。 2006年 06月 20日
愛媛県議会では、10月8日、拉致問題の完全解決を求める意見書を採択した。 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官宛。全文以下の通り。 北朝鮮による日本人拉致事件の完全解決を求める意見書 平成14年9月、北朝鮮は我が国の主権を侵害した国家犯罪である日本人拉致事件に対して、その事実を認め謝罪したにもかかわらず、帰国できた家族は一部であり、拉致問題の解決にはほど遠い状況が続いており、大多数の拉致被害者については、真相は全く明らかにされていない。 さらに、本県出身者も含まれている、拉致の可能性が否定できないいわゆる特定失踪者についても、安否に関する情報はもとより、真相究明につながる情報の提供など、北朝鮮は解決に向けた誠意を一切示していない。 よって、匡におかれては、このことの完全解決を目指して、北朝鮮に対し、「対話と圧力」の確固たる姿勢を持って望み、次の事項について全力で取り組むよう強く要望する。 記 1 日本政府と拉致被害者らが納得できる再調査結果を北朝鮮が提出するまでは、国交正常化交渉の再開には慎重を期すること。 2 北朝鮮が拉致を認め謝罪してから2年が過ぎても再調査結果を出さない現状に鑑み、今後の交渉に当たっては経済制裁措置の発動も視野に入れた強い姿勢を示すこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成16年10月8日 愛媛県議会 2006年 06月 19日
1 請求の要旨 ・大阪市は朝鮮総連大阪府本部(大阪市東淀川区東中島3丁目2-3)より固定資産税を厳格に徴収せよ。 2 請求の原因 ・私は「北朝鮮に拉致された日本人を奪還する会」の幹事である。 ・各位ご承知の通り北朝鮮金正日(政権)は多くの日本人(数百人といわれる)を拉致し今日以って彼らを返さない。このことは私たち日本人にとって怒りと悲しみと憤りの極みである。 ・私たちは言うまでもないが、一日でも早く被害者を救出しなければならない。 ・その解決方法として最も効果的なのは金正日政権の崩壊である。 ・そのためには金正日政権の資金源を断つのが最も効果的と考える。 ・そこで金正日政権の資金源を考えると、日本の朝鮮総連から多額の献金が北朝鮮に渡っているという。 ・我々は朝鮮総連が不当な資金を得ていないか、不当に支払いを免れていないかを調べた。 ・私たちは市長への質問状、又は情報公開条例により公文書の開示を求め、又は担当者からの事情聴取により朝鮮総連大阪府本部は数十年前から建物の一部分の固定資産税が減免されていることが分かった。 ・理由は、「大阪は在日の割合が多い、よって在日に施設を開放すると言うことはその地域に開放したことになる。よって公民館と同じ扱いする。これは市長の裁量権だ。」という。 ・大阪市は他の町に比べ確かに在日の割合が多い。しかし在日が全人口の半分を超えているわけでもない。特定の人(在日)のみに開放する施設を「公民館」扱いとし適正な固定資産税を課さず減免する市長の裁量に私たちは承服できない。 ・よって、大阪市は朝鮮総連大阪府本部より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう監査を請求する。 3 請求者 住所 大阪市 大阪市淀川区 職業 主婦 氏名 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な処置を請求します。 平成16年 月 日 大阪市監査委員御中 2006年 05月 09日
◆「平成10年に子どもの権利条例を制定した兵庫県川西市の記事 (同市では「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」) http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/kdm_onbs/index.htm ---------------------------------------------------- ■中学「別室指導は見せしめ」…保護者ら人権救済訴え (読売新聞 平成17年12月30日) 兵庫県川西市立東谷中学校(同市見野、岡田良仁校長)が、教諭に従わない生徒らを「別室指導」としてクラスから一定期間“隔離”し、個別指導していたことがわかった。 市設置の第三者機関「川西市子どもの権利オンブズパーソン」が「生徒の権利が十分保障されていない」と是正を勧告したが、同中学は「授業を円滑に進めるためのやむを得ない対応」と、続けていた。 この指導を受けた男子生徒の保護者らから「見せしめ、懲罰的だ」との声が上がり、兵庫県弁護士会に人権救済を申し立てる事態になっている。 市教委や岡田校長などによると、同中学が別室指導を始めたのは今春。授業態度を注意した教諭に反抗したり、暴言を吐いたりした生徒に対し「他の生徒の妨げになるため、本人を落ち着かせる」との目的で、5日間、別の教室に移し、教諭と1対1でプリント学習をさせた。 1日目は1時間だけだが、以降は毎日1時間ずつ延長。