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◆永住外国人の参政権問題Q&A

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永住外国人の参政権問題Q&A
―地方参政権付与は憲法違反―
日本大学教授 百地 章


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永住外国人への参政権付与法案に反対を

 現在、在日外国人に地方参政権を付与する為の法案の是非が、論議を呼んでいます。

 この問題について、私ども日本会議・日本会議国会議員懇談会は反対の立場であり、昨年十月には小渕総理に会見し、強く申し入れも行いました。

 ご承知の通り、参政権は一般の人権と異なり、憲法で、国民つまり国家の構成員のみに保障された権利であり、公務(義務)でもあります。ですからこれを外国人に与えることは問題で、この点、最高裁判決も、参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」その「保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」(平成七年二月二八日)と明言しています。

 海外においても、外国人に参政権を認めている国は、ヨーロッパ連合(EU)諸国を除けば数カ国にすぎません。このEU諸国では、一つの国家(穏やかな国家連合)を目指しており、そのEU諸国内に限り、相互主義のもとに加盟国国民に対して、連合市民権としての地方参政権を認めているだけです。しかも、このうちのドイツ、フランスなどでは、外国人に地方参政権を与えるために、わざわざ憲法を改正しています。

 したがって、この法案にどうしても賛成したいのであれば、我が国でもその前に憲法改正が必要ですから、その当否も含めて、これこそ国会の憲法調査会での検討課題とするべきです。

 この問題についてこの度、日本会議常任理事で、日本大学の憲法学教授、百地章氏が、法案への反対の立場から「永住外国人の参政権問題Q&A」を著されましたので、この小冊子を日本会議・日本会議国会議員懇談会として推薦し、このホームページに掲載させていただきます。
 この小冊子についてのお問い合わせは下記の所にご連絡いただければ幸いです。


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日本会議事業センター

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東京都目黒区青葉台3-10-1-601
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百地章氏のプロフィール

昭和21年、静岡県生まれ。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。法学博士。
[現職]日本大学法学部教授(憲法学専攻)
日本会議常任理事
[著書]『政教分離とは何か』『憲法と政教分離』など


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目 次

Q1 税金を払っているのだから、永住外国人にも地方参政権を認めるべきでは?
Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?
Q3 地方参政権、それも選挙権に限定するならば認めることはできないか?
Q4 日常生活に関わるサーヴィス事務に意見を反映させるためでも選挙権は認められないか?
Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治体レベルでの選挙権付与を認めたのでは?
Q6 諸外国でも、外国人に参政権を認めているのでは?
Q7 ドイツやフランスが外国人に地方参政権を付与するため、憲法を改正したのはなぜか?
Q8 永住外国人への参政権付与の問題は、在日韓国・朝鮮人問題だといわれるが?
Q9 在日韓国・朝鮮人は日本人と同様の生活をしている。地方参政権ぐらい認めては?
Q10 在日韓国・朝鮮人に対する差別解消のためにも、地方参政権を与えては?
Q11 朝鮮半島からの強制連行に対する謝罪の意味も込めて、地方参政権くらい認めては?
Q12 韓国では永住外国人に地方参政権を認めると聞く。相互主義の立場から認めるべきでは?
Q13 在日韓国人の人々や公明党などはなぜそれほど参政権問題にこだわるのか?
Q14 問題解決のため、どうすれば良いのか?

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Q1 税金を払っているのだから、永住外国人にも地方参政権を認めるべきでは?

Q 現在、在日外国人に地方参政権を付与するための法案が、自由・公明、民主、共産の各政党によって、そ れぞれ国会に提出されています。外国人であっても、永住外国人の人々は、長年わが国に居住し、税金も払っているのですから、地方参政権(選挙権)くらい与えても良いのではないでしょうか。

A 納税を理由に選挙権を認めよと主張する人々は、現在の普通選挙制度というものがわかっていないの ではありませんか。納税の有無や納税額の多寡にかかわりなく、すべての成年男女国民に等しく選挙権 を付与するのが普通選挙制度です。もし納税の有無を問題にし出したら、普通選挙制度は否定され、逆 に、学生や低所得者で税金を納めていない人達には、選挙権は与えられないことになります。

 外国でも、納税を理由に外国人に参政権を認めている国など、どこにも存在しません。もともと納税 は、道路、水道、消防などさまざまな公共サーヴィスを受けるための対価であり、このようなサーヴィ スは外国人も等しく享受しています。

Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?

