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◆不法滞在判別へ「在留カード」…許可・登録を国が管理

 (読売 06/5/13)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060513i104.htm?from=main1

 政府は13日、短期滞在以外の在留外国人に、市区町村が外国人登録証明書を発行することを定めた外国人登録法を全面改正する方針を固めた。

 入国管理局が外国人に在留許可を与える際、「在留カード」(仮称)を発行し、許可と登録を国で一元的に管理することで、不法滞在者の判別を容易にする。早ければ2008年の通常国会に改正案を提出し、09年度に実施したい考えだ。

 現行の外国人登録法では、在留外国人は入国管理局で在留許可を受けた後、来日から90日以内に、居住する市区町村に氏名、国籍、居住地などを届け出るとしている。

 市区町村は基本的に申請に基づき、外国人登録証明書を交付する。外国人は在留の期間、資格などを変更する場合、入管の許可を受けたうえで、市区町村で変更手続きを取る必要がある。

 外国人登録者数は04年末で、過去最多の約197万人に達している。入管でいったん在留許可は受けていても未登録だったり、在留延長の手続きをしていない外国人も増え、不法滞在者の把握が難しくなっている。法務省は今年1月現在で、少なくとも約19万人の不法滞在者がいると推定している。
by sakura4987 | 2006-05-14 10:08

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