◆新潟市議会に激励を!!
「自治基本条例の制定に断固反対します!」の一言を、
議会にご意見願います。
自分の住所や氏名を明らかにし、
「議員全員に必ず配布をお願いします」の一言も添えてください。
◆新潟市議会事務局
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
総務課 TEL:025-226-3375
FAX:025-223-5566
メール:somu.as@city.niigata.lg.jp
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◆住民投票請求要件は明示せず議論先送り、新潟市自治基本条例
(読売 08/2/8)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20080208-OYT8T00020.htm
新潟市は7日、市議会で継続審議になっている市自治基本条例案から、住民投票の請求に関する記述を削除する考えを市議会総務常任委員会に示した。
住民投票について原案では、日本国籍を有しない永住者も住民投票の請求権者として認めていた。しかし、これに反対する意見もあったことから、住民投票を「条例で定めるところにより実施することができる」との記述にとどめ、その請求者に関する規定や住民投票の実施要件(住民総数の50分の1以上の署名など)に関する記述は大幅に削除した。
野本信雄・政策監は「住民投票の請求権者の議論が、永住外国人の地方参政権の議論と混同されることは本意ではない。今回の条例案からは切り離し、改めて議論をお願いしたい」と説明。住民投票の請求権者については、今後、別に条例を作って定めたいとの意向を示した。
また、条例が定める「市民」については、市内に住所を有する者とそうでない者を分けて記述することにした。
自治基本条例案を巡ってはこれまでも、「最高規範」との表現を「基本となる条例」にするなど、執行部側から相次いで訂正方針が示されている。
7日の総務委員会では「いったん提案を撤回して、再提案すべきではないか」といった意見も出たが、執行部側は「条例案の根幹にかかわる部分について変更はなく、訂正でお願いしたい」と重ねて理解を求めた。
条例訂正案は20日開会予定の2月定例会に上程される。
以下、転送します。//////////////////////////////////////////////////////
◆以下新潟現地よりの報告文
本日、「新潟市自治基本条例案について訂正案をしめしたい」という市側の要請で市議会総務委員会が開かれ、傍聴しました。
市側の訂正は2点。
①「第2条の「市民の定義」については、文言は変えないが、(ア)(イ)と分けて箇条書きにする。
(■現行条例案)
『第2条(1)市民 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。』
↓
(■訂正案)
『第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1)市民 次に掲げるものを言います。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体を言います。』
②第19条(住民投票の請求)については、なんと『全文削除するが、別の条例で定めることを考える』と答弁したのです!
「市民の定義は文言変えずに箇条書きにしただけ」
「住民投票請求は削除するが、別に条例をつくる」
これが一体「訂正」でしょうか?別に条例をつくるなど、むしろ「拡大」「独立」とでもいえるものです。
正直、担当する野本政策監の答弁を聴いていて「市民に選ばれた議会人をここまで愚弄するか」と怒りがこみ上げてきました。
本日、議会側は、市側の訂正についての理由説明を聞き置くだけという姿勢であったそうで、保守2会派から積極的な質問はなされませんでした(もちろん、社民、共産は「訂正は不愉快」「19条は復活を」といってましたが。)
市民の代表であり、議会制民主主義の主役である議員をこれだけなめた訂正案を絶対に認めるわけにはいきません。保守両会派に「廃案」「否決」の声を届けてください。