遅刻などがあれば5日以上続けて行うこともあったという。 生徒の一人から人権救済の申し立てを受けたオンブズパーソンは8月、「『秩序を守るため』という目的は、教育を受ける権利を制限する正当な理由とはいえず、生徒に積極的な授業妨害もみられない」などとして中学側に是正勧告した。 市教委も「別室指導は必要な場合もあるが、あらかじめ期限を決めるのは不適切」とし、口頭で指導したが、同中学は9月末、別の生徒に5日間の別室指導を行っていた。 この生徒ら6人の保護者は11月、「平手打ちされた」など体罰も訴えて市教委に改善を求める一方、同弁護士会に人権救済を申し立てた。 代理人の櫛田寛一弁護士は「学校側が問題生徒を頭から抑えにかかる異常な状況だ」と指摘する。 岡田校長は「板書中の教諭に物を投げつけた生徒もおり、社会常識を身につけさせるためにも個別で指導している。見せしめという思いは一切ない。理解が得られるよう生徒や保護者と粘り強く話し合っていくしかない」と話している。 ●孤立化させる恐れ 影山昇・東京海洋大名誉教授(学校教育学)の話「別室指導は、その生徒を孤立化させてしまう恐れがあり、人権問題と言われても仕方がない。同じ教室の中で問題解決を図るべきだ」 ●やむなしの場合も 元中学校教諭で「学校崩壊」の著書がある河上亮一さんの話「少数生徒の行動で教室全体が混乱しているなら別室指導もやむを得ない場合があるかも知れない。 学校は教室の状況と、他の生徒への影響を保護者らにしっかり説明し、ともに対応を考えるべきだ」 ─────────────────────────────────── ■今、全国で子どもの権利条例が制定されようとしています。 http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L01_3.html ■子どもの権利条例を制定した川崎市ではこんなことになっています。 http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/diary/200503260001/ ─────────────────────────────────── ■川崎市の松原成文市議の市政報告新聞から http://www12.ocn.ne.jp/~matsu.3c/p3_sinbun3_p6.html ◆川崎の子どもたちの権利を保証する 川崎市子どもの権利に関する条例 川崎の教育は大丈夫?『条例の見直しを求めます!!』 川崎市議会議員 松原成文 市民の皆さんは「川崎市子どもの権利に関する条例」を読まれたことがありますか? この条例は、平成元年11月20日に国際連合総会で採択された「児童の権利に関する条例」の理念に基づき、平成12年12月21日、市議会で成立し、平成13年4月1日より施行されました。 この条例は「児童の権利に関する条例」の理念に基づき、条例を制定したとのことですが、その条例の前文は次のように結論付けています。 「あらゆる国 特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要である事を認めて次の通り協定した」とあります。日本は開発途上国なのでしょうか? 川崎市「子どもの権利条例」の第11号には、「ありのままの自分でいれる権利」が保障されています。安心できる場所で自分を休ませ、余暇を持つことが記されています。つまり休む権利です。 第13条の、「自分を豊かにし、力づけられる権利」には、「遊ぶこと」も権利として保障されています。授業中に遊ぶ権利を主張されたら、教師はどのように対応するのでしょうか? 第14条には、「自分で決める権利」があり、自分に関する事を年齢と成熟に応じて決める権利が保障されています。 第15条には、「自分の意見を表明し、その意見が尊重される」ことが保障されています。子供達は言は言いたい放題です。 川崎市ではこんな条例が学校教育に持ち込まれているのです。結果、学力の低下、校内暴力、不登校、いじめ等々であります。 あの、朝日新聞が平成16年5月5日(こどもの日)の社説に、 「子どもが保護を必要とし、学ぶ事を保障されるのは、未熟だからに他ならない。子どもを守り、きちんと育てるために大人との境界をもう一度はっきりさせる必要がある。 身近な事で考えてみたい、大人は子どもを叱る事を避けていないか。叱らなければ子どもは褒められ?時の喜びを味わえない。 言葉遣いや服装、挨拶の乱れを見過ごしていないか。マナーを教えることは、まず家庭だ。子供部屋を聖域にしていないか。 小遣いで買えないような品物を持っているかどうかに目配りをすることは、非行から守ることにつながる。」と、書いています。正に同感です。 今、必要なのは、このような「子どもの権利に関する条例」ではなく、子供達に社会規範や、社会秩序を身に付けさせる「子どもの健全育成条例」を生かすことが重要なのではないでしょうか。子供には、今、権利よりも愛情と叱ることが必要であると思います。 ----------------------------------------------------------------------- ■URLのみの紹介ですが、土屋敬之都議の文章もご参照下さい。 http://www006.upp.so-net.ne.jp/takagish/contents/kenri/kenri01.htm ■「生徒人権手帳」についてはこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/diary/200503190001/ 2006年 05月 08日
