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◆人権擁護法案、新素案にも異論相次ぐ 自民党



 (朝日 2008/5/29)

 http://www.asahi.com/politics/update/0529/TKY200805290292.html


 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は29日、人権侵害に対する救済制度を定める人権擁護法案の新素案について議論を始めた。素案の方向性を支持する声が出る一方、法案そのものを不要とする反対論もあり、引き続き意見集約を図ることになった。

 素案は「話し合い解決等による人権救済法」との名称。会合では、年明けから調査会で続けてきた論点整理に沿った内容であることから、「手直しする部分はあるかもしれないが、基本的に賛成」(加藤紘一・元幹事長)、「これまでの論点を吸収して改善した点は評価できる」(中谷元・元防衛庁長官)といった声が上がった。

 一方で、若手を中心に「何のために法をつくるのかいまだにわからない」(稲田朋美衆院議員)、「個別法の救済制度が不十分なら改善していけばいい。新法ではなく現行法の改正から議論すべきだ」(近江屋信広衆院議員)と異論が相次いだ。伝統や文化を重視する「保守派」が慎重な姿勢を崩していない表れだ。

 会合後、太田氏は記者団に「今国会中に何らかの結論を得るように進めたい」と語った。調査会幹部を中心とした推進派は今国会中にも政府による新法提出を求めている。ただ、反対論はくすぶり続けており、党四役の一人は「いま無理をする理由はない。状況次第だ」と様子見の構えだ。(佐藤徳仁)


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◆メディア規制条項を削除 人権擁護法、自民が素案

 (朝日 2008/5/29)

 http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280345.html


 自民党は28日、人権侵害を受けた被害者の救済制度を定める人権擁護法案について、新たな素案を取りまとめた。人権侵害の範囲について具体的に列挙したほか、メディア規制条項を削除したのが特徴だ。29日に開かれる同党の人権問題等調査会(太田誠一会長)で公表される。

 素案は「話し合い解決等による人権救済法」との名称で政府に対して新たな法案の枠組みづくりを求める。調査会幹部を中心とする推進派は、リベラルな人権関係団体だけでなく、日本の伝統や文化を重視する党内外の保守派にも配慮した素案をもとにして、今国会中での新法提出をめざしている。

 02年に提出され、03年の衆院解散・総選挙で廃案となった政府案では、人権侵害の程度が重いとみる「特別救済手続き」は対象範囲を明示していたが、任意の一般救済措置は「広く人権侵害一般」とだけ定めていた。このため、保守派から「人権侵害の定義があいまい」と批判された。

 素案では一般救済についても「人種、障害、疾病等による差別」「職務上の地位を利用して行う性的言動」「優越的な立場においてする虐待」など対象範囲を具体的に定めた。特別救済手続きについても、政府案にあった「差別的言動」との記述を「反復して行う差別的言動」に改めることを求め、対象範囲をさらに限定した。

 また、制度の乱用を防止する観点から「申し立て自体を不当として対抗措置をとれる制度を創設」と定め、「申し立てられる側に不利益となる措置は、その対象を不法行為に限定する」と明記し、申し立てられる側に配慮した。

 政府案では「犯罪被害者などに対する報道の人権侵害について特別救済措置を取ることができる」とするメディア規制条項があったが、素案は条項そのものを削除することを明確にした。


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■太田誠一議員への意見先

 【議員会館事務所】

 〒100-8982

 東京と千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館 232号室

 TEL:03-3508-7032

 FAX:03-3508-3832

 URL:http://www.otaseiichi.jp


 【福岡事務所】

 〒814-0031 福岡市早良区南庄2-1-25

 TEL:092-822-5050

 F A X:092-822-6868

 メール:liberty@otaseiichi.jp にお願いいたします。


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◆法案決議へ動き出した人権問題等調査会

     -提出された太田私案は廃案になった法案と変わりがなかった

 (日本会議からのメールより)


 本日朝、自民党本部で第12回人権問題等調査会が開催され、座長の太田議員から「話し合い解決等による人権救済法案」(太田私案)なるものが出されました。

 太田会長は「これまでの議論を踏まえ、平成17年とは異なる人権救済法の素案を出したので、検討してもらいたい」として、太田私案の説明を行いました。その概要は、以下の朝日新聞が報じている通りですが、結論から言えば、その本質は平成17年の人権擁護法案とまったく変わりません。

 第一に、人権侵害を包括的に取り扱うことから、いくら人権救済対象を限定しているといっても、実質的に、私人間のすべての問題を法律のもとで監視下に置くことになります。「人権侵害の救済」という名目で、行政が自由な企業活動や国民の言論活動を監視し、「調査」の名目で圧迫を加えていくという構造なのです。

 第二に、 たとえ、このような包括的な人権救済法を作ったとして、その法律によって救済すべき人権侵害とはどのようなもので、この法律によってその人権侵害が救済できるかどうか、具体的な見通しはなんら提示されていません。つまり、なんのために新規立法を行うのか、その目的が曖昧なのです。

 第三に、「差別的言動に関する調査については、過料の制裁を除く」とありますが、それ以外の「事業者・雇用主が行う差別的取り扱い」「職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖・困惑させるもの」などについては、調査に応じない場合、罰金を科すことは変わりません。