Q しかし、憲法の保障する基本的人権は、もともと「国家以前の権利」であるとされています。それゆえ参政 権についても、精神的自由権などと同様、当然外国人にも保障されるべきではありませんか。

A 確かに、基本的人権の中には、精神的自由権などのように、国家以前の権利と説明される権利も存在し ます。しかし、参政権は、あくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障されるものですから、憲法もわざわざ「国民固有の権利」(第一五条一項)と定めているのです。

このことは、最高裁判決(平 成七・二・二八)も認めており、「憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としています。

そもそも、国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって良いのかということが、外国人参政権問題の本質です。

また外国人に参政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、日本国と本国との間で国益上の対立や衝突が生じた場合どうするのか、といったことなども当然問題となります。

 それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、公務(義務)でもあるわけですから、いつ でも放棄し、本国に帰国することが可能な外国人に、参政権を付与することなどできるはずがありません。

Q3 地方参政権、それも選挙権に限定するならば認めることはできないか?

Q 日本国憲法では、参政権を「国民固有の権利」(第15条一項)としていますが、地方公共団体の長や議会の議員は、その自治体の「住民」が直接、選挙する(第93条二項)ことになっています。ですから地方参政権のうち選挙権だけでも限定して認めることはできませんか。

A 憲法第九三条二項の「住民」は、当然のことながら「日本国民たる住民」を指しています。この点については、先の最高裁判決も、次のように述べています。「憲法93条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」と。それゆえ、地方公共団体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日本国民しか選挙権を行使することはできません。

 また、参政権のうち、被選挙権が無理ならせめて選挙権だけでもというご意見ですが、選挙権と被選挙 権は一体のものですから、これを分離して選挙権だけ付与するということは不可能です。

Q4 日常生活に関わるサーヴィス事務に意見を反映させるためでも選挙権は認められないか?

Q 憲法では「地方自治」が明記され、「住民自治」が保障されています。また今日では、地方分権の時代と いうことが言われています。それゆえ、国政レベルは無理としても、地方自治のレベルで、住民の日常生活 に密接な関連を有するサーヴィス事務については、永住外国人の意見を反映させるべく、選挙権 の行使を認めてもよいのではないでしょうか。

A 地方自治とはいっても、国から完全に独立して政治が行われているわけではありません。先の最高裁判 決もいうように、地方自治体は「我が国の統治機構の不可欠の要素を成すもの」であり、地方自治も広い 意味で国政の一部といえます。

またかつて「三割自治」などといわれたこともあるように、地方自治体の 行っている事務の中には国の仕事も多く、国からの「法定受託事務」のことを考えれば、地方政治が国政と無関係などころか、密接な関わりを有することは明らかでしょう。

原子力発電所の設置、米軍基地の移転、自衛隊の演習場問題などのように、地方政治にとどまらず、国政 に直接影響を及ぼす重要な問題は山積しています。また、今日、教育の混乱や荒廃が全国的に問題となっ ていますが、これなども地方自治体だけに委せておくことはできません。

教育も、国政にかかわる重大な 問題だからです。あの広島でも、国による指導や監督が行われなかったならば、偏向教育の是正は覚つか なかったではありませんか。

 それに、地方自治体の行う事務の中には、、非権力的なサーヴィス事務だけで なく、警察などの権力的取締事務も含まれています。永住外国人に地方参政権 (選挙権)を認めた場合、非権力的なサーヴィス事務だけにその意思を反映させることなど、果たして可能でしょうか。

それゆえ、どうしても外国人の意見を地域政治に反映させたければ、そのための諮問機関を作るなど別 の方法を考えるべきではありませんか。

Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治体レベルでの選挙権付与を認めたのでは?

Q 先の最高裁判決(平成7・2・28)は、永住外国人に対して、地方自治体レベルに限り選挙権を付与することは、憲法上禁止されておらず、国の立法政策に委ねられているとしています。憲法判断についての終審機関である最高裁が付与しても構わないとしている以上、永住外国人に地方参政権を付与しても問題はないのではありませんか。

A 最高裁判決は、それに続く箇所で、あくまで立法政策の問題であり、たとえ参政権を与えなくても別に 憲法違反の問題は生じない、ともいっています。

 また、その判決ですが、最高裁判決とはいっても、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与が禁止されないとした部分は、あくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持ちません。

しかも、この「傍論」の部分は、どう考えても「本論」と矛盾しており、これが最高裁判決であるとは信じられません。というのは、判決は「本論」部分において、前にも述べたように、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、そして憲法九三条二項の「住民」とは「日本国民」を意味し、「右規定は、我が国に在留する外国人に対して…選挙の権利を保障したものということはできない」としているからです。

つまり判決は、地方レベルも含めて、選挙権が権利の性質上、あくまで日本国民のみに認められた固有の権利であるとしている(ちなみに英文では「固有の権利」をinalienable rightつまり「譲り渡すことができない権利」であるとしています)わけですから、そのような権利をなぜ外国人に与えることができるのでしょうか。

これは明らかに矛盾であるとしか考えられません(この奇妙な「傍論」が付け加えられた背景については、あとで触れます)。
↓資料①
by sakura4987 | 2007-11-03 13:58

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