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◆女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告

 (仮訳) -外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/index.html

本報告は、第4回報告書作成時点の1998年5月以降から、2002年4月まで
の約4年間の我が国における女子差別撤廃条約の実施に関する進展を中
心に報告している。

6. いわゆる従軍慰安婦問題について

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/11.html#_Toc17272789

 日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題について、1991年12月以降全
力を挙げ調査を行い、その結果を2度(1992年7月及び1993年8月)に
わたって公表するとともに、本件問題は多数の女性の名誉と尊厳を傷
つけた問題であるとの認識の下、機会あるごとに元慰安婦の方々に対
するお詫びと反省の気持ちを表明している。

(3)教育分野における取組

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/11.html#_Toc17272796

 日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題について、特に、我が国の次
代を担う若者たちが、学校教育を通じて、我が国の近現代史にわたる
歴史を正確に理解することを重視しており、中学校及び高等学校の教
科書において、本問題が取り上げられている。


第5条(a)

1. 固定的な性別役割分担意識の是正のための広報・啓発活動

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/15.html#_Toc17272822

(1)男女共同参画社会基本法における規定

 人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた固定的役割分担
意識等が男女共同参画社会の形成の障害となっている。

 「男女共同参画社会基本法」第16条では、「国及び地方公共団体は、
広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切
な措置を講じなければならない」と規定されており、これらを踏まえ
て、固定的な性別役割分担意識の是正のための広報・啓発活動を推進
していくこととされている。

第16条

1. 民法改正の検討

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/44.html#_Toc17272979c

(3)夫婦の氏については、2001年5月に内閣府が実施した「選択的夫
婦別氏制度に関する世論調査」で、同制度の導入に賛成する者の割合
が反対する者の割合を上回り、同制度に対する国民の理解が進んでい
る状況が示され、また、男女共同参画会議の下に置かれた基本問題専
門調査会が、同制度の導入を期待する旨の中間的なとりまとめを行っ
た。そこで、この問題については、制度の導入に向けて努力が続けら
れている。

(3) 夫婦の氏
 現行法が夫婦は婚姻の際に定めるところにより夫婦のいずれかの婚
姻前の氏を夫婦共通の氏として称するものとしているのを改め、夫婦
は、婚姻の際に、夫婦のいずれかの氏を夫婦共通の氏として称するか、
又は各自の婚姻前の氏を引き続き称するか選択することができるもの
とする。
by sakura4987 | 2006-03-15 05:05

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