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◆【主張】奈良県補導条例 少年犯罪増加の歯止めに

(産経06・3・26)

 奈良県議会は、全国でも初の「県少年補導に関する条例」を制定した。七月一日から施行される。

 条例では、「不良行為」を二十六項目にわたって細かく規定した。二十歳未満の喫煙・飲酒、十八歳未満のサッカーくじ(toto)購入や無断外泊、有害サイトの利用などとなっている。小、中学生に対しては、「学校を欠席し、または早退し、もしくは遅刻して、徘徊(はいかい)をする」行為も対象となる。

 警察官や少年補導員は街頭などで、このような「不良行為」をしている少年を見つけたら、条例に基づき補導することができる。補導の内容は口頭での「注意や指導」のほか、本人の同意を得たうえで、たばこや酒類などの「一時保管」、警察施設での最長十二時間の「一時保護」などだ。

 かなり思い切った条例といえる。警察によると、現行の補導では、対象少年が従わないケースが再三、起きている。たとえば喫煙少年を見つけ、「やめなさい」と注意しても従わなければ、法的な根拠がないため、事実上、見逃す結果になるという。

 条例について、日本弁護士連合会は「警察官の権限を拡大し、子供の人権が侵害される」と強く反対する。不登校の子供を持つ親の団体も「不登校児も補導されるおそれがある」と危惧(きぐ)を表明した。

 背景には、わが子を見守り、保護し、教育することができない親など保護者の増加があげられる。

 もちろん現場の教師の指導能力の欠如や、地域で子供を見守っていくというコミュニティーの崩壊の影響も大きいといえる。

 少年犯罪は未然に防がなければならない。そのためには、犯罪や非行につながる「不良行為」の段階から芽を摘んでいくことは当然である。

 補導に法的な根拠を与えることにはやむを得ない部分は確かにある。だが授業が行われている時間帯に、街を歩いている児童、生徒に職務質問をし、早退か遅刻かなどをただすことまで認めることには疑問の余地もある。

 「不良行為」は本来、教育によって是正されるべきだろう。警察も運用に際しては、まず補導ありきではなく、少年を教え諭すことから始めたい。警察の慎重で適切な運用が必要だ。
by sakura4987 | 2006-03-26 10:23

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