(同市では「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」) http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/kdm_onbs/index.htm ---------------------------------------------------- ■中学「別室指導は見せしめ」…保護者ら人権救済訴え (読売新聞 平成17年12月30日) 兵庫県川西市立東谷中学校(同市見野、岡田良仁校長)が、教諭に従わない生徒らを「別室指導」としてクラスから一定期間“隔離”し、個別指導していたことがわかった。 市設置の第三者機関「川西市子どもの権利オンブズパーソン」が「生徒の権利が十分保障されていない」と是正を勧告したが、同中学は「授業を円滑に進めるためのやむを得ない対応」と、続けていた。 この指導を受けた男子生徒の保護者らから「見せしめ、懲罰的だ」との声が上がり、兵庫県弁護士会に人権救済を申し立てる事態になっている。 市教委や岡田校長などによると、同中学が別室指導を始めたのは今春。授業態度を注意した教諭に反抗したり、暴言を吐いたりした生徒に対し「他の生徒の妨げになるため、本人を落ち着かせる」との目的で、5日間、別の教室に移し、教諭と1対1でプリント学習をさせた。 1日目は1時間だけだが、以降は毎日1時間ずつ延長。遅刻などがあれば5日以上続けて行うこともあったという。 生徒の一人から人権救済の申し立てを受けたオンブズパーソンは8月、「『秩序を守るため』という目的は、教育を受ける権利を制限する正当な理由とはいえず、生徒に積極的な授業妨害もみられない」などとして中学側に是正勧告した。 市教委も「別室指導は必要な場合もあるが、あらかじめ期限を決めるのは不適切」とし、口頭で指導したが、同中学は9月末、別の生徒に5日間の別室指導を行っていた。 この生徒ら6人の保護者は11月、「平手打ちされた」など体罰も訴えて市教委に改善を求める一方、同弁護士会に人権救済を申し立てた。 代理人の櫛田寛一弁護士は「学校側が問題生徒を頭から抑えにかかる異常な状況だ」と指摘する。 岡田校長は「板書中の教諭に物を投げつけた生徒もおり、社会常識を身につけさせるためにも個別で指導している。見せしめという思いは一切ない。理解が得られるよう生徒や保護者と粘り強く話し合っていくしかない」と話している。 ●孤立化させる恐れ 影山昇・東京海洋大名誉教授(学校教育学)の話「別室指導は、その生徒を孤立化させてしまう恐れがあり、人権問題と言われても仕方がない。同じ教室の中で問題解決を図るべきだ」 ●やむなしの場合も 元中学校教諭で「学校崩壊」の著書がある河上亮一さんの話「少数生徒の行動で教室全体が混乱しているなら別室指導もやむを得ない場合があるかも知れない。 学校は教室の状況と、他の生徒への影響を保護者らにしっかり説明し、ともに対応を考えるべきだ」 ─────────────────────────────────── ■今、全国で子どもの権利条例が制定されようとしています。 http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L01_3.html ■子どもの権利条例を制定した川崎市ではこんなことになっています。 http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/diary/200503260001/ ─────────────────────────────────── ■川崎市の松原成文市議の市政報告新聞から http://www12.ocn.ne.jp/~matsu.3c/p3_sinbun3_p6.html ◆川崎の子どもたちの権利を保証する 川崎市子どもの権利に関する条例 川崎の教育は大丈夫?『条例の見直しを求めます!!』 川崎市議会議員 松原成文 市民の皆さんは「川崎市子どもの権利に関する条例」を読まれたことがありますか? この条例は、平成元年11月20日に国際連合総会で採択された「児童の権利に関する条例」の理念に基づき、平成12年12月21日、市議会で成立し、平成13年4月1日より施行されました。 この条例は「児童の権利に関する条例」の理念に基づき、条例を制定したとのことですが、その条例の前文は次のように結論付けています。 「あらゆる国 特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要である事を認めて次の通り協定した」とあります。日本は開発途上国なのでしょうか? 