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◆裁判員制度にはこれだけの疑問あり

平成17年10月26日(水)産経新聞

 元東京高裁判事 大久保太郎 77 (東京都世田谷区)

 十七日付の産経新聞に、裁判員制度に関する最高裁の全面広告が載
ったが、疑問がある。

 まず、平成二十一年五月までに裁判員制度が始まるというが、これ
はおかしい。裁判員法付則二条二項は、同法の施行日を決める政令を
定めるには、裁判員の参加する裁判が円滑かつ適正に実施できるかど
うかの状況に配慮せよ、と定めているが、今年二月の内閣府の世論調
査では、約七割の人が、参加に反対または消極的だ。これでは、とて
も実施はできない。

 広告は、国民の参加には裁判の手続きや内容を理解しやすくし、裁
判にかかる時間を大幅に短くする必要があり、そのために裁判官、検
察官、弁護人が努力しているという。しかし、所期の通りにできるか
どうかは、やってみなければ分からない。ならば、制度開始を現段階
で確約できないはずだ。

 和歌山毒物カレー事件、最近の北九州連続殺人事件などの事件の審
理を、国民参加ができるように数日に短縮することは絶対にできない。
被告人の権利を損なうなどの理由で、裁判員制度に反対する弁護士も
少なくない。

 欧米諸国では裁判への国民参加が根付いていると広告では礼賛する
が、憲法や刑事訴訟法、国民基盤が違うわが国でまねるのは愚かで危
険だ。

 そもそも、裁判員制度自体が違憲だとの見解が、元最高裁判事の意
見を含めてむしろ有力なのだ。違憲なら裁判員制度など被告人に対す
る違法行為だ。こんな大事な問題なのに、最高裁や法務省がこのこと
について何ら説明しないで国民に参加を呼びかけるのは、国民の知識
不足に乗じ国民や被告人を侮るものだ。

 また、国民は憲法一三条で自由権を保障されており、裁判員になり
たくない者を強制できない。

 裁判員法は、一国の重大刑事事件の裁判制度の改変に当然必要な憲
法、刑事訴訟法、国民基盤との各関係の厳密な検討が行われず拙速に
作られた法律で、重大事件の裁判が正常円滑に行われる見通しを欠く
致命的な危険性がある。同法は廃止し、民事家事調停委員制度をモデ
ルに、罪種を限定(例えば、交通関係業務上過失致死傷事件、少年お
よび家庭内暴力事件など)した参与員制度が適当だ。
by sakura4987 | 2006-03-05 11:24

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