◆創氏改名について
2006年 02月 13日 ブログ「散歩道」さんより
http://kuyou.exblog.jp/
氏の設定についてご注意
1.創氏の届け出は、八月十日までです。その後では創氏の届け出は出
来ません。名の変更には期限はありません。
2.八月十日までに氏の届け出をしなかった者は、従来の戸主(家の持ち
主)の姓が、そのまま氏となるので、戸主の姓が金ならば金が氏となるた
め、妻尹貞姫は戸主の氏に従って金貞姫となり、子婦朴南祚は金南祚と
なってしまうので、ごたごた(紛雑)するところも出るでしょう。
こんなことになったら内地(本土)式の氏を設定しなかったことを、却っ
て(かえって)後悔する事になるだろうと思います。
3.氏と姓を混同する向きがあるようですが、氏は家の呼び名であり、
姓は男系の血統を表すもので、両者の性質は全然異なっております。
4.氏を設定すると、従来の姓が無くなるという誤解があるようですが、
氏の設定後においても、姓および本貫(本籍地)は、そのまま戸籍に残り
ますから心配ありません。
5.門中(父系親族集団)または宗中(同姓同本集団)は、同一の氏を設定
しなければならないと考えている人も居るようですが大きな誤解です。
氏は家の呼び名であるので、各家で異なる氏を設定するのが当然です。
6.氏の選定について、熟慮中のようですが、考えすぎるとかえって迷
うものですから、速やかに簡明なものに決定するのが最も理想的です。
7.期限も迫りました。不審な点は早く府面区または法院へお問い合わ
せください。
大邱地方法院
(上)期限は刻々と迫る、八月十日限り、今熟慮断行の時
(下)認識を謝って悔いを子孫に送らないよう
(右)△好機を逃さないように!
(左)△即刻届け出しましょう!
どこをどう見ても、強制したようにも名を奪ったようにも見えないなあ。