川崎市「子どもの権利条例」の第11号には、「ありのままの自分でいれる権利」が保障されています。安心できる場所で自分を休ませ、余暇を持つことが記されています。つまり休む権利です。 第13条の、「自分を豊かにし、力づけられる権利」には、「遊ぶこと」も権利として保障されています。授業中に遊ぶ権利を主張されたら、教師はどのように対応するのでしょうか? 第14条には、「自分で決める権利」があり、自分に関する事を年齢と成熟に応じて決める権利が保障されています。 第15条には、「自分の意見を表明し、その意見が尊重される」ことが保障されています。子供達は言は言いたい放題です。 川崎市ではこんな条例が学校教育に持ち込まれているのです。結果、学力の低下、校内暴力、不登校、いじめ等々であります。 あの、朝日新聞が平成16年5月5日(こどもの日)の社説に、 「子どもが保護を必要とし、学ぶ事を保障されるのは、未熟だからに他ならない。子どもを守り、きちんと育てるために大人との境界をもう一度はっきりさせる必要がある。 身近な事で考えてみたい、大人は子どもを叱る事を避けていないか。叱らなければ子どもは褒められ?時の喜びを味わえない。 言葉遣いや服装、挨拶の乱れを見過ごしていないか。マナーを教えることは、まず家庭だ。子供部屋を聖域にしていないか。 小遣いで買えないような品物を持っているかどうかに目配りをすることは、非行から守ることにつながる。」と、書いています。正に同感です。 今、必要なのは、このような「子どもの権利に関する条例」ではなく、子供達に社会規範や、社会秩序を身に付けさせる「子どもの健全育成条例」を生かすことが重要なのではないでしょうか。子供には、今、権利よりも愛情と叱ることが必要であると思います。 ----------------------------------------------------------------------- ■URLのみの紹介ですが、土屋敬之都議の文章もご参照下さい。 http://www006.upp.so-net.ne.jp/takagish/contents/kenri/kenri01.htm ■「生徒人権手帳」についてはこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/diary/200503190001/ 各地の子どもの権利条例を比較してみました(添付)が悪いところは、ほとんどが川崎の条例を見本としているようです。 しかし、中には松山のようなすばらしい条例もあります。 札幌や豊島区も川崎バージョンで進んでいるようですが、何とか阻止したいものです。 2006年 05月 07日
千葉県議会でも12月16日に男女共同参画に関して国への意見書が決議された。国に対する意見である上に、基本法についても、偏向思想を排除したものに改正する必要をはっきりと盛り込んでいる点が画期的である。堂本フェミニスト知事のお膝元でジェンダーフリー教育の偏向を批判する県議会決議が出たことの意義はきわめて大きい。これでフェミニズムへの反攻のはずみがつくであろう。 以下は決議文の全文である。 真の男女共同参画社会の実現を求める意見書 真の男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国における最重要課題の一つであり、少子高齢化など社会経済情勢の急激な変化のなか、豊で活力ある21世紀を築くための欠かせない政策のひとつである。 男女共同参画社会の実現は、憲法で保障された個人の尊厳、男女平等の基本理念を具現化するものであり、早急に取り組むべき必要性、重要性については県民等しく認めるところである。真の男女共同参画社会は、個人の内面にかかわる男らしさ、女らしさ、あるいは伝統や文化などを十分に踏まえたうえで、これを推進してゆかなければならない。 しかしながら、男女共同参画に関して「一部の教育現場において、伝統や文化などを否定したりする偏向思想や、男女の違いを機械的・画一的になくし、男女の区別を一切排除しようとする恣意的運用があるとして、真の男女共同参画社会基本法や同基本計画を改正すべきである」という意見がある。教育現場における混乱は、自民党が実施した全国の教育現場を対象としたアンケートでも、数多くの実例が報告されている。 加えて本県においては、「ジェンダフリー教育の推進」通知が全国の自治体中唯一発せられるなど、偏向思想は目に余るものがある。 よって、国においては、男女共同参画への取り組みには、一部の特定思想に偏ることなく、現在作業が進められている同基本計画の改定に当たっては、特に教育現場等への懸念に十分配慮すると共に、基本法についても、偏向思想を排除したものに改正することは必然であり、今後は真の男女共同参画社会の実現に向けて真摯な作業が進められなければならないことを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年12月16日 千葉県議会議長 内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣、 内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長 朗報 ! 