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◆教育基本法-民主党案



メルマガ 「フェミニズム通信」より

 さて、「日本国教育基本法案要綱」をこちらのブログで眺めても
らひたい。

http://kihonhou.blog67.fc2.com/blog-entry-11.html#more

 権利が登場するのは次にあげる第二条、第三条、第六条、第七
条、第十三条、第十四条である。

(学ぶ権利の保障)
第二条
○ 何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重のも
とに、健康で文化的な生活を営むための学びを十分に奨励・支援・
保障され、その内容を選択・決定する権利を有する。

(適切かつ最善な教育機会・環境の確保・整備)
第三条
○ 何人も、その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ
最善な教育機会・環境を確保・整備される権利を有する。

(幼児期の教育)
第六条
○ 幼児期にあるすべての子どもは、その発達段階及びそれぞれの
状況に応じて適切かつ最善な教育を受ける権利を有する。

(普通教育・義務教育)
第七条
○ 何人も、義務教育を受ける権利を有する。保護者は、その保護
する子どもに、別に法律で定める期間、普通教育を受けさせる義務
を有する。

(特別な状況に応じた教育)
第十三条
○ 知的、精神的または身体的な障がいを有する子どもは、その尊
厳が確保され、自立や社会参加が促進され、適切な生活を享受する
ため、特別の養護及び教育を受ける権利を有する。国及び地方公共
団体は、障がい、発達状況、就学状況など、それぞれの子どもの状
況に応じて、適切かつ最善な支援及び援助を行わなければならな
い。

(職業教育)
第十四条
○ 何人も、学校教育と社会教育を通じて、勤労の尊さを学び、職
業に対する素養と能力を修得するための職業教育を受ける権利を有
する。国及び地方公共団体は、職業教育の振興に努めなければなら
ない。

 権利、権利、権利・・・恐るべき権利の羅列。こんな教育基本法
が成立してしまつたら、ワルがきどもやバカ親どもが教育基本法を
タテにとつて、「オレの権利をどうしてくれる」「うちの子供の権
利が侵害された」と騒ぎたてるのは必定だ。

 権利満載基本法の秘密を解き明かしてくれるのが、民主党の教育
基本問題調査会が昨年四月に公表した第一次中間報告だ。

 そこには、
《憲法解釈上が依然曖昧となっている「国民の学習権」の明確化》
《憲法が保障する就学補助を、請求権としては否定している政府解
釈の修正》
といふ新基本法の「根本理念」が盛り込まれてゐる。 

 さらに「学習権」という項目では次のやうな説明がある。

《我が国には、教育権が国家にあるのか、国民にあるのかという、
いわゆる教育権論争が長年行われてきた。最高裁はあいまいな判断
を下してきているが、国民主権の本旨に立ち返り、また、国際的に
も国民の学習権説をとる国も多いことなども参考にし、我が国にお
いても、すべての人々が学習権を有し、そのための十分な支援を受
けられる旨、明記することが望ましいとの意見が多数を占めた。》

 義務教育だとか教育権だとかいふが、これまでは、誰が誰に対し
て義務を負ひ誰が誰に対して権利を持つてゐるのか判然とせず、み
んな自分の都合のいいやうに解釈してきた。親切な民主党は、かう
した不毛な教育論争にはもうやめませうと、それをとても分かりや
すい図式にしてくれたのである。曰く「国民の学習権」。

 学習が権利なら、学習しない権利もある。授業を聞くのが権利な
ら授業を聞かない権利もある・・・・・。学習権条項はもしかした
ら、更なる「学級破壊」を目論む人たちによつて規定されたのかも
しれない。さういへば、民主党には日教組出身の議員たちもゐた
はずだ。
by sakura4987 | 2006-05-25 17:19

毎日の様々なニュースの中から「これは!」というものを保存していきます。


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