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◆無防備都市条例案に対しての反対討論②

◆C◆

続いて「C:この条例で規定した無防備地域宣言をすることはできない」という根拠を説明します。

その根拠としては2点、

C1:ジュネーブ条約第1追加議定書に謳われており、条例案にも示されている無防備地区の条件が満たされない、ということ、

C2:赤十字国際委員会のコメンタールによれば、現在の西宮市は宣言することができない、ということ、

以上の2つの根拠より、西宮市は本条例案による無防備地域宣言をすることはできないと言えます。

では、以下、各根拠を詳説していきます。

まずは「C1:ジュネーブ条約第1追加議定書59条に謳われており、条例案にも示されている無防備地区の条件が満たされない」ということについて説明いたします。

無防備地区宣言をするための4つの条件がジュネーブ条約第1追加議定書第59条にも明記されており、それはこの条例案の第5条にもそのままあります。

すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
固定した軍用の施設又は営造物が敵対目的に使用されていないこと。
当局又は住民により敵対行為が行われていないこと。
軍事行動を支援する活動が行われていないこと。
しかし、この4条件は、それぞれ満たすことが不可能です。

まずは

(1)「すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。」に関してです。
戦闘員や移動可能な兵器・軍用設備の撤去については、先述のとおり、国の管轄にあります。
西宮市だけ、戦闘員や移動可能な兵器・軍用施設の撤去をすすめることは考えられません。
よって、この条件を満たすことは難しいと言えます。

次に

(2)「固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。」に関してです。
固定された軍事施設の使用についても、国の管轄となります。
1項同様に、日本政府は有事の際、軍事施設の使用を中止する可能性は非常に低いと思われます。
ですので、有事にこの条件を満たすのは難しいと言えます。

3点目、

(3)「当局又は住民により敵対行為が行われないこと。」に関してです。

侵略を受けた場合に、パレスチナのインティファーダのような、自発的な住民によるパルチザン・レジスタンスは十分予想されます。よって、この条件を満たすことは難しいといえます。

当局の敵対行為をしないことを条例で謳うのはともかく、住民による有事の敵対行為を条例で防ぐことは不可能だと考えます。

4点目、

(4)「軍事行動を支援する活動が行われないこと。」に関してです。先ほど述べましたとおり、有事の際、国民保護法と武力事態対処法によって規定されているように、地方自治体は国に対する協力責務があります。もし自衛隊の戦車などの軍事兵器が他市に移動するために西宮市を横断する際に、西宮市は拒否する権限を持ち得ません。ということは、有事の際、軍事行動を支援する活動が行われないということを確実に担保することは不可能です。

以上のように、無防備地区宣言をするための条件は何れをとっても、満たすことが困難です。

よって、条例案第5条の2における無防備地区宣言をすることができません。
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最後に、「C2:赤十字国際委員会のコメンタールによれば、現在の西宮市は宣言することができない。」について説明いたします。

この、赤十字国際委員会コメンタールというものは、現在、この運動を展開している人々が、「地方自治体でも無防備地域宣言ができる」と主張している唯一の根拠といってもよいものです。

しかし、正確に原文を読み解けば、現在の西宮市が無防備地域宣言をすることができないということがわかります。

政府は国立市長による「無防備宣言が自治体にも可能ではないか?」という趣旨の質問に対し、2004年6月24日の公式回答で首相官邸の公式見解として、ジュネーブ諸条約第1追加議定書において特別の保護を受ける地域として規定されている「無防備地域」について、その宣言は、当該地域の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国においては、国において行われるべきものであり、地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣言を行うことはできないものである。と回答しています。

それに対し、無防備地域宣言運動を推進している団体は、赤十字国際委員会がジュネーブ条約第1追加議定書第59条で定められた「適当な当局」が

必ずしも『国』ではないと言っているのだから、無防備地域宣言は自治体でもできると主張しています。

しかし、「適当な当局」についてなのですが、赤十字国際委員会が発表したコメンタールを読めば、宣言主体がどこであるのかがはっきりします。

まずは、このコメンタールの冒頭に「宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にはこれは政府自身となるであろう。」というふうに記述があります。