香川県議会が男女共同参画について画期的な決議 ! ──荒川区の報告書の「乱用防止規定」を全面的に採用 12月16日に香川県議会は「真の男女共同参画社会の実現を求める決議」を可決した。「真の男女共同参画社会」の実現のために留意しなければならない事項としてあげられている6項目のうち5項目は、東京都荒川区の「男女共同参画社会懇談会」の「報告書」の中の「乱用防止規定」がほとんどそのまま採用されており、われわれ懇談会の委員たちの苦労が報われた気持ちである。 懇談会の最終ラウンドで、在日韓国人委員の激しい反対工作をしりぞけて作り上げたこれらの項目は、この規定が入っているが故にフェミニストの激しい抵抗に遭い条例としては実を結ばなかったが、こうした形で受け継がれ、県議会の決議として結実したことは、懇談会の会長としての苦労もふきとぶほどに喜ばしい。 香川県議会の良識と勇気に拍手と敬意を送りたい。これをはずみにし、模範にして、さらに多くの自治体で同様の決議を目指して頑張ってほしいと思う。また基本法の廃棄または抜本的改正に向けて、ますます圧力を強めていかなければならない。 以下は同決議の全文である。 真の男女共同参画社会の実現を求める決議 男女共同参画社会の形成を推進するため、国においては男女共同参画基本計画を、本県においても、「かがわ男女共同参画プラン」を策定して各種の施策を展開しているところである。 もとより男女共同参画の推進は、少子高齢化の進展や我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で取り組むべき課題であることは言うまでもないが、それは、本来生物学的な要因が大きい男らしさ・女らしさ、あるいは伝統や文化などを否定するものであってはならない。 しかしながら、主として他の都道府県の一部の教育現場などにおいては、男女共同参画に名を借りて、男女の区別や役割を機械的・画一的に解消・排除しようとする取り組みがあり、このことが、長年培われてきた良識的な価値観や我が国の良き伝統文化の破壊につながりかねないおそれすらある。 よって、本県議会は、「かがわ男女共同参画プラン(後期計画)」の策定に当たって、真の男女共同参画社会の実現に向けた施策が進められるよう、次の事項に留意することを強く求めるものである。 記 1 専門家の間でさえ合意形成がなされておらず、誤解や混乱の元凶である「ジェンダー」、「社会的、文化的性別」といった用語を使用しないこと。 2 男女の区別を差別と誤って批判することがないよう、特に広報活動において留意すること。 3 性差を否定する教育を行わないこと。また、思春期の青少年の教育に当たっては、性別に配慮すること。 4 いかなる性別役割分担の形式であっても、それが主体的選択に基づくものであるかぎり否定しないこと。また特定の性別役割分担を強制しないこと。 5 数値目標を立てて男女の比率を同じにする取り組みは、その方法が適切かどうか、また、性急な目標を立てることによる弊害や混乱が起こらないよう慎重に判断すること。 6 性情報は精神的、道徳的発達段階に即して提供されるべきであり、心と体のバランスを欠いた性教育に偏ってはならないこと。 以上、決議する。 平成17年12月16日 香川県議会 (参考) 荒川区男女共同参画社会懇談会報告書乱用の防止と是正 区、区民及び事業者は、男女共同参画を推進するにあたり、以下の条項に留意しなければならない。 ア 男女の区別を差別と見誤って否定の対象としないように、特に広報活動の中で単なる区別を差別と誤認して批判することのないようにしなければならない。 イ 性差を否定する教育は行ってはならない。また、思春期の青少年の教育にあたっては、性別に配慮するものとする。 ウ いかなる性別役割分担の形式といえども、それが主体的選択に基づくものであるかぎり否定されてはならない。また特定の性別役割分担を強制してはならない。 エ 数値目標を立てて男女の比率を同じにする方式は、その方法が適切な場合か否かについて、また性急な目標を立てることによる弊害や混乱が起こらないように、慎重に判断しなければならない。 オ 性情報は精神的・道徳的及び発達段階に即した形で提供されるべきであり、心と体のバランスを欠いた性教育に偏ってはならない。 カ 以上の項目に反したことがなされている場合には、当該機関は速やかに是正措置を講じなければならない。 (引用) 男女共同参画計画 「女性管理職3割」促進 ジェンダーフリー教育、行き過ぎ歯止め 男女共同参画社会の実現に向け、来年度から五年間の政府の指針となる「男女共同参画基本計画(第二次)」案の全容が十五日、分かった。政府は今月末の閣議決定を目指し、与党との協議を進める。第一次基本計画が教育現場で混乱を招いたとして「ジェンダー(社会的性別)」の表記を削除するよう求める自民党の一部からの声を受け、政府はジェンダーにからむ表記を大幅に修正。行き過ぎたジェンダーフリー教育に歯止めをかける内容に修正し、理解を求めていく考えだ。 