2008年 04月 20日
(産経 2008/4/18) http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080418/trl0804180330001-n1.htm イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。 名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。 原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。 しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。 違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ないとした。 空自は平成16年3月から、クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、物資をイラク南部に輸送してきた。一昨年に陸自が撤退後、輸送範囲をバグダッドなどに拡大し、現在、国連や多国籍軍の人員・物資を輸送している。政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない。 忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ。 これにより、日本はイラクをテロリストの温床にしないという国際社会の決意を共有している。 憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。 「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。 政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ。 2007年 12月 02日
(産経 07/11/13) ■「他人を審くなかれ」が普遍の経験則 ≪専門家からも適切な警告≫ さる7月27日付の本欄に於いて筆者は、光華寮事件に関する最高裁の判決は司法権独立の尊厳を自ら放棄して対中迎合の俗論に媚(こ)びたものだ、との厳しい批判を加へ、その際筆のついでに、裁判員制度の導入といふ司法界の知的退廃症状に対し最高裁が意識的不作為、むしろ実施推進の姿勢を取つてゐる倒錯の状に深い不信の念を述べた。ただ裁判員法の性格については〈司法権の独立を脅かす危機とまでは読まないでもよい〉であらうとの感想を付しておいた。 筆者の感想に対して元東京高裁部統括判事大久保太郎氏が書を寄せられ、これは実は司法権の尊厳の放棄といふべき大不祥事なのだと指摘された。大久保氏は『文芸春秋』11月号掲載の論策「裁判員制度のウソ、ムリ、拙速」の中で、憲法違反の性格が顕著なこの様な悪法は決して施行されてはならない、との正論を強く説いてをられる方である。また氏の学統に列なる西野喜一氏の近著『裁判員制度の正体』は、特定の主張を一巻の書に纏(まと)めた著作としてその精密周到の論述は実に感嘆に値する水準のものである。両氏の論旨にふれての筆者の感慨は、「やはりさうであつたか」の一句に尽きる。筆者は平成18年7月に最高検察庁と法務省刑事局の当路者のお二人に直接面談の形でこの制度についての説明を受け、かなり厳しい批判と疑問を呈しはしたのだが、それでも結果としてこの制度についてのやや甘い見方を持たされてしまつたらしいことを後悔してゐる。 この悪法を事前に廃棄してしまはなければ国民は悔を千載に遺(のこ)すことになる。その理由について、上に名を挙げたお二人を始めとして複数の法学者や法曹界の実務者から、その法制度的・技術的側面の欠陥を衝(つ)いた適切な警告が発せられてゐる。故にその方面からの批判は専門家にお任せし、ここでは法制的知識については全くの素人が、一般的道徳論の立場から、この悪法を廃止すべき所以(ゆえん)を述べることとする。 ≪大衆迎合の風潮が凝縮≫ 第一に、この制度を国民の権利の拡大の一環として肯定的に捉へようと考へる向きがあるが、それは浅薄極まる錯迷である。国民一般は選挙権を行使して立法府の議員を選ぶ(自ら進んで立候補することもある)といふ形で既に立法権に参画してゐる。行政は種々の形でその実践面に民意を反映させる通路を開いてゐる。これらは共に間接的な参加である。ところが裁判員法による国民の司法参加は現場に身を運んでの直接参加であり、しかも自らの意志にはよらない強制されての参加である。立憲政治の骨格をなす三権の中で最も専門職の性格が濃い司法の領域に素人の直接参加を導入しようといふ裁判員法には、現代社会を広く毒してゐる「参加」を標榜(ひょうぼう)しての大衆への迎合の風潮が凝縮して表れてゐる。 