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◆報道への秘密漏えい捜査 防衛庁が異例の刑事告発

 (中国新聞 06・3・25)

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200603250049.html

 中国潜水艦事故などの新聞報道をめぐり内部情報が漏えいしたとして、防衛庁が昨年秋から今年初めにかけて、被疑者不詳のまま自衛隊法違反(秘密漏えい)の疑いで、自衛隊内の犯罪捜査などを担当する警務隊に告発、同隊が隊員らから事情を聴くなど捜査していることが二十四日、分かった。

 報道をめぐる防衛庁の告発は極めて異例。報道機関側は捜査対象とせず、事情聴取などは行われていない。漏えいルート追及よりも内部の引き締めを狙ったとみられるが、報道機関への情報提供を犯罪視した告発は「知る権利」や「報道の自由」の制約につながる恐れがあり、論議を呼びそうだ。

 これまでの捜査で情報提供者は特定されていない。防衛庁調査課は「(告発が)あるともないともコメントできない」としている。

 関係者によると、告発に絡む報道は(1)中国海軍の潜水艦が南シナ海で事故のため航行不能になっていることを報じた二○○五年五月の新聞記事(2)中国による日本攻撃の想定も含む陸上自衛隊の防衛警備計画の内容を報じた同年九月の新聞記事-の二件。

 調査課が相次いで警務隊に告発。特に中国潜水艦事故の記事には米軍から提供された衛星情報も含まれていたため、対応を急いだとされる。

 一九九○年代からの日米同盟強化の流れでミサイル防衛などを通じ日米の軍事情報共有が進み、日本側は米側から再三、秘密保全強化を要求されてきた。

 ○一年十月の自衛隊法改正で、自衛隊員が職務上の秘密を漏らす罪(一年以下の懲役)に加えて、防衛庁長官が指定する「防衛秘密」漏えいの罪(五年以下の懲役)を新設。これは隊員のほか民間業者なども対象で、防衛秘密漏えい教唆の罪(三年以下の懲役)も設けられた。

 改正をめぐっては、長官による秘密指定の基準があいまいの上、教唆で報道関係者が罰せられる恐れがあるなど、知る権利との関係から問題点が指摘されていた。
by sakura4987 | 2006-04-05 12:36

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