それに続いて「困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る。」とあります。

この部分の「市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る。」という部分をさらに抜き出して、彼らは地方自治体でも無防備地域宣言ができると言っていますが、皆さんおわかりのように、「困難な状況にあっては」という前段が無視されています。

この訳は西宮市役所が制作した訳ですが、困難な状況、とは、紛争状態、有事を指しているととるのが、最も正確だと思われます。

原文では「difficult circumstances」なのですが、「difficult」は英語の意味としては「難しい」の意味の語彙ですが、含意としては、「あらそいごと」「いさかいごと」と言う意味もある単語ですので、「in difficult circumstances」は、そのまま「有事に於いては」と訳すのが最も正確だと言えるでしょう。

これは紛争当時下で、地方自治体を統治する政府が存在しない状態、つまり無政府状態になってしまえば、もちろん「無防備地域」を宣言する主体としての政府が機能停止している状態ですから、「地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る。」という注釈がついているのです。

つまり、この運動を展開している人々の言うように赤十字国際委員会の解釈に従うとしても、「difficult circumstances」とは到底言い難い状態では、「一般的にはこれは政府自身となるであろう」と謳っているとおり、地方自治体がこの宣言をすることは無理です。

この条例案第5条の2では、「無防備地域の宣言をおこない、日本国政府及び当事国に通告する」とあります。この条文によると通告対象として日本国政府が挙げられており、

そのことは日本国政府が依然機能している状態を指すものであり、赤十字国際委員会のコメンタールによる「difficult circumstances」とは言えない状態といえます。

このコメンタールは、さらにこう続きます。

原文を紹介させていただきますと、「it must be made in full agreement with the military authorities」西宮市の制作した訳によると、「地方の文民当局が宣言する場合は、軍当局との全面的な合意のもとになされなければならない」となりますが、先程来紹介している国民保護法や武力事態対処法に因れば、自衛隊が西宮と無防備宣言に関する全面的な合意を結ぶことはあり得ないため、赤十字国際委員会のコメンタールからしても、西宮市が無防備地域を宣言することは不可能です。
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以上、2点、

C1:ジュネーブ条約第1追加議定書59条に謳われており、条例案にも示されている無防備地区の条件が満たされない、ということ、

C2:赤十字国際委員会のコメンタールによれば、現在の西宮市は宣言することができない、ということ、

これら詳説した根拠により、西宮市は、本条例案における無防備地域宣言をおこなうことはできないということが証明されました。

以上で、反対討論自体はすべてですが、加えて、条例制定請求者側のロジックの矛盾を指摘させていただきます。

まず1点。

意見陳述に於いて展開された憲法論議に関してです。そもそも、この条例案の審議に於いては、憲法以前に法律に抵触するため、憲法論議は不要と思われますが、請求代表者の発言の中に、まるで憲法を改正することが憲法違反であるかのような、もっというなら改憲を論じることが、憲法を尊重しない態度であるかのような発言がありますが、これは誤りといえます。

彼らの主張するように、

日本国憲法 第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

とあります。ただし、

日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

とあります。よって、憲法を改正することは、3本前の条文を読めば、憲法上規定された普通の手続きであるといえます。

次に2点、

国民保護法に対する批判もありましたが、それを西宮市議会でするのはお門違いです。国民保護法の管轄はとりもなおさず、市ではなく国です。また「国がしないから市に条例制定を求めている」という話を新聞誌上でされていた方もいらしたようですが、警察にどれだけ通報しても違法駐車がなくならないからと、消防署に電話をするようなもので、お門違いといえるでしょう。

次に3点

沖縄の前島のことを「前島は無防備状態にあったから、戦火をまぬがれた」事例のように紹介されていました。同様に、サイトなどでは第2次世界大戦下でのパリも同様の事例として紹介しています。

しかし、前島が戦火を免れたのは、日本軍にとっては地理的に特徴がなく、作戦上重要な拠点でなかったため軍が立ち入らなかったという面と、

侵略側である米軍にとってどうしても制圧必要な島とは言えなかったからという側面もあります。こちらのパネルをご覧ください。前島は沖縄本島の西に位置する、渡嘉敷諸島の一つの島です。このように、前島の周りにはいくつかの島が存在します。前島の周りにある座間味島や、渡嘉敷島などでは、沖縄戦の時には日本兵が上陸し、住民も含めて多数の死者が出ています。