〈なんぢら人を審(さば)くな、審かれざらん為(ため)なり〉(マタイ福音書7、同ルカ6)、〈他の人を審くは正しく己を罪するなり〉(ロマ書2)との古来の定言(ていげん)がある。筆者はキリスト教信者ではないので、これを己の信仰個条としてではなく、ただ人間智の賢者の言として同感をこめて引用しておく。他人を審くなかれ、との命法は、特定宗教の枠を超えて普遍的に妥当する人間の経験則である。 この定言は人間の本性の真実を言ひ当てたもので、故に裁判官には人間界を超えた高き道理の代行者として、該博なる専門的知識と、宗教的次元のものといふべき高度の職業倫理が要求される。更(さら)にこの二つの必須(ひつす)の資格を補完する要件として現場経験の蓄積がある。 ≪司法の尊厳を自ら冒涜≫ ところで、右に挙げた資格要件のいづれをも欠いてゐる素人が、突如官からの命令により、人を審くといふ危険な職に臨時に携はるといふのは、古の聖賢の言の如く、人として為(な)すべからざることを敢へて為すといふ点でその事自体が既に罪である。 福音書の教へを奉ずる人間でなくとも(筆者の如くに)良心の命ずる所に従つて、自分はその資格なき故に人を審く立場には立たないと神明に誓つてゐる人は多くゐるであらう。国家はその人々に対して、各自の良心に反する倫理上の罪を犯す事を強制はできない。できると思ひ上つてゐるとすれば、それは国家が個人の良心の領域に踏み込んで罪を唆す行為なのであり、正に天人共に許さざる罪業である。最高裁を頂点とする司法界自体が、この様な人間倫理の蹂躙(じゅうりん)に手を貸すといふ点で、これはやはり司法の尊厳を自ら冒涜(ぼうとく)するの過誤である。裁判員制度の実施を未然に阻止する為に、国民が深く思ひを致すべき今は最後の機会である。(こぼり けいいちろう) 2007年 11月 03日
(朝鮮新報 07/10/22) http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2007/03/0703j1022-00001.htm 在日同胞社会を取り巻く環境の変化に対応し、同胞運動を新たな高い段階へと発展させるため、民族教育の最高学府で法律の専門家、とりわけ在日同胞の生活と権利を法的に擁護するエキスパートを養成しようと1999年、朝鮮大学校政治経済学部に法律学科が新設された。理論教育とともに資格取得のための実践的なカリキュラムが設定された。1期生が卒業してから満4年、民族教育を体系的に受けてきた同学科1期生の金敏寛さん(27、成蹊大学法科大学院修了)、裵明玉さん(26、南山大学法科大学院修了)の2人が先月、新司法試験に合格した。今後修習期間(11月から1年)を経て弁護士となる。この朗報はまたたく間に全国に知れ渡った。「朝鮮大学校の歴史でも特記すべき成果」だと張炳泰学長も指摘している。 (後略) 2007年 09月 22日
(朝日 07/9/14) http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200709130094.html 近畿弁護士連合会(近弁連)は13日、全国の7弁護士会に対し、来年4月採用予定の地裁と家裁の調停委員に外国籍の弁護士を推薦するよう求める依頼書を送付した。最高裁から任命を受け、離婚など民事上のトラブルで仲裁役を務める調停委員については、法律にも規則にも国籍条項はないが、最高裁は「日本国籍が必要」として外国籍の調停委員を認めていない。 最高裁規則などによると、調停委員は裁判所に所属する非常勤の国家公務員。公募のほか、各地裁、家裁が地元の弁護士会に推薦を依頼し、最高裁が推薦された弁護士を任命している。 最高裁はこれまで、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」とする「当然の法理」を理由に、外国籍の調停委員を任命していない。調停調書が判決と同じ効力を有することや、調停委員会の命令に対する違反に過料を科せられることなどから、職務内容が「公権力の行使」に該当するとみなしている。兵庫県弁護士会などがかつて、家裁に在日韓国人の弁護士を調停委員として推薦したが、いずれも最高裁への上申を拒否された。 近弁連は、年齢など調停委員の資格要件を満たす外国籍の弁護士を調査。東京、第2東京、仙台、大阪、京都、兵庫県、福岡県の7弁護士会で計9人が調停委員への就任に意欲を示していることがわかり、推薦を働きかけることを決めた。 近弁連は、当事者の話し合いによる紛争解決を支援するのに日本国籍の有無は無関係▽調停の成立は当事者の任意の合意に基づくもの▽違反への過料は裁判所が決定する――との見解から、調停委員の職務の遂行に日本国籍を求める合理的な理由はないとしている。 2007年 09月 22日
