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◆対馬でまき餌制限へ 韓国人客の法令抵触対策 (長崎 06/12/28)



http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20061228/05.shtml

 対馬を訪れる韓国人釣り客が外国人に法律で禁止されている「まき餌」を使用している問題で、県対馬海区漁業調整委員会は一月一日から一年間日本人の遊漁のまき餌釣りを制限する異例の措置を決め、二十六日付の県広報で告示した。

 対馬での遊漁ルールを確立することで外国人のまき餌指導を強化する狙いがある。

 この取り組みを対馬遊漁船業組合(二十二業者)は「遊漁の秩序を守るには必要」と評価する半面、一部業者は「韓国人客を受け入れられなくなる」と反発。

 市内の三十歳代の釣り愛好家からは「韓国人のまき餌指導のために日本人が規制されるのはおかしい。地元住民はそこまで大量にまき餌をしない。島外から日本人釣り客も来なくなるのでは」と不満も聞かれる。

 遊漁者のまき餌釣りを制限する措置は、県内では一九七三年二月、県北部と五島の両海区漁業調整委が決めた例がある。

 対馬での制限内容は(1)まき餌は一人一日十キロ以内(2)まき餌による漁獲量は一人一釣行十キロ以内(3)岩ノリなどの収穫期に当たる十二月一日から三月三十一日まで午後九時-午前六時の間はまき餌釣り禁止-など。

 遊漁船業者には(1)-(3)を遊漁船利用者に書面で周知することを義務付け。違反すると県知事から順守命令が発せられ、命令違反には一年以下の懲役または五十万円以下の罰金などが科せられる。

 対馬は一九九九年に韓国・釜山と結ぶ定期航路が開設されて以降、韓国人観光客が増加。昨年は約三万七千人が訪れ、冬場は特に釣り客が多い。

 こうした中、アワビやサザエなどを密漁したり、まき餌を大量に使用して魚を持ち帰る韓国人釣り客に漁業者が反発。

 昨年十月、対馬市や県、漁協、遊漁船業者らが対策協議会を設立し、韓国人のまき餌が国内法の「外国人漁業の規制に関する法律」の施行規則に触れることを確認した。

 だが、韓国資本の遊漁船業者や地元の一部業者が韓国人のまき餌釣りを黙認して営業を継続。足並みが乱れ、「法律を守る正直者が損をしている状態」(遊漁船業者)。

 水産庁や県、市などは啓発チラシを配布するなど指導をするが“いたちごっこ”が続いている。

 県対馬地方局水産課は「遊漁船業者は釣り客に規制を教える義務がある。違反すれば業務改善命令なども検討している。周知徹底を」と呼び掛けている。
by sakura4987 | 2006-12-30 10:18

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