基本計画は、「基本的な考え方」「施策目標と具体的な施策」「総合的・計画的推進のための体制整備・強化」の三部構成。重点分野として、「政策・方針決定過程への女性参画の拡大」「社会制度の見直しや意識改革」「雇用などでの男女の機会均等」など十二項目を掲げ、項目ごとに基本的方向、各省庁の具体的な施策を列挙した。 その上で、重点事項として、平成三十二年までに指導的地位の女性が30%になるような取り組みを促進▽女性のチャレンジ支援策の推進と、実態把握のための指標を開発▽仕事と家庭・地域生活の両立支援策の推進-など十項目を掲げた。 問題となっていたのは、基本計画の「広報・啓発」部分。原案では「社会的・文化的性別(ジェンダー)の視点を定着させる広報・啓発活動を展開」となっていたが、自民党からの批判を受け、「社会的性別(ジェンダー)の視点の定義について誤解の解消に努め、恣意(しい)的運用・解釈が行われないよう、広報・啓発活動を進める」と変えた。 その上で、「社会的性別はそれ自体に良い、悪いの価値を含むものではない」と明記。「男女の区別をすべてなくしたり、ひな祭りなどの伝統文化の否定は男女共同参 画行政の目指すところと異なる」と記した。 さらに、社会問題化した教育現場での男女同室宿泊や男女混合騎馬戦などを「極めて非常識であり、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない」として、基本計画がジェンダーフリー教育の後押しとならないように配慮した。 ◇ 【用語解説】ジェンダー 生物学的性別(セックス)ではなく、社会通念や慣習の中で作り出された「男性像」「女性像」。このような社会的な性別が、男女の偏見を生み、男女共同参画を阻害するとした特定のグループが「ジェンダーフリー」の名の下で活動。文化・伝統や、「男らしさ」「女らしさ」をも否定し、人間の中性化を目指したり、家族や親子関係の重要性を否定するような教育が行われたことから、社会問題となった。 (産経新聞) - 12月16日3時3分 ジェンダーへの誤解解消、恣意的運用排除…共同参画案 政府が今年度に改定する第2次男女共同参画基本計画(2006~2010年度)案が16日、明らかになった。 自民党内から、削除を求める声が出ていた「ジェンダー(社会的性差)」について、「社会的・文化的性別(ジェンダー)の視点を定着させる広報・啓発活動を展開する」としていた原案を、「社会的性別(ジェンダー)の視点の定義について誤解の解消に努め、恣意(しい)的運用・解釈が行われないよう、広報・啓発活動を進める」に修正した。 その上で、「男女の区別をすべてなくしたり、ひな祭りなどの伝統文化の否定は男女共同参画行政の目指すところと異なる」と明記した。 (読売新聞) - 12月16日12時29分更新 第2次男女共同参画案、ジェンダーの定義明確化図る 政府は16日、第2次男女共同参画基本計画(2006~10年度)案をまとめ、自民党の「過激な性教育・ジェンダー・フリー教育実態調査プロジェクトチーム」に示した。 自民党内から削除要求が出るなど、焦点となっていた「ジェンダー(社会的性差)」については、「誤解の解消に努め、恣意(しい)的運用・解釈が行われないよう、広報・啓発活動を進める」とした。「定着させる広報・啓発活動を展開する」としていた原案を修正したものだ。 計画案はジェンダーの定義を明確にするため、「男らしさ、女らしさをすべてなくし、家族やひな祭りなどの伝統文化を否定することは、男女共同参画行政の目指すところとは異なる」と明記。 さらに、一部の学校が実施している男女同室着替えなどを列挙し、「極めて非常識」と批判した。 また、〈1〉20年までに指導的地位における女性の占める割合が30%となるように取り組む〈2〉10年までに女性教員の割合を20%に引き上げる――などを盛り込んでいる。 政府は年内に計画案を閣議決定したい考えで、21日の自民党関係合同部会で、了承を取りつける方針だ。 (読売新聞) - 12月17日0時3分更 ジェンダーの定義明示を 自民党新人議員が提言 自民党の「男女共同参画新人議員勉強会」の萩原誠司会長らが14日午前、内閣府で猪口邦子男女共同参画担当相に、2006年度からの新たな男女共同参画基本計画に関し「ジェンダー」概念の定義を明示するよう求める提言を手渡した。 提言は「ジェンダーの視点」とは「社会での男女の役割を決め付ける考え方に対する問題意識」と強調。一部の教育現場で、過激な性教育や男女同室着替えなどジェンダーの趣旨に反した教育が行われていると指摘し、正しい理解を徹底するよう求めた。 猪口氏は「今後、与党と(考え方を)すり合わせる。皆さんの思いを受け止め、可能な限り反映させる」と述べた。 (共同通信) - 12月14日12時39分 2006年 05月 05日
