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◆日本の核 平和利用の優等生 プルトニウム 原爆740発分保有 (産経 06/11/08)


 日本は、核武装する能力を有する「潜在的核大国」だが、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」との非核三原則を掲げ、核武装していない。ただ、日本の安全保障にとって核抑止力の存在は欠かせず、「核兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存」(防衛計画の大綱)する防衛政策をとっている。

 憲法上、日本がある種の核兵器を保有することは禁じられていない。

 政府の憲法解釈は、「自衛のための必要最小限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは憲法の禁ずるところではない」(昭和57年4月、角田礼次郎内閣法制局長官の参院予算委員会答弁)というものだ。

 しかし、現実には日本は法律、政府方針、条約によって核武装しないことを決めている。

 昭和31年1月施行の原子力基本法は「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り」(第2条)とし、核兵器の製造や保有を禁じた。

 政策上の方針である非核三原則は、佐藤栄作首相が42年12月に国会で打ち出し、歴代内閣が踏襲しているほか、衆院も46年11月、非核三原則順守を求める決議を行っている。

 また、日本は51年に核拡散防止条約(NPT)を批准し、核兵器の製造、取得を行わない国際的義務を負った。

 日本は平成17年末現在、原子力発電用のプルトニウムを国内に約5・9トン、海外(英仏)の再処理施設に約37・9トンの計約43・8トン保有している。

 プルトニウム約8キロで原子爆弾が作れるとされ、国内分だけでも約740発の原爆が作れる計算だ。

 日本が核兵器開発力を有しているのは間違いないが、ひそかに核開発することは不可能だ。

 日本はNPTによって原子力関連施設への「国際原子力機関」(IAEA)の査察を受け入れており、国内の施設にはIAEAの監視カメラが設置され、定期的に査察官が出入りする。

 日本は核の平和利用の優等生で、IAEAは16年、「日本に核兵器転用の恐れはない」と宣言、3カ月に1度の原発(軽水炉)の査察をほぼ半減している。
by sakura4987 | 2006-11-08 09:16

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