ご覧になっていただければおわかりのように、前島の周りの座間味・渡嘉敷などは、環状になっています。この環状の島の山は高く、軍艦を隠して停泊させるのに適しているわけです。よって、この座間味・渡嘉敷などの島は日本軍にとっての重要拠点であり、その理由で戦場となったのです。

また、米軍にとっては、来るべき沖縄本島での決戦に備えて、沖縄本島を砲撃するために砲兵陣地が必要でした。それに最も適している島ということで米軍に標的にされたのが神山島でした。当時、米軍が主に、野戦重砲として使用していた「ロングトム」は射程23000mであり、ちなみに、神山島から本島までは、10000mです。

つまり、日本軍・米軍にとって、地理的に、また戦略的にさほど重要視する島ではなかったので戦火を免れたというのが、より一般的な解釈だと思われます。続いてパリの無防備宣言に関してです。当時、フランス政府はドイツに追い詰められた上に、イタリアに宣戦布告されるということも後押しし、パリを捨てトゥール、後にボルドーと逃れていきました。パリは事実上の無政府状態にあったわけです。そして、フランス政府はパリを捨てた翌日に、パリを戦火から救うために、無防備宣言をしました。

その無防備宣言の2日後、ドイツ軍がパリに入城しましたが、ヒトラーは、パリに入る際、兵士に略奪行為などを厳禁し、解放者として振舞うように求めたようです。これは他の国々に対して、ドイツのイメージアップを狙ってのことです。

ヒトラーは、占領の数日後に、パリの視察を行っています。パリを訪れたヒトラーはオペラ座を視察、エッフェル塔を見物し廃兵院のナポレオンの墓に詣でます。そして、ヒトラーはウィーンに置かれていたナポレオンの息子ライヒシュタット公の棺を父の傍らに移すよう命じたほどです。以上のように、ヒトラーはパリを神聖視していたと考えられます。そういった、「パリに対するドイツ軍の想い・ヒトラーのイメージ戦略」と「戦略上の拠点とするためにパリを保護した」といった要因が重なり合って、パリは戦火に巻き込まれることがなかったのです。

以上、歴史的背景や当時の状況からして、無防備宣言をしたことが戦火を免れた大きな要因になったとは考えにくく、さらに、当時、パリは無政府状態にあったため、無政府状態とは言えない状態での無防備地域宣言を謳う本条例案との比較材料にするには無理があります。

次に4点、

2000年の地方分権一括法制定、地方自治法大改正によって地方は独自にこの条例を定められるようになったかのような説明がありました。しかし、いくら国の事務を可能な限り制約し、住民にとって身近な問題は可能な限り地方自治体の役割とする流れにあるとしても、まさか国防が地方自治体マターになる訳がありません。さらには早稲田大学大学院教授の北川氏や鳥取の片山知事らの名前まで出されておりましたが、地方独自の個性的な行政施策を展開することと、国の法律に抵触する条例を制定することが同列に語られることに、違和感を禁じ得ません。自分は北川氏と共に地方分権に関するいろいろなプロジェクトに携わり、共に研究をしている人間ですが、教授の推進されている地方分権というものがこのようなものであるわけはなく、教授に対して失礼極まりない発言と言わざるをえません。

「非核神戸方式」と絡めた議論などもありましたが、こちらも、明文に規定がなく、法的に言えば行政指導的なもので、法律的に有効なものとは到底いえず、こちらも条例案との比較材料にするには無理があります。
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以上のように、この西宮市平和・無防備都市条例案は法的にも現状の西宮市が制定することはできませんし、有効性もありません。また、提案者のロジックは、憲法、赤十字国際委員会のコメンタール、各種法律から歴史解釈に至るまで、いろいろなものの都合のいい部分だけを抜き出して並べているため、多くの矛盾をはらんでおります。

以上のロジックにより、この西宮市議会に於いて、蒼志会はこの条例案に反対の態度をとりますし、西宮市議会全体で当然、この条例案は否決するべきだと訴えます。

最後に、こういった運動が、この西宮市議会を最後に繰り返されないことを祈って、蒼志会の反対討論とさせていただきます。  ありがとうございました。
by sakura4987 | 2006-05-05 14:17

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