http://www.hashimoto-toru.com/ 私から皆様へのお願い http://hashimotol.exblog.jp/6416986/ 光市母子殺害事件弁護団の弁護活動につきまして、日常生活で見聞きする報道、特にテレビ・新聞で得た情報に基づき、弁護団の活動によって、弁護士全体に対する信用を失った、また彼らに品位がないと感じた方のご意見を集めさせていただきたいと思います。私がこれから訴訟対応するにあたり、原告の訴えを退ける重要な証拠として利用させて下さい。(中略) 今度は、その皆様の声を、裁判所に提出させて下さい!!! 裁判所に証拠として提出しますので、氏名と住所の明示が必要となります。 私が収集したものに関しましては、弁護士としてその管理は厳重に行いますが、裁判所に提出しますので相手方にも渡ってしまいます。 その点をご了解して下さる方、ぜひご協力お願いします。 近日、このホームページ上に、フォーマットを掲載致します。 私の私的な損害賠償事案に関することで誠に恐縮なのですが、原告の訴えを退けるためにも、そのフォーマットをプリントアウトした上で、住所を記載し署名して、橋下綜合法律事務所宛てに返送していただけましたら幸いです。 フォーマットは、2・3週間以内に掲載する予定です。先に、訴状に対する答弁書を作成しなければならず、フォーマット作成に時間がかかりますことご理解下さい。 繰り返しになりますが、私の私的な事案において、郵便代も含め、皆様にお手を煩わせることは大変申し訳ないのですが、皆様の力によって、ぜひこの訴訟を勝たせて下さい!!お願いします!! 2007年 06月 30日
【動画】橋下弁護士、光市・母子殺害事件の弁護団に怒る! http://notonlyyoutube.blog105.fc2.com/blog-entry-24.html 橋下徹弁護士、光市・母子殺害事件の弁護で詭弁を繰り返す安田弁護士を筆頭とする21人の弁護団に対して懲戒請求をするように視聴者に訴えた! ◆21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件 http://www34.atwiki.jp/tyokai-seikyuu/ ◆母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール (中日 07/6/19) http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061901000505.html 山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する、インターネットを利用した懲戒請求が相次いでいることが分かり、有志の弁護士508人が19日、「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した。請求は計数百件に上るという。 アピールなどによると、ネット上に「意図的に裁判を遅らせている」などとして懲戒を求める書面のフォームが出回り、これを使った請求が各弁護人の所属弁護士会に届いている。 アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。 日弁連は、こうした懲戒請求の有無について「答えられない」としている。 2007年 06月 02日
弁護士21人の「弁護士資格」剥奪せよ!と迫る新潮の迫力 (世界日報 07/6/1) ■残念な新聞社系各誌 事件は、平成十一年(九九年)四月に起きた。山口県光市の木村洋さん宅で、元会社員(当時18歳)が乱暴目的で木村さんの妻弥生さん(当時23歳)を殺害し、長女夕夏ちゃん(同11カ月)も絞殺したもので、その残虐非道ぶりから八年前の事件であっても、まだ覚えている人も多かろう。 「死刑を選択しない十分な理由は認められない」として最高裁が昨年六月に、一・二審の無期懲役判決を量刑不当として破棄し、審理を差し戻した山口県光市の母子殺害事件。 その差し戻し控訴審(広島高裁)の初公判が先月二十四日に開かれた。最高裁が事実上「死刑の選択」を求めたことを受けての初公判だけに、その記事は翌二十五日付新聞に大きく報道された。 だが、新聞報道では、差し戻し控訴審が広島高裁で始まったこと、あとは弁護側が一、二審や上告審判決が認定し、弁護側もこれまで事実認定で争わなかった殺人や強姦致死などの罪ではなく、新たに殺意を否定し傷害致死罪を持ち出してきたことを伝えるぐらいにとどまったのである。 