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◆人権問題調査会 人権擁護法案再提出を確認 反対派は気勢



 (産経 07/12/3)

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/071203/stt0712031946004-n1.htm


 自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は3日、新体制になって初の会合を党本部で開き、人権擁護法案を修正した上で来年の通常国会に再提出する方針を確認した。会合には反対派議員も多数駆けつけ、再提出阻止に向け、徹底抗戦する姿勢を強調した。



 調査会の活動再開は平成17年4月以来、2年7カ月ぶり。安倍政権では休眠状態だったが、福田政権となり、体制を一新。党4役らがずらりと顧問に並ぶ重厚な布陣を敷いた。



 初会合では、二階俊博総務会長が「人権問題は避けて通れない課題だ」と法案再提出に強い意欲を示し、古賀誠選対委員長も賛成論をぶったが、若手・中堅からは「首相が靖国神社を参拝したら人権侵害の裁判を起こされるのか」(稲田朋美衆院議員)など反対論が続出。太田氏までも「法案の定める人権は範囲が広すぎ、乱用の恐れがある」と法案の不備を認めた。



 「了承もなく顧問にさせられた」と欠席を宣言していた伊吹文明幹事長は「大人げないことはしない」と会合に出席したが、「人権という言葉がどういう範囲で、どう使われるのか勉強してほしい」と慎重な言い回しに終始した。



 調査会は年明けから議論を本格化させ、2年前の政府原案を修正していく方針だが、反対派はあくまで再提出を阻止する構えだ。



◆「草莽崛起 ーPRIDE OF JAPAN」より転載

 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1159.html#more


 12月3日(月)午後四時から、自民党本部にて「人権問題等調査会」が開催され、人権擁護法案について議論することが判明しました。



 言論の自由を不当に制限する恐れがあるこの人権擁護法案の問題点については、判りやすく論じているサイトが多数あるので、それをご覧いただきたいと思いますが、一つ指摘したいのは、この法律制定に執念を燃やしているのが、部落解放同盟だということです。



 実は10月30日、部落解放同盟は、衆参の国会議員に対して一斉陳情活動を展開しています。偶然、ある議員の事務所にいたところ、その議員の出身県の県庁と市町村役場の人権同和対策課長が、部落解放同盟の役員とともに、『人権侵害救済法』の早期制定にむけた要望書を届けにきていました。秘書の方にお願いして資料を見ると、人権擁護法案の早期成立を訴えていました。



 しかも、人権委員会は、公正取引委員会並みの権力をもつ「三条委員会」として設置しろ、と訴えているのです。



 部落解放同盟は、全国の役所の「同和人権対策課」の役人たちを、我々の税金を使って上京させ、「人権擁護法案」早期成立の運動に従事されているのです。



 この「人権擁護法案」を議論する自民党の「人権問題等調査会」が来週月曜日に開催されることを、多くの自民党議員は知りません。知っていても、月曜日は地元である場合が多く、このままだと、反対派の議員たちの不在を利用して、一気にことが進められる恐れがあります。是非とも、関係の議員の方に、月曜日の「人権問題等調査会」に出席するよう働きかけてください。



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※人権擁護法案を再び国会に提出しようとする動きが出ている。鳩山邦夫法相が衆院法務委員会で「問題点をクリアできる方法を考え国会に再提出したい」と答弁、これを受けて自民党内では人権問題等調査会の太田誠一会長が、「法案提出に向け、あらゆる手段で努力する」と党本部で行われた自由同和会の会合で表明したとのことです。



■鳩山邦夫氏に抗議を!

 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館243号室

 TEL:03-3508-3843 FAX:03-3580-8001


 ●福岡事務所

 〒830-0023 福岡県久留米市中央町38-6 ツツミビル7F

 TEL:0942-39-2111 FAX:0942-39-6611



■太田誠一氏に抗議を!

