◆高知県こども条例案(2004.02.24)
読んでおりましたら、アホらしくなってきましたが、
もう、がんがん電話しましょう。
何回も電話してやかましく言っている方もいます。
以下、転送いたします。~~~~~~~~~~
高知県こども条例案(2004.02.24)
目次
前文
第1章 はじめに(第1条-第4条)
第2章 自分を探す(第5条-第9条)
第3章 夢を持つ(第10条-第13条)
第4章 自分を表す(第14条)
第5章 地域で育つ(第15条-第17条)
第6章 未来を創る(第18条-第21条)
第7章 その他必要なこと(第22条)
附則
こどもは高知県の未来です。一人一人のこどもが主人公として、
自分自身を探し求め、夢を持って幸せに育っていくことは、県民の願いであり、これ
からの高知県の豊かな未来を築いていくための重要な課題です。
そのためには、まず、日本国憲法や児童の権利に関する条約などの理
念を踏まえて、こどもの人権が守られなければなりません。もちろん、こどもも社会
の一員としての役割を自覚し、社会のルールや他の人の人権を守ることが必要です。
しかし、なにより、社会や大人が、こどもを一人の人間として認めることが出発点に
なります。
こどもが幸せを感じ、豊かに育っていける社会は、同時に、人と人と
がうまくつながりあえるような温かい社会でもあります。このような社会をつくるた
めには、大人とこどもがきちんと向き合い、知恵を出し合い、失われつつある人と人
とのつながりや、地域のつながりを取り戻すことが必要です。
この条例づくりの過程には、多くのこどもと大人が参加し、長い時間
をかけてそれぞれの思いを集め、大きな力となるひとつの形にしてきました。
この条例を活かすのは、県民である、こどもと大人一人一人であり、こ
どもが健やかに育っていくための取組を県民みんなで進めていくことが大切です。
一人一人のこどもが、幸せで、豊かに育ち、自分の人生の主人公でい
られることを大人が支援し、こどもが高知県で育って良かったと感じられるような社
会を築くためにこの条例を制定します。
第 1 章 はじめに
(めざすもの)
第1条 この条例は、高知県の未来を担うすべてのこどもが、
自ら考え行動し、夢や希望を持ち続け、自然や郷土を愛し、心豊かに健やかに育つこ
とを目的とします。
(この条例が定めるもの)
第2条 この条例は、前条の目的を達成するための基本的な考
え方を県民全体で共有し、こどもが健やかに育つ環境を整えるための取組を総合的か
つ計画的に進めていくことを定めたものです。
(こども)
第3条 この条例において「こども」とは、18歳未満のすべて
の者をいいます。
(大切にしたい考え方)
第4条 こどもは、どんな立場、条件、状況の下で育っていて
も、この条例の主人公であり、だれでも一人の人間として、その人格や個性が尊重さ
れます。
2 こどもは、自分自身を大切にし、他の人も大切にしなけれ
ばなりません。この場合において、お互いの権利の行使が制約されることがありま
す。
3 だれも、こどもの人格や個性の成長を妨げるようなことを
してはいけません。
第 2 章 自分を探す
(あるがままで愛される)
第5条 こどもは、性格、能力、外見、性別、年齢等にかかわ
らず、社会の大切な一員としてだれからも愛され、受け入れられます。
(学ぶ)
第6条 こどもは、幸せに育つために、たくさんのことを学ぶ
権利を持っています。こどもは、その成長に応じて、どこで何を学ぶか等広く選択で
き、失敗しても何度でも学び直すことができます。
(休む・遊ぶ)
第7条 こどもは、自分自身を探し、豊かにし、生きる力を
養ったり、ありのままの自分でいられるように、ゆっくり休んだり、遊んだりするこ
とができます。
(有害な環境から逃れる)
第8条 こどもは、幸せに育つために、その妨げとなる身体的
及び精神的に有害な環境から逃れる権利があります。
(自分の権利を知る)
第9条 こどもは、自分が持っている様々な権利について、正
しく学び、知る権利があります。
第 3 章 夢を持つ
(夢を持ち続ける)
第10条 こどもは、生きる力となる将来の夢を持ち、伸ば
し、それに向かって進むことができます。
(人と交わる)
第11条 こどもは、夢を持つために、あらゆる人と交流する
ことで、たくさんの生き方や考え方を学び、社会の様々な情報や仕組みを知ることが
できます。
(自然と交わる)
第12条 こどもは、感性や創造性豊かに育つために、自然を
実感したり、体験したりすることができます。
(文化と交わる)
第13条 こどもは、感性や創造性豊かに育つために、芸術、
スポーツ、伝統文化、昔遊び及び他の地域の文化に触れることができます。
第 4 章 自分を表す
第14条 こどもは、自分が思ったこと、感じたことを素直に
表現したり、意見を表明したりすることができます。
第 5 章 地域で育つ
(地域の役割)
第15条 こどもは、学校や家庭だけでなく、地域の住民、事
業者、団体といった地域の様々な人々とのかかわり合いの中で育つことが大切である
ことから、地域の様々な人々は、こどもを地域社会の一員として育てるために、互い
に、また、学校、家庭と協力するよう努めます。
2 地域の様々な人々は、こどもが自然や地域の文化を学び、
社会性を養うための体験の機会を提供するよう努めます。
(学校の役割)
第16条 学校は、こどもの学びの場としてだけでなく、地域
内のつながりの拠点のひとつとして、積極的に地域と交流するよう努めます。
2 学校は、地域の一員として、情報等様々な資源を地域に開
き、地域の活動に協力するよう努めます。
(家庭の役割)
第17条 家庭は、こどもが育つ原点であり、こどもに基本的
な生活習慣を身につけさせる場としての役割とこどもが心身ともに安らぎ、くつろげ
る場としての役割を持っていることから、こどもを保護する者は、こどもが自立した
社会の一員となるように、責任を持って育てるよう努めます。
2 こどもを保護する者は、地域や学校と積極的に交流するよ
う努めます。
第 6 章 未来を創る
(広める)
第18条 県は、この条例がめざすものや内容をこどもにも分
かりやすい様々な手段や方法で広めていきます。
2 県は、この条例がめざすものや内容をすべての県民に広め
るために、高知県こども条例記念日を設けます。
(進める)
第19条 県は、県民や市町村との連携に努め、この条例に基
づく活動を進めます。
2 県は、県の取組について、こどもの視点に立って進めま
す。
(計画する)
第20条 県は、この条例がめざすものや内容を実現するた
め、高知県こどもの環境づくり推進計画(以下「推進計画」といいます。)を作成し
ます。
2 推進計画には、次のことを記載します。
(1) こどもの意見を聴き、こどもの意見が大人と同等に尊
重される意識づくり及びこどもに関する意思決定の過程にこどもが参加できる仕組み
づくりに関すること。
(2) こどもが学び直す機会及びこどもの居場所づくりに関
すること。
(3) こどもの様々な体験学習の実施及びこどもの自発的な
活動への支援に関すること。
(4) こどもの人権侵害に対する救済に関すること。
(5) その他県が必要と認める事項
(計画する)
第21条 知事の附属機関として、高知県こどもの環境づくり
推進委員会(以下この条において「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会の任務は、次のとおりとします。
(1) 推進計画の作成又は変更に関すること及び条例の目的
の実現に関する重要な事項を調査審議すること。
(2) 推進計画に基づき県が実施するこどもの環境づくりに
関する取組の状況について、知事に意見を述べること。
第 7 章 その他必要なこと
(めざすもの)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関
し必要な事項は規則で定めます。
附則 この条例は、平成 年 月 日から施行する。