となると、ここからは、さらなる突っ込みを期待される週刊誌の出番となるが、残念ながら新聞社系は音なしの構え。(サンデー)毎日も“ライバルは本紙”のはずの(週刊)朝日も、日刊各本紙に遠慮したのか記事にすらしていない。 やはり、ここは「光市裁判に集結した『政治運動屋』21人の『弁護士資格』を剥奪せよ!」(六㌻の特集)の新潮、 <光市母子殺人犯>「『誰がオレたちをばとうできる?…』先輩殺人少年との往復書簡・独占入手」(二㌻)の文春(両誌とも6月7日号)の出番である。 ■裁判が政治的活動に 文春は、公判中の元少年(26)が今年四月に書いた安田好弘主任弁護士と「名古屋アベック殺人事件」の主犯(昭和六十三年当時19歳)で無期懲役服役中の「K先輩」にあてた二通の手紙を入手。 その中身を紹介する中で、被害者家族への冒涜と、二十一人の弁護団を率いる死刑廃止運動のリーダー的存在である安田弁護士の法廷戦術を斬ろうとしたようだが、やや消化不良で浅手に終わった感を否めない。 ただ、元少年の支離滅裂な記述として、 <誰がオレたちをばとうできる? それはかぎられた人のみに許されし特権だ>とか <しっぽはふってるよ、表ではな。でも牙は有るよ、首だけになってもかみついてゆくよ> などを紹介し、反省などまったくしていないことだけは理屈ぬきに伝わってきて有意義である。 「母親を強姦目的で殺し、生後11カ月の乳児までも絞殺した福田孝行(26)についた大弁護団は21人」とリードで書き出す新潮は、元少年を実名で報じ、二十一人の弁護士を「政治運動屋」だと断じ、その「『弁護士資格』を剥奪せよ!」と、渾身(こんしん)の力を振るって呼び掛ける。 「被告には強姦の意図も殺意もなかった、という荒唐無稽の主張を始めた」弁護団には「死刑制度廃止のためには、平気で真実をもねじ曲げる」と「政治運動屋」呼ばわり。 「『弁護士』の資格はない」と舌鋒鋭く迫る特集と、被害者である木村洋さんの事件から八年余を経ての特別手記「私が『遺書』を書いた日」の合わせて六㌻は、質量ともに読みごたえがある。 例えば、公判で弁護団は、新たに「意見書」で精神分析の用語でいう「退行」を持ち出して、これまで福田被告も全面的に認めてきた事実認定を否定してきた。 <被告人の精神状態は著しく未成熟であったうえ、極度の退行状態>にあったとして、 <赤ちゃんを抱いている被害者の姿を見たとき、自己の甘えを受け入れて欲しいという感情を押さえることができなくなり、抱きつ>き、 <死なせてしまった>などとして <被害者はもとより被害児に対しても殺意は存在せず、傷害致死>だと断じる。 ■新潮らしいダメ押し これに対して、新潮は文春が「独占入手」とした獄中書簡(控訴審で検察側が証拠として提出)の一節を紹介。 <ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよアケチ君>からは、「育った“環境”を盾に罪を逃れようという、退行とは正反対のしたたかさが見える」と切り返す。 精神医学者の小田晋氏(帝塚山学院大学大学院教授)の「福田は精神的に非常に成熟していますよ」という“診断”まで加えてダメ押ししているのが、いかにも新潮らしい。 2007年 01月 30日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070129it13.htm NHK教育テレビが放送した戦争特集番組を巡り、制作に協力した民間団体などが「放送直前、当初の説明とは違う趣旨に内容を変更された」として、NHKと下請け制作会社2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。 南敏文裁判長は、「NHKは国会議員などの『番組作りは公平・中立であるように』との発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。NHKは即日上告した。 一方、この番組に関して朝日新聞が2005年1月、「政治介入で内容が改変された」などと報道したことから、控訴審では政治的圧力の有無が争点となったが、判決は「(政治家が)番組に関して具体的な話や示唆をしたとまでは認められない」と介入を否定した。 1審・東京地裁はNHKの賠償責任を認めず、下請け会社1社にだけ100万円の賠償を命じていた。 問題となったのは、NHKが01年1月に放送した番組「問われる戦時性暴力」。判決によると、NHKの下請け会社は、民間団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(バウネット)が開催した「女性国際戦犯法廷」を取材する際、「法廷の様子をありのまま伝える番組になる」と説明して協力を受けた。 しかしNHKは放送前に編集作業を繰り返し、「法廷」が国や昭和天皇を「有罪」とした個所などを省いて放送した。 判決は、放送事業者の「編集の自由」について、「取材対象者から不当に制限されてはならない」とする一方、ドキュメンタリー番組や教養番組については「取材経過などから一定の制約を受ける場合もある」と指摘。 その上で、「NHKは次々と番組を改編し、バウネットの期待とかけ離れた番組となったのに改編内容の説明も怠った」と、NHK側の責任を認めた。 2006年 09月 23日
