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◆韓国人元徴用工が敗訴 強制連行広島で被爆 時効認め損賠棄却 釜山地裁



 (西日本 07/2/2)

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/world/20070202/20070202_015.shtml

 第2次世界大戦中に韓国から広島市の旧三菱重工業の工場に強制連行され被爆した韓国人元徴用工6人が、慰謝料や未払い賃金計6億600万ウォン(約7800万円)の支払いを三菱重工業に求めた損害賠償請求訴訟の判決が2日午前、韓国・釜山市の釜山地裁であった。

 同地裁は「民法上の消滅時効10年が成立している」などとして請求を棄却した。

 日本の植民地支配時代の被害者が韓国で日本企業を相手に初めて起こした訴訟だったが、被害者にとって極めて厳しい内容となった。

 釜山日報などによると、原告は京畿道平沢市の李根睦(イグンモク)さん(80)ら6人(うち1人死亡、遺族が継承)で2000年5月に提訴した。

 原告側は、時効について「反人道的な戦争犯罪の一環で適用されない」などと主張していたが、判決は「戦争犯罪に関する損害賠償権というだけでは、時効の適用を排除する根拠にならない」として認めなかった。

 訴えによると、6人は1944年に韓国から旧三菱重工業の江波工場(広島市)などに強制連行され働かされた上、45年8月6日の原爆投下で被爆した。戦後に自力で帰国したが、賃金の一部は未払いのまま放置され、被爆治療も行われなかったとして慰謝料、未払い賃金を請求した。

 三菱側は「原告の請求権は日韓請求権協定により消滅した」などと主張していた。

 判決後、原告側代理人の崔鳳泰(チェボンテ)弁護士は「日本でも反人道的不法行為を理由に時効を排除する判決が出ているのに、時効が成立したという理由で国内の被爆者たちの損害を認めない判断に失望した」と語り、控訴する方針を示した。

 原告6人のうち、5人は日本で国と三菱重工業に対する損害賠償請求訴訟に参加。2005年1月の広島高裁判決(原告、国ともに上告中)の同社に対する部分では、日韓請求権協定で原告側の請求権はなく、時効も成立しているとして原告の請求を退けている。

 判決は先月26日に予定されていたが、裁判所が「資料の検討と整理のため」などとして一週間延期していた。
by sakura4987 | 2007-02-03 08:19

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