今村原稿全文 蒼志会を代表して、上程中の[第256号西宮市平和・無防備都市条例案]に対しまして反対討論をさせて頂きます。 本条例案を審議し・結論を出すに当たり、私たち蒼志会が日本人として平和を希求し、西宮に誇りを持って議員をしていることは言うまでもないことかもしれませんが、念のためお断りをしておきます。その上での反対討論とご承知おきください。 ところで、条例制定請求者の意見陳述がおこなわれた日に参考資料として「市民ひとりひとりの平和への願いを聞いてください」という資料をいただきました。 すべてに目を通させていただきましたが、ひときわ目をひいたのが「市長も議員もしっかり勉強して」という、匿名のコメントでした。 ひとりのプロの議員として、西宮市議会がこのような言を受けることは大変残念でならないし、だからこそ、厳しく受け止めての反対討論をさせていただきたいと思います。 しっかり勉強してきたつもりですので、少々長くなりますが、整理してロジックを展開させていただくつもりですので、しばらくおつきあいください。 -------------------------------------------------------------------------------- まず、この条例案には法律的な瑕疵が明らかに認められます。 条例制定の直接請求ということは確かに地方自治法12条、及び74条に保証された手続きではありますが、このような問題のある条例案が平然と議会に出てきていること。 また、その審議に関してコストがかかっていることに対して、非常に遺憾にたえません。 法律的な瑕疵以外にも問題点はたくさんあります。そもそも無防備だと、平和が実現するのでしょうか。昨年のハイチ共和国での事件を紹介いたします。 2004年2月5日「ハイチ解放再建革命戦線」が北部の町ゴナイブで蜂起しました。ハイチでは1994年以降に国軍の解体が進められていたこともあり、反政府武装勢力に対し政府側は力で十分な鎮圧をすることは出来ませんでした。 挙げ句の果てにはアメリカ合衆国の介入を許し、この争乱の中で略奪や殺人が横行し、住民が多大な被害を受けたのです。 現在の国の憲法解釈では自衛のための戦力は憲法9条で指す戦力にあたらないとしておりますが、この解釈はあまりに当然の解釈といえます。自衛のための戦力すら放棄してしまったハイチは、たった数百人の反乱軍によって国家を制圧され、外国の介入を受けてしまいました。 愛する故郷と家族を守るために闘うことすら放棄するような地域にこの西宮をしてしまってよいわけはありません。 また、この条例案がもし可決されるようなことがあれば、大変に身勝手で卑劣な態度をとることになると言わざるをえません。この活動を推進している団体は、全国にこの活動を拡げていこうとしているようですが、他の市でこのような法的にも問題のある条例が制定されることはあり得ません。 それぞれの自治体当局にも議会にも一定の良識は必ずあるからです。現にこれまで議会で審議された他の自治体でも当然のように否決されています。 他の自治体が無防備地域宣言をしない中で、西宮が万が一にも無防備地域宣言をするならば、侵略者に対して「西宮は無防備だから攻めるな・他市を攻めろ」と言うようなものです。 しかし、敢えて、この場ではこういったロジックによる反論をおこないません。 常識に基づく反論は、残念ながらその常識を共有できない相手に対しては意味をなさず、現に他の自治体で、常識を以て為された反論は、彼らによって黙殺されています。 昨日の委員会の審議でも、立場の違うそれぞれの常識が延々と平行線を辿り、議論にならない議論が続けられたことを鑑みても、そういった反論をここでする意味がないということはあきらかです。 西宮が無防備地域宣言運動と呼ばれる活動のターゲットとされたことは大変遺憾であり、また、請求代表者の発言の中にもあったとおり、西宮がこのようなことで全国から注目を集めていることは、恥ずかしいことであると言わざるをえません。 良識ある議会に於いて、西宮で廃案にするのは当然として、同時に、全国的な運動を、この西宮市議会で止めるような議論をここでするべきです。 この条例案は法律的に瑕疵があるものであり、笑殺すべき案件ではありますが、全国的に広がりを見せるこの運動全体に対して警鐘を鳴らし、西宮以外にこの運動を波及させないためにも、ここでは、徹底したロジックによる反論をおこないたいと思います。 これまでの質疑などに於いて当局は、「必要ないから」といったロジックで反論している部分も多々ありますが、この条例案は「必要ない」では済まされません。 成立させてはいけないものであり、厳しく論破することが必要です。 今日おはなしさせていただくロジックは大きく分けて3点。 まず1点、 A:無防備地域宣言には有効性が低いということについて、そしてなにより、 B:この条例案を制定することはできない、ということ。 また、 C:この条例で規定した無防備地域宣言をすることはできない ということについて、この3点に分けて、ロジックを展開します。 条例を制定すること。 この条例に基づいて無防備地域宣言をすること、その宣言によって西宮市民の安全を担保すること、そのそれぞれの問題点を詳らかにさせていただきます。 -------------------------------------------------------------------------------- ◆A◆ まず1点目、「無防備地域宣言の有効性が低い」ということに関してご説明させていただきます。 