世界の国は例外なく、国家を象徴する国旗と国歌を持っている。それは独立の象徴であり、その国のすべての国民の象徴でもある。それで、お互いに国旗と国歌に敬意を払い、尊重し合う。 オリンピックで勝者をたたえる際、国旗を掲揚し、国歌を演奏するのは、国旗、国歌がその栄誉を最も体現しているからだ。 学校の規律成り立たない これは国際社会の常識である。だから、国旗に向かって起立し、国歌斉唱を求めるのは極めて自然なことで、世界のいずれの国でも公教育の場で行われている。 それを通じて子供たちがお互いの一体感を強め、敬愛し合い、社会や国のために生きようとする精神を培い、「良き国民」に成長するからだ。そして、自国を愛するが故に他国も尊重するようになり、国際協調の精神もはぐくまれる。 ところが、東京地裁は都立高校の卒・入学式で教職員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の通達を違法と断じ、都に賠償を命ずる判決を下した。これは国際社会の常識から逸脱し、国を否定する、あきれた偏向判決と言うほかない。 何よりも判決が奇異なのは、国旗・国歌に対する認識である。難波孝一裁判長は「日の丸・君が代は第二次大戦終了まで、皇国・軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあり、現在でも国民の間で中立的なものと認められるまでに至っていない」としている。 信じ難い認識である。日の丸と君が代があったから戦争が起こったわけではあるまい。それを皇国・軍国主義思想と結び付けるのは、こじつけ以外の何ものでもない。 それにどの世論調査を見ても、国民は国旗・国歌と認めている。一九九九年に制定された国旗・国歌法で、日の丸・君が代が国旗・国歌と明記されている。それを法に携わる者が否定するとは、いったい順法精神はどうなったのか、疑わざるを得ない。 国旗・国歌法が制定されたのは、一部イデオロギー集団が日の丸・君が代を否定し、広島県で校長自殺事件が起こるなど、教育現場に混乱を生じさせたからだ。 同法が論議された国会で、小渕恵三首相(当時)は「(公教育は)学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導する責務を負っており、学校での国旗・国歌の指導は国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけるために行われるもの」と明確に答弁している。 学習指導要領には教師の指導義務がうたわれており、都教委はこれに基づいて国旗掲揚や国歌斉唱時の起立などを求めた通達を出し、それに違反した教職員を処分した。にもかかわらず判決は通達違反を理由にした処分も禁じた。これでは学校の規律も公教育も成り立たない。 おまけに難波裁判長は「原告の教職員は義務がないのに起立や斉唱を強要され、精神的損害を受けた」として、都に慰謝料の支払いまで命じた。理解し難い判断である。 学習指導要領に明記されている教師の指導義務を全く無視し、その上、通達に違反した者に慰謝料を払えとしているのだ。 「控訴して戦う」は当然 この判決に対して石原慎太郎都知事は「控訴して戦う」としているが、当然のことだ。このような偏向判決を放置しておけば、国旗・国歌にとどまらず、愛国心教育も否定され、公教育が一部イデオロギー集団の「不当な支配」に屈することになる。偏向判決は断じて容認できない。 2006年 09月 02日
東京地裁 (前略) ― 矢尾裁判長は請求を棄却した一方で、旧日本軍の兵士によって拉致、監禁された上、継続的に性的暴行を受けたとする原告らの主張を詳細に認定。 被害時に受けた恐怖が今も消えず悪夢にうなされるなどのPTSD(心的外傷後ストレス障害)についても認めました。 ― (後略) ■全文はこちら↓ http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-08-31/2006083114_01_0.html < 前のページ次のページ >
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