◆政府の男女共同参画社会の定義について
この中の、
「政府としては、性別にかかわりなくその個性と能力が十分に発揮で
きることができる社会、そういう社会を目指している」
という意味をよく考えてみてください。
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私が考え理解するには、
これは結局、ジェンダーフリーの事を言っていると思いました。
雇用主の側に立ってみると、それが良くわかりました。
結局、男とか女とかにとらわれてはならないということですので、
人を見るときは、単なる人間?として見るという事でしょう。
と言う事は、
これが家庭に入ってくると、
母親とか父親もいけないということになります。
(わが市では、はっきり家庭にも入りますと答えました)
つまり、政府は、ジェンダーフリーはいけないと言いつつ、
内容はジェンダーフリーを推進する定義にしているということです。
結局、男女共同参画基本法を消滅させなければならないということになります。
やはりこれは、恐ろしい法律です。
- 大臣政務官(下村博文君)
お答えいたします。
今年の七月に開催された日教組の第九十三回定期大会において、
今御指摘されたように、ジェンダーフリーの理念の定着を図るとい
う運動方針が決定されたということを聞いております。
このジェンダーフリーという用語は、今、男女共同参画社会基本
法あるいは男女共同参画基本法においては使用されていないわけで
ございますし、また、現在、一部に男性と女性の区別をなくして画
一的に男性と女性の違いを一切排除しよう、そういう意味でこのジ
ェンダーフリーという言葉が使われているという事例がございまし
て、実際に日教組においてこのような観点から使われているかどう
かということは明確には承知していないところでございますけれど
も、この男女共同参画社会というのはそういう意味でのジェンダー
フリーというのを目指しているわけではありませんので、
政府としては、性別にかかわりなくその個性と能力が十分に発揮で
きることができる社会、そういう社会を目指している
ということでございまして、日教組がどういう意味でこのジェンダ
ーフリーというのを使われているかどうかというのは理解していな
いところでありますが、本来の、先ほど申し上げましたような画一
的な男性と女性の違いを一切排除するという意味であれば、それは
違うのではないかというふうに思っております。
◆参議院議員:山谷えり子氏の活動報告
平成17年10月5日(水)の予算委員会での質疑応答全文
http://www.yamatani-eriko.com/news/2005/news12.html
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◆徳島県議会に男女共同参画基本法の改廃を求める請願について
「徳島県の請願と意見採択について、請願が採択されようとしていた
のですが、反対派のFAX150枚が来て、取りやめになり、意見採
択のみになったそうです。
我らが良識派は情報キャッチが遅く、一日出遅れたので、おしいか
な、請願採択はなりませんでした。」
という情報を顧問の先生からいただきました。
頑張ってはいるのですが、
まだまだですね。今まで以上に奮闘して参ります。
いかるが <(_ _)>

