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◆小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断

(2005年9月30日12時33分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050930it04.htm

 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族ら
188人が「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由など
を侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神
社を相手に、1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3
0日、大阪高裁であった。

 大谷正治裁判長は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、憲
法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。小
泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続くも
ので、高裁レベルでは初めて。

 判決は、慰謝料を求めた損害賠償について「原告らの法的利益が
侵害されたとはいえない」として、訴えを退けた昨年5月の1審・
大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。勝訴した国や小泉
首相側は上告できないため、原告が上告しなければ、判決は確定す
る。

 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月2
1日、03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、
私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参
拝した。

 1審・大阪地裁判決は、私的参拝と判断したが、大谷裁判長は

<1>総理大臣就任前の公約の実行

<2>参拝が私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない

<3>首相発言や談話に表れた参拝の動機は政治的

――と指摘。「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。

 そのうえで「参拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に
対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定
の宗教に対する助長、促進になると認められる」と言及。「国と
靖国神社との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照
らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、「津地鎮祭訴訟」
の最高裁大法廷判決(1977年)が示した「目的・効果基準」
に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、
明確に違憲とした。

 一方、慰謝料請求については「参拝を奨励したり、祭祀(さい
し)に賛同を求めたりしたものではなく、控訴人らの権利や利益
が侵害されたとはいえない」として退けた。

 小泉首相の靖国参拝をめぐる憲法判断は、福岡地裁判決が「違
憲」としたが、それ以外の6件の1審判決や、大阪、東京高裁で
の2件の控訴審判決は、判断に踏み込まなかった。

 靖国参拝を巡る訴訟では、1991年の仙台高裁が、政教分離
の原則を厳格に解釈し、首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」
として、初めて違憲判決を下した。85年の中曽根首相(当時)
の参拝についても、92年の大阪高裁が「違憲の疑い」を指摘した。

 ◆靖国参拝訴訟の大阪高裁判決の骨子◆

 ▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの

 ▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為

 ▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる

 ▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、
  国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている

 ▽内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ
by sakura4987 | 2006-03-04 15:35

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