 第四に、強大な権限をもたせる三条委員会かどうかについては、私案では明記されていないものの、三条委員会として設置することには何ら変わりが無いとのことです。

 第五に、令状なしの調査などについても、私案ではなんら明記されておらず、令状なしで調査を行うといった違憲行動を是認する可能性が高い。

 以上のように問題点ばかりの太田私案であるにもかかわらず、今朝の部会では、加藤紘一議員らは太田私案を支持する発言を繰り返しました。もちろん、言論の自由を擁護する国会議員たちの反論が相次ぎ、すぐに太田私案でまとまるとは思えませんが、気を抜けない状況になってきたといえると思います。


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◆人権法案で太田私案 委員会の権限縮小 自民調査会

 (産経 2008/5/30)


 ■「こんなに怒鳴りあうなんて…」賛否両派なお溝

 人権擁護法案の成立を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は29日、現体制となり12回目の会合を開き、新設される人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)を示した。

 古賀誠選対委員長らを中心とする推進派、安倍晋三前首相らを中心とする反対派ともに若手・中堅議員を大量動員し激しく応酬し、議論は平行線をたどった。調査会では今国会中に法案をまとめる方針だが、反対派は断固阻止する構えを見せており、緊迫の度合いを増している。

 「『話し合い解決等による人権救済法案』に名前を変えたい。大上段に構えず、人権紛争の調停・仲裁を淡々とやる法律だ」

 太田氏は40分間にわたり私案の概要を説明した。

 私案は反対派の意向を受けて人権委員会の権限を大幅に縮小した。「人権侵害の定義があいまい」との批判に応え、救済対象を「公務員、事業主らによる差別行為」などいくつかの類型に限定。学術、歴史、宗教に絡む申し立てを救済対象から外し、制裁措置の対象は民法上の「不法行為」に限った。「差別的言動」の調査では過料制裁を除外し、制度乱用を防ぐため不服申し立て措置も設けた。

 しかし、省庁と同格の「3条機関」として人権委員会を新設し、言動をめぐる争いに公権力が介入する枠組みは踏襲された。

 このため、反対派には「人権委員会の権限が縮小されても一度委員会が設置されればジワジワ権限を拡大していく可能性が大きい」と不信が根強い。「『話し合い解決の場』ならば家裁や地裁がある。なぜ人権委員会を作る必要があるのか」(稲田朋美衆院議員)との声も上がった。

 このため会合は2時間近く紛糾。初めて会合に出席した加藤紘一元幹事長は「一体どうしたんですか。こんなに怒鳴りあうなんて33年も議員をやっているがこんなのは初めてです」と戸惑いを隠さなかった。

 今回の会合に先立ち、太田氏は反対派の衛藤晟一参院議員らと水面下で接触し、「このままでは鼎(かなえ)の軽重を問われる」と妥協点を探ってきた。だが、衛藤氏は「そんなに人権委員会を作りたいならば公権力による人権侵害に限定した組織をつくるべきだ」と譲らず平行線をたどった。公権力に限定すれば最大のターゲットは刑務所や警察となり、法案を所管する法務省は飲めなかったようだ。

 法案の社会的反響は大きく賛成、反対両派の背後にそれぞれ支持層が形成され、「お互い引けない状況」(自民中堅)となっている。加えて民主党も賛否は分かれ、社民党は大筋で賛同、共産党は断固反対-と与野党の足並みはバラバラだ。新党構想を掲げる平沼赳夫元経済産業相(無所属)は反対派の急先鋒(せんぽう)であり、自民党の内紛がこのまま続けば、政界全体に波及する可能性もある。

                   ◇

 ■太田私案のポイント

 【目的】

 ・法の支配の下で人権紛争を解決する

 【人権救済対象の限定】

 ・人権侵害の類型を列挙し、それらだけを救済対象とする

  類型の例:

 (1)公務員、事業者や雇用主が行う差別的取り扱い

 (2)公務員による虐待、児童虐待、施設内虐待

 (3)反復して行う差別的言動

 【制度乱用の防止】

 ・勧告など申し立てられる側に不利益となる措置は、対象を不法行為に限定

 ・申し立て自体を不当として対抗措置をとれる制度を創設

 ・学術上の論議、歴史上の事象、宗教上の教義についての見解を根拠、前提とした被害の申し立ては救済対象から除外

 【その他】

 ・差別的言動に対する人権委員会の調査を拒否しても、過料は科さない

 ・報道機関を特別扱いせず、メディア規制条項は削除

 ・人権擁護委員は現行制度を維持(委員から外国人は除外)

           ◇

【用語解説】人権擁護法案

 人権侵害の防止や救済を目的に、政府内に省庁と同格の「人権委員会」を設置するための根拠法。人権委は人権侵害の申し立てを受け、調査を行い、勧告や調停などの救済措置を行う。

 平成14年に一度国会提出されたが、メディアの反発を受け廃案となった。17年に再浮上したが、人権侵害の定義があいまいなうえ、人権委員会の権限が強大なため、「恣意(しい)的に運用される可能性があり、憲法の『表現の自由』を侵害する」など反対論が噴出し、再提出は見送られた。
by sakura4987 | 2008-05-30 12:28

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