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◆中国資本が日本の水源地を買収 危機感強める林野庁、調査開始



 (産経 2009/5/12)


 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090512/biz0905122342041-n1.htm


 中国の企業が西日本を中心に全国各地の水源地を大規模に買収しようとする動きが、昨年から活発化していることが12日、林業関係者への取材で分かった。逼迫(ひっぱく)する本国の水需要を満たすために、日本の水源地を物色しているとみられる。

 買収話が持ち掛けられた地元自治体などが慎重姿勢を示しているため、これまでに売買交渉が成立したり、実際に契約締結に至ったりしたケースはないというが、外国資本の森林買収による影響が未知数なことから、林野庁は都道府県に対して一斉調査を始めるなど危機感を強めている。

 奈良県境に近い山あいにある三重県大台町。昨年1月ごろ中国の企業関係者が町を訪れた。水源地となっている宮川ダム湖北を視察した上で、「いい木があるので立木と土地を買いたい」と湖北一帯の私有地約1000ヘクタールの買収を町に仲介してほしいと持ち掛けた。また約3年前には、別の中国人の男性から町に電話があり、同じ地域の水源地の買収話があったという。

 町は「本来の水源林として残してもらいたい。開発はしないでほしい」と相手側に伝えると、それ以降交渉はなくなり連絡は取れなくなったという。

 水源地の立木は、原生林を伐採した後に植林した二次林で、「よい木材」とは考えられず、土地も急斜面で伐採後の木材の運び出しに多額の費用がかかるため、同町産業室の担当者は「木ではなく地下に貯まっている水が目的ではないか」と分析する。

 また、長野県天龍村には昨年6月、東京の男性が訪れ「知り合いの中国人が日本の緑資源を買いたがっている。今の山の値段はいくらか」と持ちかけてきた。同村森林組合の担当者が実際に山のふもとまで案内し、森林の現状を説明した。


 担当者によると、この男性は「今の市場価格の10倍の金を出す」と強気の姿勢を見せた。しかし、これまで村には外国資本が買収交渉を持ちかけた例がなかったため、担当者は「隣接の所有者がOKするかわからない」と難色を示すと、その後、話が持ちかけられることはなくなったという。

 このほかにも、岡山県真庭市の森林組合にも昨年秋、中国から水源林を伐採した製材の買収話が持ちかけられ、その後も交渉が継続している。

 林野庁によると、昨年6月、「中国を中心とした外国資本が森林を買収してるのではないか」との情報が寄せられ始め、実態把握のため全国の都道府県に聞き取り調査を行ったという。

 これまでの調査では実際に売買契約が成立したケースはないが、同庁の森林整備部計画課の担当者は「現在の法制度では、万一、森林が売買されたとしても所有権の移転をすぐに把握する手段はない。森林の管理についても国が口を挟むことも難しい」と説明している。

 国際日本文化研究センターの安田喜憲教授(環境考古学)の話「ルール整備が不十分な中でこうした森林売買が進行すれば、国として自国の森林資源や水資源を管理することが困難になり、国土保全に大きな影響を受けることが予想される」


              ◇ ◇ ◇

 日本国内の水源地に中国資本が触手を伸ばしている実態が明らかになった。この背景には、中国での深刻な水不足がある。その一方で日本国内の水源地は現在、約30年前の価格まで暴落していることも中国にとって買い時と映ったとみられる。世界各地では、水資源の獲得に向けて激しい争奪戦が繰り広げられており、識者は「国内の水源地を守るためには現在の法制度は未整備」と訴えている。


 東京財団の調査によると、中国では飲用水の需要が急速に伸びており、ペットボトルに換算すると、この10年間で約4倍になっている。また、急速に工業化が進む北部では工業用の水不足が慢性化。穀倉地帯や内陸部の小麦地帯でも、干魃(かんばつ)被害の影響で農業用の水不足が深刻化しているという。

 国連の予測では、人口爆発と経済発展により、水不足の深刻な国で暮らす人は現在でも5億人に達し、2025年には約30億人に増加するとしている。水不足の危機は一方でビジネスチャンスを生み、「水メジャー」といわれる大企業が、世界で水源地を確保しようとする動きが目立っている。

 これに対し、日本国内では水源地を守る役割を果たしてきた林業が衰退の一途をたどり、外国資本が入り込むすきを与えているとの指摘がある。日本不動産研究所によると、安価な輸入木材に押されて、林地価格も立木価格も昭和55年以来、ほぼ一貫して下落。平成20年3月末現在、10アール当たりの林地(用材)価格の全国平均(北海道・沖縄を除く)は5万5118円で、昭和49年時の6万460円を下回る価格となった。

 また、森林が国土の約7割を占めるにもかかわらず、法制度の不備もある。国土交通省水資源政策課によると、「現在の法制度では地下水の規制は都市部で地盤沈下を防ぐことが目的となっている」といい、山間部については、地下水をくみ上げる量に制限がないのが現状だという。

 さらに、地権者の権利移転がチェックされる農地と違い、森林法では民有林の売買に関する規制はなく、所有者は自分の山林を自由に売買することが可能。国土利用計画法でも、1ヘクタール以上の土地(都市計画区域外)の売買であれば都道府県知事への届け出が義務づけられているが、1ヘクタール未満の土地の場合はそもそも届け出義務がなく、外国資本による水源地買収を把握する制度すらない。
by sakura4987 | 2009-05-14 10:27

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