◆「都迷惑防止条例」改正案まとめ
平成16年11月25日(木) 産経新聞 公共の場で客引き/暴力団の「地回り」禁止
新宿・歌舞伎町など性風俗店が乱立する繁華街の浄化策として東京都は、「都迷惑防止条例」改正案をまとめ、十二月定例議会に提出する。客引き、アダルトビデオ出演の勧誘などを全面的に禁止することを盛り込んだ、全国に例がない厳しい内容となっている。
条例案は警視庁が有識者懇談会を設置するなどして、検討を重ねてきた。都が進めている治安対策の一環として、来年四月一日からの施行を目指す。
現在、客引き行為などには、風俗営業法の網がかけられている。しかし、対象者が「風俗店とは関係ない」と主張すると摘発が難しくなるといった問題点があった。
改正案では、公共の場所でキャバクラや性風俗店などへの客引きを禁止。公安委員会が指定する区域内では、客引き目的で客待ちをすること自体を禁止する。
これらの行為には、違反者だけでなく、店や経営者など行為を命じた側にも罰則が適用されることになる。
暴力団対策として、暴力団がその威力を示すために公共の場所で構成組織のバッジをつけて連れ立って歩く「地回り」と呼ばれる行為も禁止事項に加えた。
また、同時に提出される「ぼったくり条例」改正案の中には、ぼったくりでの摘発対象に、無店舗・派遣型の性風俗営業を追加した。
都議会は与党の自民、公明など大筋で各会派とも改正案に賛成の立場とみられている。ただ、前例のない厳しい内容となるだけに、「アダルトビデオへの勧誘と、タレント養成目的のスカウトをどう見分けるか」といった条例の運用段階で予想される問題点などが議論になりそうだ。
東京都では、治安対策として今回の条例改正案提出と並行して、警視庁や入管と合同で繁華街の不法滞在外国人の摘発などにも乗り出している。
≪改正迷惑防止条例案による規制内容≫
▼公共の場所でたむろするなどして、暴力団の威力を示す、いわゆる「地回り行為」(6月以下の懲役)
▼キャバクラ等への客引き(罰金50万円以下)
▼性風俗店、セクシーパブへの客の呼びかけやビラ配布といった誘引行為(罰金50万円以下)
▼性風俗店での稼働、アダルトビデオ出演への勧誘行為(罰金50万円以下)
▼指定区域内での性風俗店の客待ち行為(罰金20万円以下)
▼公共の場で配布してはならないピンクビラの定義に、裸の写真や絵が載ったものに加えて水着姿のビラを追加(罰金50万円以下)
▼ピンクビラの配布目的での所持(罰金30万円以下)
※( )は主な罰則
※規制や罰則で社会を良くする事はあまり好みではないのだが、仕方がないのだろう。本来は幼少時の教育から自律的精神を養うべきだが、現在の政府はやる気もないのでこの様になってしまう。昔、やくざは日本人の味方だったのだが、今は完全に敵になってしまったようで、仁義というものもなくなったのだろう。「仁は愛を主とす。人を愛する、己を愛する、同じく仁なり」と吉田松陰が言っているが、日本人を愛すどころか憎んでいるようにも思える。「義」は何が正しい事かを見分ける事だが、これも最近は節度すらなくなってきた感もする。「義」がなくなったということは、「真の勇気」もなくなり、単なる「蛮勇」に落ちぶれたのだろう。しかし、この様な石原さんの政策を見るにつけ、国はいったい何やってんだという怒りが込み上げてくる。