その根拠は ひとつ、 A1:条例案の根拠とされているジュネーブ条約じたいが過去何度も破られている事実 それと、 A2:条例案の根拠が条約であること 以上の2点です。 ひとつめ、ジュネーブ条約が破られたという具体的な事例としては、 ・イラク戦争でのアルグレイブ収容所における捕虜虐待 これはジュネーブ条約 第3条約 第13条違反 ・ユーゴ空爆による発電所の攻撃 これはジュネーブ条約 第4条約 第53条違反 ・イラク戦争時のバグダッド市内の略奪横行 これはジュネーブ条約 第4条約 第64条違反 ・アフガニスタンにおける米軍の病院の爆撃 これはジュネーブ条約 第4条約 第14条、第18条違反 などがあげられます。 このように、ジュネーブ条約自体が、残念ながら何度も破られているため、ジュネーブ条約第1追加議定書を拠り所にしている本条例案は、大変嘆かわしいことではありますが、有効性が低いと言わざるをえません。 ふたつめ、根拠が条約であること、についてご説明いたします。 条約とは、ウイーン条約法条約第2条によれば「条約とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう」となっています。 国の間において締結されるものであるからして、昨今世界的に広がるテロの脅威や反政府武装勢力などの国を名乗らない軍隊に対しては効力を有しないものであります。 上記、2点の根拠を以て、「無防備地域宣言が西宮を守るための有効性を担保しえない」という論拠とします。 -------------------------------------------------------------------------------- ◆B◆ 続いて「西宮市がこの条例を制定することができない」という根拠を説明します。 その根拠としては 当然、憲法に基づいて制定させている現行の法律に抵触するため、地方自治法上、条例で規定できない、ということが挙げられます。 それでは、この条例案が抵触する主な法律を挙げます。 まずは【地方自治法第1条の2】です。 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家として存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 とあります。 →国防に関することは、明らかにこの中で述べられている「国家としての存立に関わる事務」「全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動」「全国的な規模で若しくは全国的な視点にたっておこなわなければならない施策」にあたり、地方自治体の管轄するべきものではないといえます。 また、【自衛隊法】も、法令全体が自衛隊が国の管轄にあることを前提とした法令になっており、条例案にある「戦争に関する事務」云々や、「戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備の撤去」や、「固定した軍用の施設または営造物が敵対目的に使用されている」かどうかなどは、地方自治体が条例によって規定することができるものではないといえます。 次に、【国民保護法3条2】には 2 地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する とあり、 →このように、地方公共団体は有事の際、国の方針に基づいて国民の保護を推進する責務を有すると規定してあります。 次に、【国民保護法3条4】 4 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 とあり、 →この条文では、地方公共団体は国民の保護を実施するにあたって、国と相互に連携協力しなければならないと規定しています。 【武力事態対処法3条・5条】 3条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。 5条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。 このように、 →有事法制の中核として、位置付けられている「武力事態対処法」の第3条・第5条には、当該地方公共団体は、国や他の地方公共団体・その他の機関と協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する、と規定されています。 このように、 これらの国民保護法や武力事態対処法には、有事の際には、自治体は国の方針に従って、国と協力して活動する義務を負っているということが書かれています。 この条例案は、これら法律に定められた地方自治体の責務を無視したものです。 地方自治法第14条には、法令に反する条例は作っても効力を有しないと定められています。 つまり、法律に無防備地域宣言が抵触する以上、西宮市が、この条例を制定することはできません。 < 前のページ次のページ >
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