 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館232号室

 TEL:03-3508-7032 FAX:03-3508-3832

 ●福岡事務所

 〒814-0031 福岡市早良区南庄2-1-25

 TEL :092-822-5050  F A X :092-822-6868

 メール:liberty@otaseiichi.jp



■反対派のサイト

 http://www.geocities.jp/kaniku4/

 http://blog.livedoor.jp/monster_00/archives/cat_847822.html


■人権擁護法案全文

 http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html


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◆人権擁護法案/党略的な動機を厳に慎め

 (世界日報 07/11/28)


 人権擁護法案を再び国会に提出しようとする動きが出ている。鳩山邦夫法相が衆院法務委員会で「問題点をクリアできる方法を考え国会に再提出したい」と答弁、これを受けて自民党内では人権問題等調査会(太田誠一会長)に伊吹文明幹事長や青木幹夫前参院議員会長らを顧問に加え、再提出への体制づくりが進められている。



■公平さを著しく欠く


 法案を制定すれば国政選挙に有利に働くというのが推進派の人々の主張である。だが、同法案は「人権擁護」が恣意(しい)的に利用され「言論弾圧」や「逆差別」を招きかねないとの批判を浴びたものだ。単なる修正で「問題点」をクリアできるものではない。党利党略的な動機による安易な制定は厳に慎むべきである。



 差別や虐待などの人権侵害が生じれば速やかに救済するのは民主主義社会の基本であり、人権擁護の仕組みづくりも不可欠だ。にもかかわらず政府が二〇〇五年に人権擁護法案の再提出を目指した際「問題点」があり過ぎると批判され、再提出を断念した経緯がある。



 同法案を先取りするものとして鳥取県は〇五年秋、人権擁護条例を制定したが、ここでも批判が噴出し、結局、〇六年六月の施行を無期限停止した。何が問題だったのか、政府・与党関係者はいま一度、想起しておくべきである。



 第一に、人権侵害の定義を「不当な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為」と曖昧(あいまい)に表記し、不当な拡大解釈の恐れが強かったことだ。



 例えば、東京弁護士会は過激性教育を行った教員の処分や音楽教諭に国歌の伴奏を命じたことも「人権侵害」としている。国歌伴奏は今年二月、最高裁で合憲判決が下されたが、それでも「人権侵害」の主張を撤回していない。



 あるいは「慰安婦」問題で「民族差別、女性差別を扇動する問題発言」と指弾され講演会を開けなかった評論家もいる。このように人権侵害の定義が曖昧だと、人権擁護の下に逆に「言論弾圧」がまかり通りかねない。



 また法案は「人権侵害を助長、誘発する行為」も禁止するとし、「助長」「誘発」が何とでも解釈できる素地を残していた。



 第二に、新たに設ける人権委員会には司法も持たない強権が与えられていたことだ。



 人権委は人権侵害の「特別救済手続き」として関係者への出頭要請と事情聴取、関係資料の「留め置き」、立ち入り検査などの権限を持ち、それには令状は必要なく、拒否すれば罰金も科す。令状もなく立ち入るのは警察も持たない強力な「公権力」で、司法を無視した巨大な権限を与えていた。



 現行の司法体制では人権侵害として告発すれば、検察が調べて事件性があれば控訴し、裁判所で裁判官と検事、弁護士の三者によって審判が下される。だが、法案では人権委の委員の「独断」で決定が下される仕組みで、公平さを著しく欠いている。



 第三に、人権委の委員の選定に国籍条項がなく、「市民団体」などから選ぶとしていたことだ。これでは北朝鮮の拉致事件に関与した外国人でも「市民団体」に加わっていれば委員に選ばれかねない。外国勢力が「公権力」を行使することになれば、国家の在りようが根底から揺らぐことになる。



■許されぬ安易な再提出


 こうした批判に対して与党内では人権侵害の定義に「違法性」を加え、国籍条項を設けるなどの修正が検討されているが、問題はそれだけではないのは明らかだ。安易な再提出は許されない。
by sakura4987 | 2007-12-10 16:56

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