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◆人権擁護法案に問題点続々 言論活動を著しく制約


 (産経 08/1/24)

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080124/stt0801240033000-n1.htm


 人権擁護法案は、人権侵害を救済する機関「人権委員会」の新設することを柱とした法案だが、人権侵害の定義があいまいな上、委員会の権限が強大であるため、憲法21条(言論・表現の自由)に違反するとの見方が強い。

 法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と規定するが、「人権侵害とは人権を侵害することである」と言っているのに等しく、「人権委員会が恣意的に解釈・運用する危険性が高い」(自民党中堅)との懸念が強い。

 人権委員会は法務省の外局だが、省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法3条2項)として設置され、全国各地に事務所を置く巨大組織となる。その権限は強大だ。

 特に「特別救済手続き」では、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となり、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができる。


 また、委員会は人権侵害と認定した場合、勧告・公表、提訴などの権限を持つ。もし委員会に「人権侵害」と認定され、勧告を受けた人物は、地位を失いかねない社会的制裁を受けることになる。だが、その救済措置は示されず、新たな人権侵害を生みかねない。

 さらに、委員会は人権侵害の相談、調査、情報収集を行う人権擁護委員約2万人を委嘱できるが、選考基準は極めてあいまいで国籍条項もない。

 このほか法案には「メディア規制」条項もあり、待ち伏せや電話、ファクス送信などの取材活動も規制対象となる。

 このため、反対派からは「言論活動が著しく制限される」「平成の治安維持法だ」(いずれも自民中堅)などと強い異論が噴出。共産党も「法案は国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっている」(平成17年3月、しんぶん赤旗)と反対している。
by sakura4987 | 2008-01-31 08:25

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